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新株式の発行に関するテンプレートです。
質権とは、債権者が自身の債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を当該債務が弁済されるまで確保し、債務者から弁済がなされない場合にはその確保した物の価値に対して優先的に弁済を受けることができる担保物権です。 株券不発行会社の株式に質権を設定する場合、設定者は、株式発行会社の株主名簿管理人に対し、次の事項を株主名簿に記録することを請求する必要があります。 (1)質権者の氏名又は名称及び住所 (2)質権の目的である株式 本書式は、上記の株券不発行会社の株式を担保にして、取引の相手方に対して質権を設定するための「【改正民法対応版】(株券不発行会社の)株式質権設定契約」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(質権の設定) 第2条(流質) 第3条(増担保) 第4条(必要書類の交付) 第5条(合意管轄)
株主が新株発行の差止めを請求する場合の内容証明とは、株主が新株発行の差止めを請求する場合の内容証明
本「ストックオプション規程」は、会社が従業員に対してストックオプションを提供するための規則です。 第1章では、規程の目的が示されており、法令や定款に特別な定めがない場合は、この規程に基づいてストックオプションに関する事項が決定されることが明記されています。また、第2条では「ストックオプション」の定義が示されており、株主以外の者に特に有利な条件で新株予約権を発行することを意味します。 第2章では、「ストックオプション制度」に関連する内容が記述されています。第3条では、新株予約権の付与対象者として、会社の取締役および従業員、子会社の取締役および従業員、および取締役会によって付与が認められた他の者が挙げられています。第4条では、発行される新株予約権の株式の種類が会社額面普通株式であり、発行数量の上限は取締役会の決定に基づいて株主総会で決議されることが述べられています。同様に、新株予約権の総数や発行価額なども取締役会の決定に基づいて株主総会で決議されます。 第7条では、新株予約権を受け取った者の中で新株予約権証券の発行が必要な場合、その申請手続きが記載されています。第8条では、新株予約権の譲渡には取締役会の承認が必要であり、譲渡する場合は所定の手続きが行われることが示されています。 第9条では、新株予約権の行使に際して払込価額が決定され、行使価額は一株当たりの行使価額に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額となります。また、行使価額は一定の条件で調整される場合があります。 最後に、第10条では新株予約権の権利行使期間や第11条では新株予約権の消却条件について述べられています。 以上が、「ストックオプション規程」の要点です。
インサイダー取引とは、「重要事実」とされる会社の内部情報を知る規制対象の関係者が、情報が公表される前に会社の株券や新株予約権を売買する行為を指します。このインサイダー取引は金融商品取引法によって禁止されています。 自社が非上場会社であっても、上場会社との取引があれば社内規程として、本書式のような「インサイダー取引予防規程」を備えておくことが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正金融商品取引法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(インサイダー取引の禁止) 第4条(勧誘の禁止) 第5条(会社の株券等の売買自粛) 第6条(取引先の株券等の売買自粛) 第7条(重要事実の漏洩禁止) 第8条(重要事実の漏洩依頼の禁止) 第9条(通報) 第10条(事実関係の調査) 第11条(関係機関への届出) 第12条(懲戒処分) 第13条(研修の開催)
持株会制度の内容に関する、変更の申し出を行う際に用いる書類が「社員持株会変更届」です。 こちらはExcelで作成した、社員持株会変更届のテンプレートになります。 社員持株会制度とは、福利厚生の一環として行われる、社員による定期的な自社株式の購入をサポートするものであり、一般に持株会への加入は任意となります。基本的に、給与やボーナスからの天引きにより、株式の購入が行われます。 持株会制度の導入は、企業と社員のどちらにもメリットがあるとされています。 企業側にとっては、社員の離職率の低下や生産性の向上などにつなげられる、(長期保有の株主の割合を高めることで)第三者による敵対的買収のリスクを軽減できるといったメリットがあります。 社員側にとっても、銘柄の選定や投資タイミングの決定などの手間をかけずに資産形成が可能である、少額から投資をスタートできるなどのメリットがあります。 本テンプレートのダウンロードは無料なので、自社でご利用いただけると幸いです。
会社法第107条及び第109条に基づく優先株式の転換条件を、発起人全員が確認・同意するための「優先株式転換条件確認書」テンプレートです。ベンチャーやスタートアップの資金調達時に、投資家との合意を定款へ反映後、内容を明文化して記録する際に活用できます。内部手続きの書式準備が遅れている企業の企画・法務部門にも有用です。Word形式で転換比率例や電子提供制度対応例を含み、スムーズに編集・作成できます。 ■優先株式転換条件確認書とは 発起段階や増資時などに設定した転換条件(比率・請求期間など)が、定款および投資契約書等の取決めと一致していることを関係当事者が確認・同意するための社内用文書です。 種類株主総会の開催に先立つ前提条件の整理や、後日の紛争防止に役立つ記録として位置付けられます。 ■テンプレートの利用シーン <発起人確認の際に> 定款の記載が法令に適合していることを確認できます。 <投資契約書との整合性確認に> 転換比率や請求期間が投資家合意と一致していることを記録できます。 <電子提供制度対応準備に> 通知提供方法の記載例を含み、改正法への対応が可能です。 ■利用・作成時のポイント <転換比率の根拠を明確に> 固定・変動比率方式を選び、計算根拠を統一します。 <請求期間の終期を正確に> 終期後の対応ルールを事前に決め、紛争を防ぎます。 <定款変更手続きも記載> 種類株主総会などを明記し、コンプライアンス体制を整備します。 ■テンプレートの利用メリット <会社法規定に対応> 第107条・第109条に基づく堅牢な記載で安心です。 <電子提供制度に対応> 電子提供制度を利用する場合を想定した記載例を含めており、非上場会社が制度導入を検討する際のたたき台としても活用できます(具体的な導入可否は個別に検討が必要です)。 <記入項目が整理された構成>根拠条項、転換条件(比率・時期・請求手続等)、必要な定款変更手続きや社内承認フローまで、確認事項を体系的に配置しています。 ※自社運用にあたっては、投資契約書、株主間契約との整合性を確保する観点から、顧問弁護士や企業法務の専門家による確認をお勧めします。
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