新株式の発行

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    本テンプレートは、会社法上の株式譲渡制限会社において、株主が第三者への株式譲渡を申し出たが会社がこれを承認せず、代わりに指定買取人を定めた場合に必要となる三者間の法的合意書です。 会社法第140条第4項の規定に基づく手続きを適切に実行するために作成された本文書は、譲渡人(株式を売却する株主)・指定買取人(会社が指定した株式の購入者)・会社の三者間における権利義務関係を明確に定めています。 株式譲渡に伴う紛争を未然に防ぎ、スムーズな株式移転と適正な株主構成の維持を実現するための必須ツールです。 具体的には、株式譲渡の詳細、譲渡代金の支払い条件、各当事者の表明保証事項、秘密保持義務、費用負担、解除条件など、取引の重要事項を網羅しています。 さらに、会社が第三者への譲渡を不承認とした経緯を明記することで、手続きの適法性と透明性を担保しています。 中小企業のオーナー経営者、ファミリービジネス、同族会社、ベンチャー企業など、株主構成の維持・管理が重要な会社において、新たに株主を迎え入れる際の法的リスク管理に最適です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(株式譲渡) 第3条(譲渡代金の支払い) 第4条(株式譲渡の承認) 第5条(表明及び保証) 第6条(秘密保持) 第7条(費用の負担) 第8条(解除) 第9条(合意管轄) 第10条(協議事項)

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    この「取締役退任に伴う株式譲渡及び社宅退去に関する示談書」は、会社役員の退任に際して生じる複雑な法的・財務的・物理的な諸問題を包括的に解決するための実用的な雛型です。 取締役が会社を円満に離れる際に必要となる株式譲渡の条件、役員社宅からの退去、会社資産の返還、機密情報の保護、競業避止義務などの重要事項を網羅しています。 本雛型は特に中小企業のオーナー企業や同族会社において、取締役の交代や引退に関連する紛争を未然に防ぎ、将来的なトラブルを回避するために設計されています。 経営権の移行期における株式の適正評価と譲渡、会社財産の保全、秘密情報の保護といった重要事項を法的に担保することで、会社経営の安定的な継続を支援します。 適用場面としては、創業者の引退に伴う株式譲渡、役員間の不和による取締役の退任、事業承継の過程での役員変更、M&Aに伴う役員構成の見直しなどが考えられます。 特に役員が会社の住宅施設を利用している場合や、会社の機密情報へのアクセス権を持っていた場合に有用です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(取締役退任の確認) 第3条(株式譲渡) 第4条(株式譲渡手続) 第5条(株式価値の確定) 第6条(役員社宅の所在) 第7条(役員社宅の退去期限) 第8条(社宅の原状回復) 第9条(社宅設備の確認) 第10条(退去後の住所連絡義務) 第11条(会社資産の返還) 第12条(機密保持義務) 第13条(競業避止義務) 第14条(表明及び保証) 第15条(権利義務の不存在) 第16条(損害賠償) 第17条(秘密保持) 第18条(合意の変更) 第19条(紛争解決) 第20条(効力発生)

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    株式取扱規程

    この「株式取扱規程」は、会社の株式に関する取り扱いや手続きについて定めた規則です。以下、各章ごとに簡単に説明します。 第1章「総則」では、この規程の目的が明記されています。株式の取り扱いや手数料については、会社の定款(会社の基本的な経営規則)に基づき、この規程に従うこととされています。 第2章「株主名簿記載事項の請求」では、株主名簿に記載される情報を請求する手続きについて定められています。株主が株式を取得した場合、特定の情報を提出することで、自身の情報を株主名簿に記載してもらうことができます。 第3章「質権の登録および信託財産の表示」では、株式に対する質権の登録や信託財産の表示に関する手続きが規定されています。株主が株式を担保として質権を設定したり、株式を信託の対象としたりする場合には、特定の手続きを行う必要があります。 第4章「諸届」では、株主や登録質権者が会社に対して届け出る事項について取り扱っています。株主や登録質権者は、自身の住所や氏名、印鑑の情報を会社に提出する必要があります。また、外国に居住する株主や登録質権者は、常任代理人を選任するか、通知を受ける場所を日本国内に定める必要があります。 第5章「手数料」では、規程で定められた請求や手続きを行う場合に支払うべき手数料について規定されています。 以上が、簡単な「株式取扱規程」の内容です。この規程は、当該会社の株主や株式に関わる取引や手続きにおいて、適用されるルールや手順を示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(株主名簿管理人) 第3条(株券の不発行) 第4条(請求、届出等) 第5条(株式の譲渡) 第7条(株主名簿記載事項の請求) 第8条(法令による別段の定めがあるときの株主名簿記載事項の請求) 第9条(質権の登録または抹消) 第10条(信託財産の表示または抹消) 第11条(株主等の住所、氏名および印鑑の届出) 第12条(外国居住株主等の通知を受けるべき場所の届出) 第13条(法人株主の代表者) 第14条(共有株主の代表者) 第15条(株主名簿の表示変更) 第16条(手数料) 第17条(所管)

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