本店所在地決議書のテンプレートです。商業・法人登記を申請する設立登記雛形・書式となります。
非公開会社(取締役会設置)の組織や運営方法など会社の基本的なルールを定めた書類
取締役及び監査役選任決議書002は、株式会社の設立や組織変更において必要な文書の一つです。株主総会や取締役会の決議に基づいて、取締役や監査役の選任や解任を記録するものです。取締役や監査役は、株式会社の経営や監査に重要な役割を果たすため、その選任や解任は法律的に正しく行われる必要があります。その証拠となるものであり、株式会社の登記や税務などにも影響しますので、専門家の意見を参考しつつ、以下の項目を記載する必要があります。 ・株式会社の名称 ・決議日 ・決議者(株主総会または取締役会) ・決議内容(選任または解任される取締役や監査役の氏名や職務) ・発起人(決議者の代表者)の署名と捺印
新たに会社を設立するときに参考となる定款の雛形となります。全部でA,B,Cの5種類を用意しています。
定款とは、株式会社の設立時に設立者が定める、会社の組織・運営に関する規約のことです。 株式会社の設立にあたっては、必ず定款を作成し、公証人に認証してもらう必要があります。定款には、会社名、本店所在地、目的、資本金、株式数、取締役の任期や権限、株主総会の開催方法や議決権の割合、監査役の有無や任期、株主の権利や義務など、会社の運営に必要な事項が記載されます。 取締役1名のみの株式会社の場合、定款にはその取締役の氏名や住所、就任時期、権限範囲、報酬、解任手続きなどが明記されます。また、取締役が欠けた場合の後任者の選任方法についても定められることがあります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(商 号) 第2条(目 的) 第3条(本店の所在地) 第4条(公告方法) 第5条(発行可能株式総数) 第6条(株券の不発行) 第7条(株式の譲渡制限) 第8条(相続人等に対する株式の売渡し請求) 第9条(株主名簿記載事項の記載等の請求) 第10条(質権の登録及び信託財産の表示) 第11条(株主の住所等の届出) 第12条(株式の割当てを受ける権利等の決定) 第13条(基 準 日) 第14条(招 集) 第15条(招集手続の省略) 第16条(招集権者及び議長) 第17条(決議の方法) 第18条(取締役の員数) 第19条(取締役の選任) 第20条(取締役の任期) 第21条(取締役及び社長) 第22条(報 酬 等) 第23条(事業年度) 第24条(剰余金の配当等) 第25条(設立に際して出資される財産の最低額) 第26条(成立後の資本金の額) 第27条(最初の事業年度) 第28条(設立時の役員) 第29条(発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等) 第30条(規定外事項)
定款とは、法人の設立において作成される基本的な組織規程のことです。定款には、法人の名称、目的、本店所在地、役員の任期や権限、会計年度、会計監査に関する事項、株式の発行条件、取締役会や株主総会の開催方法や議決権に関する事項、解散手続きなどが含まれます。 取締役2名以上で代表取締役を置き、かつ監査役を置く場合には、定款にその旨が明記されている必要があります。また、定款には、会社の目的や方針、業務内容、経営方針、事業計画、予算なども含まれることがあります。定款は、設立登記時に提出され、法務局によって審査されます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(商 号) 第2条(目 的) 第3条(本店の所在地) 第4条(公告方法) 第5条(発行可能株式総数) 第6条(株券の不発行) 第7条(株式の譲渡制限) 第8条(相続人等に対する株式の売渡し請求) 第9条(株主名簿記載事項の記載等の請求) 第10条(質権の登録及び信託財産の表示) 第11条(株主の住所等の届出) 第12条(株式の割当てを受ける権利等の決定) 第13条(基 準 日) 第14条(招 集) 第15条(招集手続の省略) 第16条(招集権者及び議長) 第17条(決議の方法) 第18条(取締役及び監査役の員数) 第19条(取締役及び監査役の選任) 第20条(監査役の権限) 第21条(取締役及び監査役の任期) 第22条(代表取締役及び社長) 第23条(報 酬 等) 第24条(事業年度) 第25条(剰余金の配当等) 第26条(設立に際して出資される財産の最低額) 第27条(成立後の資本金の額) 第28条(最初の事業年度) 第29条(設立時の役員) 第30条(発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等) 第31条(規定外事項)
「設立時代表取締役」とは、会社の設立時に選定される代表取締役のことです。 そして「設立時代表取締役選任決議書」とは、会社の設立時に選定された代表取締役を証明するための書類です。 設立時代表取締役の選定は、「取締役会が設置されている場合」と「取締役会が設置されていない場合」があります。後者の場合、発起人の互選や定款で定める方法などで選定することになります。 決議書を作成する目的は、ガバナンス上のリスクやトラブルを防ぐことにあります。 取締役会を設置せず、代表取締役を定めない会社では全ての取締役が代表権を有することになるのですが、この場合には個々の取締役が単独で契約などが行えてしまうため、そのようなリスクを防ぐ目的で決議書が作成されます。 また、決議書の作成により、代表取締役の選任に関する発起人の意思が明確になります。 こちらのテンプレートは、取締役会非設置のパターンの設立時代表取締役選任決議書(罫線版)です。Excelで作成しており、無料でダウンロードすることが可能です。ぜひ、お役立てください。
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