不動産の売買代金の未払について、支払催告書を送付したが、支払いがないため契約解除を通知する文書(2020年4月施行の民法改正に対応)
根抵当権の分割譲渡申請書とは、元本確定前の根抵当権を根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を分割して譲渡する場合に提出する申請書
この「【改正民法対応版】アンテナ設置工事業務委託契約書〔受注者有利版〕」は、地上デジタル放送や衛星放送の受信設備設置工事において、工事業者と発注者の間で取り交わす契約書の雛型です。 2020年4月施行の改正民法に完全対応しており、従来の瑕疵担保責任から契約不適合責任への変更点も適切に反映されています。 この契約書雛型は特に受注者側の立場を考慮して作成されており、工事業者にとって有利な条項構成となっています。 アンテナ工事は天候や建物構造による影響を受けやすく、完成後の受信状況についても様々な要因が関わってくるため、工事業者のリスクを適切に管理できる内容になっています。 実際の使用場面としては、個人住宅での地デジアンテナ取付工事、集合住宅での共同受信設備工事、店舗や事務所でのBS・CS放送受信工事などが挙げられます。 また、既存アンテナの交換工事や追加設置工事でも活用できます。電気工事業者やアンテナ専門業者の方々が日常的に使える実用的な書式として設計されています。 Word形式での提供となるため、工事内容や金額、工期などの具体的な項目を自由に編集・修正することが可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(工事の内容及び仕様) 第2条(工事期間) 第3条(契約代金及び支払方法) 第4条(使用材料及び機器の品質) 第5条(設計図書及び仕様書) 第6条(工事の施工方法) 第7条(工事監督者の選任) 第8条(工事の変更) 第9条(工事の中止) 第10条(完成検査) 第11条(工事目的物の引渡し) 第12条(所有権の移転) 第13条(危険負担) 第14条(契約不適合責任) 第15条(損害賠償) 第16条(工事中の安全管理) 第17条(保険の加入) 第18条(電波障害への対応) 第19条(秘密保持) 第20条(産業廃棄物の処理) 第21条(下請負契約) 第22条(責任の制限) 第23条(契約の解除) 第24条(不可抗力) 第25条(権利義務の譲渡禁止) 第26条(反社会的勢力の排除) 第27条(個人情報の保護) 第28条(協議事項) 第29条(合意管轄) 第30条(契約の有効期間)
区分記載請求書等保存方式の要件に準拠した合計請求書フォーマットです。得意先別の取引額を集計して取りまとめて請求書発行する場合にご活用下さい。繰越金額項目を設けています。
ワード形式のA4縦型。最低限必要な情報のみ記入
定期借家契約は、原則として契約期間の終了をもって終了し、賃貸借契約の更新はありません。 ただし、その定期借家契約の終了後に新しい契約を締結する(再契約)は可能です。再契約をする場合も、契約を終了する場合も文書で契約の期間の満了を通知する必要があります。終了の通知をしなかった場合、契約期間が満了しても、貸主は借主に対して定期借家契約の終了を主張することができません。 借地借家法第38条4項では、定期借家契約の場合、「賃貸期間が1年以上の場合には、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、期間の満了により定期借家契約が終了することを通知しなくてはならない」と定めています。 また、借主にとってもわかりやすくするためにも、必ずいつ契約期間が満了するのかを記載しましょう。 定期借家を再契約をする意思がある場合でも、この終了通知は必要です。なぜなら、定期借家契約は更新がない契約形態のため、普通借家契約のように自動的に契約が更新されるということはありません。また、もし新契約の条件を折衝した結果、再契約に至らなかった場合にも、契約の終了を通知していないと、契約の終了を6ヶ月間は借主に対して主張することができません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
借地借家法によって定義された「一般定期借地権」はすべて一定期間を過ぎたら地主に土地を返還しなくてはならない借地権です。 また、一般定期借地権として契約を成立させるためには、契約書で必ず次の3点について言及しておく必要があります。これらの条件が1つでも不足していると、期間の定めがない通常の借地権として扱われてしまう可能性がありますが、本雛型は、これらを全て備えております。 【1】借地権の期間は延長されないこと 【2】借地上の建物が再築されても借地契約の期間は延長されないこと 【3】借地権者は、建物買取請求権(※)を行使しないこと ※借地契約の満了時、もしくは地主が借地権の譲渡を許可しない時に、借地権者が地主に対して建物の時価での買い取りを請求する権利のこと。 なお、一般定期借地権は、公正証書を作成する必要はありませんが書面で合意する必要があります。本雛型は、第10条において公正証書を作成する旨が規定してありますが、公正証書によらず通常の書面で契約される場合には適宜削除願います。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(使用目的) 第3条(契約期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(譲渡、転貸等) 第7条(解除) 第8条(契約期間満了前の契約終了) 第9条(契約終了時の処理) 第10条(公正証書の作成と効力) 第11条(契約費用等) 第12条(管轄裁判所)
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