株主総会における、取締役の役員報酬を決定する議事録です。
本「源泉徴収事務規程」の雛型は、企業における源泉所得税及び復興特別所得税の徴収実務を体系的に定めた規程です。 給与所得、退職所得、報酬・料金等の源泉徴収対象となる所得の取扱いから、税額計算、納付手続き、年末調整、記録保管に至るまでの一連の実務フローを網羅的に規定しています。 特に本雛型は、法令要件を満たしつつ実務的な観点を取り入れ、源泉徴収義務者である代表取締役から実務担当者である経理部門まで、組織における役割と責任を明確に定義しています。 また、扶養控除等申告書の取扱いや給与支払報告書の提出など、実務上重要な手続きについても具体的な規定を設けており、源泉徴収事務の確実な遂行をサポートする内容となっています。 さらに、非居住者や外国法人との取引における租税条約の考慮、源泉徴収税額の計算方法、帳簿書類の保管期間など、コンプライアンス上重要な事項についても明確に規定しており、適正な税務処理の実現に寄与します。 加えて、担当者への研修・教育に関する条項を設けることで、継続的な実務品質の維持・向上も図れる設計としています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(源泉徴収義務者) 第5条(源泉徴収の対象) 第6条(源泉徴収税額の計算) 第7条(扶養控除等申告書の取扱い) 第8条(給与等の支払い) 第9条(源泉所得税等の納付) 第10条(年末調整の実施) 第11条(給与支払報告書の提出) 第12条(源泉徴収票等の交付) 第13条(記録の保管) 第14条(研修・教育) 第15条(規程の改廃) 附則
本書式は、業績不振のため一時的に特定部門の従業員を休業させることで人件費を調整するための『(業績不振に対応して人件費調整のために実施する)「一時休業規程」』の雛型です。 労働基準法では、労働者を保護するため、業績不振を含めて広く会社側の都合によって休業させる場合には「休業手当」の支払いを罰則つきで義務づけています(労働基準法 26条、120条)。 労働基準法は、民法の規定と異なり、労使の合意によって適用を排除することはできません。したがって、労使で合意しても、労働基準法によって使用者に休業手当の支払い義務が生じます。 休業手当の額は平均賃金の60%以上と決まっているため、本書式では60%としています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(休業部門) 第3条(休業対象者) 第4条(休業期間) 第5条(休業日) 第6条(休業手当) 第7条(賃金の控除) 第8条(実施日) 第9条(自宅待機) 第10条(休業期間の変更) 第11条(年次有給休暇)
育児・介護休業法第16条の2には、「小学校就学前の子どもを養育する労働者は、事業主に申し出ることによって子の看護休暇を取得することができる」旨が規定されています。 取得できる限度は、年度ごとに5日間(2人以上の小学校就学前の子どもがいるときでは10日間)となっています。年度は、特に定めをしなければ、毎年4月1日から翌年3月31日までになります。 なお、看護休暇を取得できるのは、負傷したり病気にかかったりした子どもの世話をするときや、病気の予防のために必要な予防接種・健診を受けるときです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(看護休暇の取得) 第3条(看護休暇の日数) 第4条(請求の単位) 第5条(届出) 第6条(給与の取り扱い)
代休規程とは、労働者が労働時間外や休日に働いた場合、その労働時間を補償するために設けられた休暇制度のことです。これは、代わりの休暇(代休)として取得できるものであり、労働者の労働時間や休暇が適切に管理されることを目的としています。 労働基準法に基づく代休規程は、労働者が法定労働時間を超えて働いた場合や、法定休日・特別休暇に働いた場合に適用されます。また、企業ごとに独自の代休規程を設けることもあります。 代休は、労働者が働いた時間に応じて、時間外労働に対する代休(時間外労働代休)や休日労働に対する代休(休日労働代休)などがあります。通常、企業は労働者が代休を取得できる期間を設け、その期間内に労働者が代休を取得することが求められます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(社員の責務) 第4条(管理職の責務) 第5条(取得期間) 第6条(代休取得届) 第7条(休日出勤手当の取り扱い) 第8条(時間外勤務手当の取り扱い) 第9条(代休の不就業時間)
従業員が通勤途上において負傷、疾病を受け、働くことができない場合に行う付加給付について定めた規程
「マイナンバー取得記録簿(マイナンバー管理台帳)」は、従業員や取引先よりマイナンバーが記載された書類を預かった際に、取得日や廃棄日などを記録するための記録表です。 マイナンバーとは個人の税金や社会保障などに関する情報を一元的、効率的に管理するための番号のことです。(1)行政の効率化(2)国民の利便性の向上(3)公平・公正な社会の実現が、マイナンバー制度の目的とされています。 こちらは、レイアウトが横のマイナンバー取得記録簿(マイナンバー管理台帳)です。番号と身分の確認記録については、「済」「不要」をプルダウンで選択可能です。 本テンプレートは、無料でダウンロードが可能です。ぜひ、ご活用ください。
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