不動産の売買代金の未払について、支払催告書を送付したが、支払いがないため契約解除を通知する文書(2020年4月施行の民法改正に対応)
この書式は、中小企業診断士に経営コンサルティングを業務委託する際に使う契約書のひな型です。 「経営の課題を外部の専門家に相談したいけど、契約書をどう作ればいいか分からない」という中小企業の経営者の方や、逆に「顧問先との契約をきちんと書面に残しておきたい」という診断士の方の双方にお使いいただけます。 委託業務の内容は、経営診断・経営改善計画の策定、事業承継や新規事業の支援、マーケティング戦略の立案といった定番のコンサルティング業務に加えて、事業再構築補助金やものづくり補助金などの申請支援、社内研修やセミナーの講師、ISO等の認証取得支援、さらには商工会議所やよろず支援拠点を通じた専門家派遣まで幅広くカバーしています。 報酬についても月額顧問料、時間単価、プロジェクト一括、補助金の成功報酬と4つの方式を用意していますので、取引の形態に応じて柔軟に選択できます。 コンサルティング契約で特にトラブルになりやすい「助言どおりにやったのに結果が出なかった」というケースに備え、最終的な経営判断の責任は委託者側にある旨を明記しています。 また、診断士が持つ独自のノウハウやフレームワークの知的財産権の帰属、利益相反の禁止、補助金が不採択だった場合の着手金の取扱いなど、実務で問題になりやすいポイントをしっかり押さえた全23条の構成です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託業務の内容) 第3条(中小企業診断士としての業務遂行) 第4条(契約期間) 第5条(業務遂行の方法) 第6条(報酬) 第7条(補助金申請に関する特則) 第8条(成果物の納品および検収) 第9条(経費の負担) 第10条(業務報告) 第11条(秘密保持) 第12条(個人情報の取扱い) 第13条(知的財産権) 第14条(再委託の禁止) 第15条(利益相反の禁止) 第16条(損害賠償) 第17条(契約不適合責任) 第18条(解除) 第19条(反社会的勢力の排除) 第20条(権利義務の譲渡禁止) 第21条(存続条項) 第22条(協議事項) 第23条(合意管轄)
この契約書は、部品の製造を外部の会社に発注する際に、発注側(委託者)の立場を守ることを重視して作成したひな型です。 令和8年1月施行の改正下請法(中小受託取引適正化法)に対応しながらも、発注企業にとって有利な内容に仕上げています。 製造業では外注先との力関係に気を配る必要がありますが、だからといって発注側が一方的に不利な条件を受け入れる必要はありません。 この契約書では、下請法で定められたルールはきちんと守りつつ、発注側の権利やリスク管理の観点から重要な条項を盛り込んでいます。 たとえば、経済状況や原材料価格が変わったときに代金の見直しを提案できる条項、製造に着手する前であれば発注内容を変更・取り消しできる条項、相手方に対する債権があれば代金と相殺できる条項などを設けています。 また、検査基準は発注側が決定できること、品質不良が起きた場合の保証期間を長めに設定していること、品質トラブル時には回収費用や顧客対応費用まで含めて賠償請求できることなど、万が一の事態に備えた内容になっています。 さらに、受注側が勝手に別の会社へ再委託することを禁止する条項、発注側からは1ヶ月前の通知で契約を解約できる条項、納期遅延が続いた場合や重大な品質問題が発生した場合に即時解除できる条項なども含めており、取引の主導権を発注側が握れる構成です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2026年1月1日施行の改正下請法(取適法)対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託内容) 第3条(下請代金) 第4条(支払期日・支払方法) 第5条(納入・検査) 第6条(受領拒否・返品の禁止) 第7条(原材料等の有償支給) 第8条(禁止行為) 第9条(6条書面の作成・保存) 第10条(品質保証) 第11条(知的財産権) 第12条(秘密保持) 第13条(再委託の制限) 第14条(契約期間) 第15条(解除) 第16条(損害賠償) 第17条(反社会的勢力の排除) 第18条(権利義務の譲渡禁止) 第19条(協議事項) 第20条(管轄裁判所) 全20条+別紙(仕様書)の構成です。
金銭消費貸借の債権者が、金銭債権の担保として、代物弁済の予約や停止条件付の代物弁済契約を締結し、債務者または第三者(物上保証人)の不動産に仮登記をしている場合で、且つ、債務者が債務の返済をしない場合に、予約完結権を行使するための「仮登記担保権の実行及び清算金見積額に関する通知」を実施する必要があります。 そして、更に上記通知の後、遅債権者(仮登記担保権者)は、後順位の担保権者がいる場合には、遅滞なく、当該担保権者に対して、「①上記通知をしたこと、②上記通知の到達日、③債務者に通知した事項」を通知する必要があります。(仮登記担保契約法第5条1項) そのための「担保権実行通知書」雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。なお、2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
不動産売買契約の売主には登記手続きに協力する義務があります。しかし、不動産を購入し、売買契約の締結、代金の支払いをしたにもかかわらず登記手続きに協力をしてくれない。 そのような場合には、売主の債務不履行を理由とする契約解除を通知し、支払い済み代金の返還を請求することが可能です。 本書は、上記の場合のための「売買契約解除通知書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
修繕費を請求する場合の内容証明とは、借家人が、家主に対して、修繕費を請求する場合の内容証明
自社の債務を他社に譲渡したことをつたえるための書類
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