賃貸借契約終了時に造作の買取を請求する場合の内容証明とは、借家人が、家主に対して、賃貸借契約終了時に造作の買取を請求する場合の内容証明
根抵当権の分割譲渡申請書とは、元本確定前の根抵当権を根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を分割して譲渡する場合に提出する申請書
遺言によって財産を無償で他人に与える遺贈には、遺産の一定割合を包括的に遺贈する場合(包括遺贈)と、土地などの特定の財産を個別的に遺贈する場合(特定遺贈)があります。 本文例は、特定遺贈を受けた者(受遺者)が、遺産の相続人に対して目的財産の引渡しを請求するものです。遺贈を承認した受遺者が遺贈義務者に対して、その履行を請求できることはもちろんです。遺言執行者がいないときは、相続人に対して請求します。 なお、遺言者の死亡前に受遺者が死亡したときや、遺言者の死亡時に遺贈の目的たる財産がすでに処分されていたような場合には、原則として遺贈の効力は生じません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
「建物譲渡特約付借地権」は定期借地権のひとつで、借地権の存続期間を30年以上に設定し、契約満了時に借地人の建物を地主が買い取るという契約です。 通常の定期借地権の契約では、借地を地主に返すときは更地にするのが一般的です。しかし、建物譲渡特約付借地権では、地主が建物を買い取る約束を交わして契約します。 建物譲渡特約を設定するには、「確定期限付売買契約」と「売買予約契約」の2つの方法があります。確定期限付売買契約は賃貸借の期間を明確にし、建物を売買する日をあらかじめ決めて契約する方法です。一方の売買予約契約では、契約満了になる30年後以降に建物の売買をする契約を交わします。 登記や契約については、書面で残すように法律で定められているわけではありません。しかし、借地の返還が30年以上先であるため、その間に贈与や相続、譲渡などで借地権や底地権の所有者が変わる可能性があります。のちのちのトラブルを未然に防ぐためにも、当初から建物の仮登記を行い、契約書もきちんと残しておくべきです。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・建物譲渡特約付借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(建物譲渡特約) 第6条(禁止制限事項) 第7条(契約解除) 第8条(建物の賃貸) 第9条(賃貸借期間中の解約) 第10条(合意管轄) 第11条(協議)
離婚した妻から夫に、養育費の増額を請求する際の内容証明のテンプレートです。
「請求書訂正依頼004」は、不正確な請求書を受け取った後に再送を求める状況で使用する書式テンプレートです。誤った請求書がもたらす混乱や遅延を最小限に抑えることが可能です。例えば、期末の決算作業が迫っている時や、複数業者との取引が交錯している状況など、正確な財務処理が求められる多くの場合に役立つと考えられます。この書式は無料でダウンロードできるため、迅速に問題解決に取り組むことができます。簡単に請求書の再送を依頼する文書が作成可能です。
シンプルな請求書です。 数量・単価を入力するだけで合計金額が自動入力されます。
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