不動産の売買代金の未払について、支払催告書を送付したが、支払いがないため契約解除を通知する文書(2020年4月施行の民法改正に対応)
この「【改正民法対応版】旅行代理店業務委託契約書」は、旅行会社が代理店業務を第三者に委託する際に必要となる契約書テンプレートです。 旅行業法や個人情報保護法といった業界特有の規制要件も網羅した実務レベルの書式となっています。 旅行業界では、営業エリアの拡大や専門性の向上を目的として、他社への業務委託が頻繁に行われます。 しかし、旅行業は特殊な許認可業種であり、一般的な業務委託契約では対応しきれない多くの専門的な条項が必要です。 例えば、旅行業務取扱管理者の監督義務、旅行者保護のための安全確保責任、旅行代金の適正管理など、業界独特の要件が数多く存在します。 本契約書テンプレートは、これらの複雑な要件を全て織り込んだ包括的な内容となっており、契約締結後のトラブルを未然に防ぐ効果的な予防策として機能します。Word形式で提供されているため、貴社の具体的な事業内容や取引条件に合わせて自由に編集・カスタマイズが可能です。 実際の使用場面としては、大手旅行会社が地方の代理店に営業を委託する場合、専門旅行会社が一般旅行会社に特定分野の業務を委託する場合、オンライン旅行会社が実店舗での接客業務を委託する場合などが想定されます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(業務委託の内容) 第3条(委託期間) 第4条(委託料) 第5条(業務の実施方法) 第6条(業務報告義務) 第7条(品質管理) 第8条(機密保持) 第9条(個人情報の取扱い) 第10条(禁止事項) 第11条(契約の解除) 第12条(損害賠償) 第13条(知的財産権) 第14条(反社会的勢力の排除) 第15条(不可抗力) 第16条(契約終了時の措置) 第17条(存続条項) 第18条(準拠法・管轄裁判所) 第19条(協議) 第20条(契約の変更及び有効性)
2026年1月から施行される改正下請法(正式名称:中小受託取引適正化法、通称:取適法)に完全対応した、発注者側に有利なデザイン制作委託契約書のひな型です。 メーカー、IT企業などがデザイナーやデザイン制作会社に対してロゴ、パッケージ、ウェブサイト、販促物などのデザイン制作を外注する際に使用します。 発注者としての立場を守りながらも、2026年からの新しいルールにきちんと沿った内容になっていますので、安心してお使いいただけます。 この契約書の特徴は、発注者側の権利やリスク管理をしっかり確保している点にあります。 たとえば、著作権は成果物ができた時点ですぐに発注者へ移る設定にしていますし、納品物に問題があった場合の責任追及期間も1年間と長めに設定しています。 また、受注者側に問題が生じた場合には、発注者がすぐに契約を打ち切れるようになっています。 万が一トラブルになった場合の裁判所も、発注者の本店所在地としていますので、遠方まで出向く必要がありません。 もちろん、取適法で決められている「60日以内の支払い」「手形払いの禁止」といったルールはすべて守っていますので、発注者に有利とはいえ違法な内容は含まれていません。 受注者からの値上げ交渉にも応じる義務は定めていますが、最終的な判断は発注者に委ねる書き方にしています。 使う場面としては、新規のデザイナーやデザイン事務所と取引を始めるとき、既存の契約書を法改正に合わせて更新するときなどが考えられます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託内容の明示・取適法第4条書面) 第3条(製造委託等代金の支払) 第4条(遅延利息・取適法第6条) 第5条(禁止行為・取適法第5条) 第6条(代金の協議) 第7条(取引記録の作成及び保存・取適法第7条) 第8条(本件業務の内容) 第9条(納期及び納入場所) 第10条(検査) 第11条(製造委託等代金) 第12条(知的財産権) 第13条(秘密保持) 第14条(契約不適合責任) 第15条(損害賠償) 第16条(契約の解除) 第17条(不利益取扱いの禁止) 第18条(再委託の禁止) 第19条(競業避止) 第20条(権利義務の譲渡禁止) 第21条(協議解決) 第22条(管轄裁判所)
賃借物件の設備に不具合が出ていた期間について、2020年4月1日に施行された改正民法第611条1項を根拠として、減額請求をするための通知書です。 旧民法611条1項では、賃貸不動産を一部使用収益することができなくなった場合に、その理由が賃貸不動産の「滅失」による場合には、「賃借人の請求」によって賃料の減額を請求することができるとしていました。 これに対して、改正民法611条1項は、適用対象を「滅失」による場合のほか「その他の事由により使用および収益をすることができなくなった場合」にまで拡張したうえで、「賃借人による請求がなされなくても当然に」賃料が「その使用および収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額」されることとしました。本書式は、この改正民法第611条1項を根拠として、減額請求をするための通知書です。 なお、減額金額の算出根拠としては、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会の「貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」を挙げております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
根抵当権とは、不動産の担保価値を算出し、貸し出せる上限(極度額)を定めて、その範囲内で何度も金銭を借りたり返済したりすることができる権利です。 そして、根抵当権には、累積式根抵当権と純粋共同根抵当権の2種類があります。 1.累積式根抵当権とは,例えば1000万円の極度額を担保するために,ABCの3つの不動産に根抵当権を設定するに当たり、それぞれの不動産の担保価値に応じて極度額を割り付けるものをいいます。 例えば、担保価値がA不動産(500万円)、B不動産(300万円)、C不動産(200万円)であれば,それぞれ、極度額を500万円(A)、300万円(B)、200万円(C)と設定します。 担保評価を誤り、A不動産から300万円しか回収できず、逆にB不動産が500万円で競落されたとしてもB不動産から200万円の回収をすることは出来ません。これが累積式根抵当権です。 2.純粋共同根抵当権は、上記の例でいえば、A・B・C全ての不動産に極度額1000万円として根抵当権を設定することです。設定の際に「共同担保とする」旨の登記をする必要があり(民法398条の16)、各不動産について債務者、被担保債権の範囲、極度額が一致していなければなりません。 本書式は、上記1の累積式根抵当権の設定のための「累積式根抵当権設定契約書」の雛型です。(上記2の純粋共同根抵当権の設定のための「純粋共同根抵当権設定契約書」の雛型は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(登記手続) 第3条(被担保債権の変更等) 第4条(増担保・代担保) 第5条(処分等の禁止) 第6条(保険付保) 第7条(期限の利益喪失) 第8条(協議事項) 第9条(合意管轄)
旧民法では、債務不履行解除には原則として催告が必要であり(旧民法541条)、無催告解除ができるのは、定期行為の履行遅滞による解除(同542条)と履行不能による解除(同543条)にかぎられていました。 しかし、2020年4月1日施行の改正民法542条は、定期行為による解除(改正民法542条1項4号)と履行不能解除(同項1号)に加え、無催告解除ができる場合として、以下を明文化しました。 (1)債務者がその履行の全部を拒絶する意思を明確に表示したとき(同項2号) (2)債務の一部の履行が不能である場合または債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき(同項3号) (3)前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が改正民法541条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき(同項5号) 本書式は、不動産を売却したが買主による代金債務履行の見込みがないことが明らかであるとき(上記(3)に該当)場合に、売買契約を解除するための「売買契約解除通知書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
賃料を滞納している賃借人に対して、滞納賃料全額の支払いを督促するための「滞納家賃支払督促書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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