賃貸借契約終了時に造作の買取を請求する場合の内容証明とは、借家人が、家主に対して、賃貸借契約終了時に造作の買取を請求する場合の内容証明
「転抵当権」とは、抵当権を利用して他の債権を担保することをいいます。すなわち、①被担保債権の存在を前提として、②債権者を転抵当権者とし、③抵当権を設定目的として、④設定者である「抵当権者と転抵当権者」とが締結する一種の抵当権設定契約です。 具体例を挙げますと、AさんがBさんに1,000万円を10年後に返済の予定で貸し渡し、その担保としてBさんの自宅に1,000万円の抵当権を設定したとします。その直後、Aさんの資金繰りが悪くなりお金(700万円)がどうしても必要になった場合、10年後に返済の約束で貸したBさんに対してすぐに返してくれとは言えません。そこで、転抵当が活用できることになります。 AさんはCさんとの間で、AさんのBさんへの抵当権(1000万円のうち700万円分)を担保にすることを条件にCさんから700万円を借りることができます。この時に、利用する登記を「転抵当」といい、抵当権に付記登記という形で登記されます。なお、転抵当は、契約締結時・登記手続き共にBさんの承諾はいりません。この点に便利さがあります。 本雛型は、上記の既存の抵当権を利用して、抵当権者と転抵当権者間で、「転抵当」を設定するための「【改正民法対応版】 転抵当権設定契約書」です。 〔条文タイトル〕 第1条(転抵当権の設定) 第2条(原抵当権の確認) 第3条(設定登記) 第4条(承諾) 第5条(丙の地位) 第6条(費用負担) 第7条(管轄の合意)
建物明渡し契約書のテンプレートです。
株主代表訴訟とは、取締役が違法な行為を行い、会社に損害を与えたにもかかわらず、会社が取締役の責任を追及しない場合に、株主が会社のために取締役の会社に対する責任を追及して損害賠償請求することを目的として提起する訴えです。 会社法では、責任追及等の訴えといいます。6か月以上引き続き株式を有する株主(公開会社の場合)は、まず、会社に対して取締役に対する訴えを提起するように請求します。 監査役が置かれている会社の場合は、監査役が訴えについて会社を代表します。会社がこの請求を受けてから60日の熟慮期間内に訴えを提起しない場合には、株主が会社に代わって取締役に対する訴訟を提起することが出来ます。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
B5サイズの請求書です。明細行あり、控あり、入力見本も付けました。使っていただけるとうれしいです。
「鳥と封筒イラストの書類送付状(カラー)」は、明るくカラフルな四角と、元気な鳥、封筒のイラストで彩られた書類送付状です。書類送付の際に、単なる通知ではなく、相手に少しでも心地よい気持ちを持ってもらいたい場面などでご利用ください。Wordファイルで無料ダウンロードが可能です。宛名や内容、レイアウト等をカスタマイズしてすぐに使用することができます。鮮やかなカラーが、文書の印象を一新させます。
違法な取り立てを行うヤミ金業者に対して送付する内容証明郵便の文案です。ヤミ金業者との交渉は、証拠に残らない電話・面談等ではなく、証拠として残る録音・書面でのやり取りが有効な対応です。
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