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新株式の発行に関するテンプレートです。
会社法第107条及び第109条に基づく優先株式の転換条件を、発起人全員が確認・同意するための「優先株式転換条件確認書」テンプレートです。ベンチャーやスタートアップの資金調達時に、投資家との合意を定款へ反映後、内容を明文化して記録する際に活用できます。内部手続きの書式準備が遅れている企業の企画・法務部門にも有用です。Word形式で転換比率例や電子提供制度対応例を含み、スムーズに編集・作成できます。 ■優先株式転換条件確認書とは 発起段階や増資時などに設定した転換条件(比率・請求期間など)が、定款および投資契約書等の取決めと一致していることを関係当事者が確認・同意するための社内用文書です。 種類株主総会の開催に先立つ前提条件の整理や、後日の紛争防止に役立つ記録として位置付けられます。 ■テンプレートの利用シーン <発起人確認の際に> 定款の記載が法令に適合していることを確認できます。 <投資契約書との整合性確認に> 転換比率や請求期間が投資家合意と一致していることを記録できます。 <電子提供制度対応準備に> 通知提供方法の記載例を含み、改正法への対応が可能です。 ■利用・作成時のポイント <転換比率の根拠を明確に> 固定・変動比率方式を選び、計算根拠を統一します。 <請求期間の終期を正確に> 終期後の対応ルールを事前に決め、紛争を防ぎます。 <定款変更手続きも記載> 種類株主総会などを明記し、コンプライアンス体制を整備します。 ■テンプレートの利用メリット <会社法規定に対応> 第107条・第109条に基づく堅牢な記載で安心です。 <電子提供制度に対応> 電子提供制度を利用する場合を想定した記載例を含めており、非上場会社が制度導入を検討する際のたたき台としても活用できます(具体的な導入可否は個別に検討が必要です)。 <記入項目が整理された構成>根拠条項、転換条件(比率・時期・請求手続等)、必要な定款変更手続きや社内承認フローまで、確認事項を体系的に配置しています。 ※自社運用にあたっては、投資契約書、株主間契約との整合性を確保する観点から、顧問弁護士や企業法務の専門家による確認をお勧めします。
会社法に定める株主総会の招集通知手続きを省略することに株主として同意する書面雛型です。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
株主名簿とは、株主として権利行使をする際に、だれが株主で、どの株主がどれだけの株式を持っているかを明確にした帳簿のことです。株主総会に出席する株主を把握する方法としても活用されています。 株主名簿は、会社の本店に備え置くことが義務づけられています。株主と会社債権者は、会社の営業時間内であれば、請求の理由を示したうえで、いつでも株主名簿の閲覧や膳写を請求できます。 会社に備え付けの用紙に記入すれば閲覧できるのが通常ですが、経営方針をめぐり、経営サイドと株主間でトラブルが発生しているような場合には、文例のように内容証明での請求をしてみてもよいでしょう。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
インサイダー取引とは、「重要事実」とされる会社の内部情報を知る規制対象の関係者が、情報が公表される前に会社の株券や新株予約権を売買する行為を指します。このインサイダー取引は金融商品取引法によって禁止されています。 自社が非上場会社であっても、上場会社との取引があれば社内規程として、本書式のような「インサイダー取引予防規程」を備えておくことが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正金融商品取引法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(インサイダー取引の禁止) 第4条(勧誘の禁止) 第5条(会社の株券等の売買自粛) 第6条(取引先の株券等の売買自粛) 第7条(重要事実の漏洩禁止) 第8条(重要事実の漏洩依頼の禁止) 第9条(通報) 第10条(事実関係の調査) 第11条(関係機関への届出) 第12条(懲戒処分) 第13条(研修の開催)
ストックオプションとは、会社が決めた価格で自社株を購入できる権利のことで、役員・従業員にとって成果が報酬アップに直結し、モチベーションアップにつながります。 会社の株価が上がれば社員の利益になるという仕組みなので、目に見える形で努力が報酬につながり、社員のやる気がアップします。基本的に損することがないという点も、役員・従業員にとってはありがたい制度だといえるでしょう。 本書式は、ストックオプションを制度として導入するための「ストックオプション制度規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(株主総会の決議) 第4条(目的) 第5条(対象者の範囲) 第6条(権利付与日) 第7条(譲渡する株式) 第8条(譲渡予定株式数) 第9条(権利行使価格) 第10条(権利行使期間) 第11条(権利行使猶予期間) 第12条(権利行使の任意性) 第13条(分割行使) 第14条(届出) 第15条(株式の交付) 第16条(代金の払込) 第17条(権利の消滅) 第18条(譲渡の禁止) 第19条(株式の売却) 第20条(売却時の心得)
この「株式取扱規程」は、会社の株式に関する取り扱いや手続きについて定めた規則です。以下、各章ごとに簡単に説明します。 第1章「総則」では、この規程の目的が明記されています。株式の取り扱いや手数料については、会社の定款(会社の基本的な経営規則)に基づき、この規程に従うこととされています。 第2章「株主名簿記載事項の請求」では、株主名簿に記載される情報を請求する手続きについて定められています。株主が株式を取得した場合、特定の情報を提出することで、自身の情報を株主名簿に記載してもらうことができます。 第3章「質権の登録および信託財産の表示」では、株式に対する質権の登録や信託財産の表示に関する手続きが規定されています。株主が株式を担保として質権を設定したり、株式を信託の対象としたりする場合には、特定の手続きを行う必要があります。 第4章「諸届」では、株主や登録質権者が会社に対して届け出る事項について取り扱っています。株主や登録質権者は、自身の住所や氏名、印鑑の情報を会社に提出する必要があります。また、外国に居住する株主や登録質権者は、常任代理人を選任するか、通知を受ける場所を日本国内に定める必要があります。 第5章「手数料」では、規程で定められた請求や手続きを行う場合に支払うべき手数料について規定されています。 以上が、簡単な「株式取扱規程」の内容です。この規程は、当該会社の株主や株式に関わる取引や手続きにおいて、適用されるルールや手順を示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(株主名簿管理人) 第3条(株券の不発行) 第4条(請求、届出等) 第5条(株式の譲渡) 第7条(株主名簿記載事項の請求) 第8条(法令による別段の定めがあるときの株主名簿記載事項の請求) 第9条(質権の登録または抹消) 第10条(信託財産の表示または抹消) 第11条(株主等の住所、氏名および印鑑の届出) 第12条(外国居住株主等の通知を受けるべき場所の届出) 第13条(法人株主の代表者) 第14条(共有株主の代表者) 第15条(株主名簿の表示変更) 第16条(手数料) 第17条(所管)
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