株主総会における、取締役の役員報酬を決定する議事録です。
本「資金調達規程」は、企業における資金調達業務の基本方針から具体的な実務手続きまでを体系的に定めた規程雛型です。 近年の企業経営において、適切な資金調達とそのガバナンス体制の構築は重要性を増しており、本規程はそうしたニーズに応えるものとなっています。 本規程雛型の特徴として、まず基本方針や意思決定プロセスを明確に定めることで、恣意的な判断を防ぎ、組織的な意思決定を可能にします。 特に決裁権限を金額に応じて段階的に設定することで、案件の重要性に応じた適切な管理体制を構築できます。 実務面では、借入、増資、社債発行、コミットメントライン設定といった主要な資金調達手段について、それぞれ必要な手続きと文書を詳細に規定しています。 これにより、担当者の経験や知識に依存せず、適切な業務遂行が可能となります。 また、昨今重要性が増しているリスク管理についても、金利変動リスクや為替変動リスクなど、主要なリスク要因を特定し、その管理体制を明確に定めています。定期的なモニタリングと報告体制を整備することで、継続的なリスク管理を実現します。 本規程雛型は、中堅・大企業においては複数の資金調達手段を併用する際の整合的な管理体制の構築に活用できます。成長企業では、将来の資金調達の多様化を見据えた体制整備に役立ちます。上場企業やその準備企業では、コーポレートガバナンス・コードに対応した資金調達管理体制の構築に貢献します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(基本方針) 第5条(資金調達計画) 第6条(資金調達の申請) 第7条(審査) 第8条(決裁権限) 第9条(借入実行手続) 第10条(増資実行手続) 第11条(社債発行手続) 第12条(コミットメントライン設定手続) 第13条(担保・保証の管理) 第14条(期中管理) 第15条(リスク管理) 第16条(報告) 第17条(文書管理) 第18条(教育・研修) 第19条(規程の改廃)
「福利厚生保険規程」は、会社の役員や社員が死亡、病気、ケガによって高度な障害状態になった場合に支給される弔慰金などに関する必要な事項を定めた規則です。 この規程では、会社が特定の生命保険会社と総合福祉団体定期保険契約を締結し、保険料を負担することが明記されています。保険の被保険者は、役員や社員であり、一定の年齢までの範囲に限定されます。ただし、試用期間中の者や保険会社の規定により保険を付保できない者、および特定の見舞金を既に受け取った者は、被保険者から除外されます。 規定された保険金額に基づき、被保険者が死亡した場合は遺族に弔慰金が支給されます。また、被保険者が障害または病気により特定の状態に該当する場合は、被保険者本人に見舞金が支給されます。 保険金の請求手続きに要する費用は、被保険者またはその遺族が負担することとなっています。ただし、業務上の災害による場合の手続き費用は会社が負担します。 この規程に明記されていない事項に関しては、特定の生命保険会社との総合福祉団体定期保険約款に基づくものとされています。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 保険の運営 第3条 被保険者の範囲 第4条 保険金額 第5条 弔慰金 第6条 見舞金 第7条 諸費用 第8条 規程外の取扱い
研究機関向けの「実験廃棄物処理規程」の雛型をご提供いたします。 本規程雛型は、大学・研究所等の研究機関における実験廃棄物の適正管理を確実にするため、法令要件と実務上の要件を網羅的に整理した内容となっています。 化学物質、生物系、放射性、感染性など、多岐にわたる実験廃棄物について、その定義から具体的な取扱い手順まで、26条にわたり詳細に規定しています。 特に管理体制の明確化、具体的な処理手順、安全管理、教育訓練、記録管理など、実務において重要となる事項を重点的に盛り込んでいます。 本規程雛型の特徴として、統括責任者から実務担当者まで、各階層の責任と権限を明確に定義していること、廃棄物の種類ごとに具体的な取扱い手順を示していること、事故発生時の対応手順を詳細に規定していることが挙げられます。 また、定期的な評価と見直しの仕組みも組み込まれており、PDCAサイクルに基づく継続的な改善が可能な構成となっています。 附属する様式類も充実しており、実験廃棄物管理記録票、保管施設点検記録表、収集運搬記録票、教育訓練実施記録、事故報告書といった実務に必要な記録様式を完備しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 【条文タイトル】 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(管理体制) 第5条(統括責任者の職務) 第6条(管理責任者の職務) 第7条(管理者の職務) 第8条(取扱者の責務) 第9条(化学物質廃棄物の分類) 第10条(生物系廃棄物の分類) 第11条(感染性廃棄物の取扱い) 第12条(放射性廃棄物の取扱い) 第13条(廃棄物の保管) 第14条(収集及び運搬) 第15条(処理方法) 第16条(委託処理) 第17条(教育訓練) 第18条(記録の作成及び保管) 第19条(事故時の措置) 第20条(定期点検) 第21条(自主検査) 第22条(評価及び見直し) 第23条(情報の公開) 第24条(罰則) 第25条(改廃) 第26条(実施細則) 【様式名称】 様式第1号 実験廃棄物管理記録票 様式第2号 保管施設点検記録表 様式第3号 収集運搬記録票 様式第4号 教育訓練実施記録 様式第5号 事故報告書
2009年5月から始まった「裁判員制度」ですが、労働者が裁判員に選任された場合、使用者は、当該労働者に特別休暇を付与しなければなりません。これを「裁判員休暇」といいます。 そもそも、裁判員制度とは、2009年5月21日に始まった日本の司法制度で、事件ごとに国民の中から選ばれた裁判員が、裁判官と共に一定の重大な刑事裁判の審理に参加するものです。裁判官への選任は基本的に辞退できず、また、平日に行われる裁判と労働日が重なった場合には、裁判員としての職務を優先することになります。 本書式は、従業員が裁判員に選ばれた場合の取り扱いを定めた「【改正労働基準法対応版】裁判員休暇規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年4月1日施行の改正労働基準法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用者の範囲) 第3条(届出) 第4条(裁判員休暇の付与) 第5条(裁判員休暇取得の手続き) 第6条(給与の取り扱い) 第7条(不利益取り扱いの禁止)
「NPO法人設立登記申請書」は、特定非営利活動促進法に基づき、新たな特定非営利活動法人(NPO法人)を設立するための重要な手続きの一部です。この法人制度は市民の自由な社会貢献活動を推進するため、平成10年12月に施行され、法人の名の下に取引等を行うことができるようになり、団体に対する信頼性が高まるという利点があります。 新しいNPO法人を設立する際、あるいは既存の団体がNPO法人としての法人格を取得する際に、「NPO法人設立登記申請書」が必要となります。これは、団体の目的、活動内容、運営体制などを明記し、その公開を通じて市民やステークホルダーからの信頼を獲得するための手段のひとつです。 以上のような理由から、「NPO法人設立登記申請書」は、新しいNPO法人の設立や既存の団体の法人化において重要な役割を果たす公式文書と言えます。
出金伝票です。1枚3分割になっておりますので、印刷後に切り取ってご利用ください。
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