相続関係説明図01

/1

被相続人の相続関係を説明するための書類

レビューを投稿

■評価する(最高評価:5) 必須

必須

9 件のレビュー (平均評価4.0

  • [業種] 法務関連 女性/50代

    2024.08.20

    ありがとうございました。大変参考になりました

  • [業種] その他 男性/70代

    2020.08.29

    初めてなことで、たすかります。

  • [業種] 主婦・学生・働いていない 女性/60代

    2020.03.06

    はじめまして、お世話になります。 自分で、このようなテンプレートを作成しようと試みましたが、上手くいかず困っていたのっで、このテンプレートに巡り会って本当に助かりました。 ありがとうございました。

  • [業種] 不動産 男性/70代

    2019.10.19

    シート保護解除の「パスワード」を教えてください

  • [業種] 主婦・学生・働いていない 男性/70代

    2019.07.22

    参考になります

  • [業種] コンサル・会計・法務関連 女性/60代

    2019.07.14

    簡単で分かりやすいフォームでした。 ありがとうございます。

  • 退会済み

    2018.06.05

    ありがとうございます。

  • [業種] 官公庁 男性/60代

    2018.05.15

    役に立ちました。他人数のものがあればもっと良い。

  • [業種] 不動産 男性/70代

    2017.06.23

    有難うございました。

facebook X hatena line mail

カートに追加しました

カートを見る

プラン変更の確認

あなたは現在書式制限プラン会員です。無料書式をダウンロードするためにメルマガを受信するプランに変更しますか?

過去24時間にこの書式は
1人がダウンロードしました

おすすめ書式テンプレート

  • (遺留分侵害額に相当する金額を相続税控除後の手取り額で合意するための)合意書

    (遺留分侵害額に相当する金額を相続税控除後の手取り額で合意するための)合意書

    この合意書の雛型は、家族間での相続に関する話し合いをスムーズに進めるための雛型です。 注目すべき点は、「遺留分侵害額に相当する金額を相続税控除後の手取り額で合意する」という考え方です。 これは、相続の公平性を確保しつつ、実際に受け取る金額を明確にするという、とても実践的なアプローチです。 この方法の良さを分かりやすく説明しましょう。 通常、遺留分侵害額を計算する際には、相続税を考慮せずに金額を決めることが多いのです。 しかし、実際には相続税を支払った後の金額が手元に残るわけです。 この雛型では、その「手取り額」で合意することを提案しています。 つまり、「税金を引いた後、実際にいくら受け取れるのか」という、誰もが本当に知りたい金額をはっきりさせるのです。 例えば、遺留分侵害額が1000万円だとします。普通ならここで話が終わってしまいますが、この方法では相続税(仮に200万円とします)を差し引いた800万円を「確定額」として合意するのです。 これなら、実際に手元に残る金額が明確になり、後々の誤解や不満を防ぐことができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(前文) 第2条(目的) 第3条(遺留分侵害額の確定) 第4条(支払い) 第5条(遺留分減殺請求権の放棄) 第6条(相続財産の範囲) 第7条(税務処理) 第8条(秘密保持) 第9条(地位の譲渡禁止) 第10条(完全合意) 第11条(分離可能性) 第12条(変更) 第13条(準拠法) 第14条(紛争解決) 第15条(その他)

    - 件
  • 【改正民法対応版】(借主の相続人に対する)貸金返還請求書

    【改正民法対応版】(借主の相続人に対する)貸金返還請求書

    相続の際には、株式や預金といったプラスの財産のみならず、借金や損害賠償などのマイナスの財産も相続されます。(但し、相続人が相続放棄をした場合等を除きます。) したがって、借主が借入金を返済せずに死亡した場合、その借入金を返済する義務は、相続人が受け継ぐことになります。本書は、その際に、相続人に対して貸金を請求するための「(借主の相続人に対する)貸金返還請求書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

    - 件
  • 【改正民法対応版】(遺留分を侵害された相続人からの)「遺留分減殺請求書」

    【改正民法対応版】(遺留分を侵害された相続人からの)「遺留分減殺請求書」

    相続の際に遺言に従って遺産が分割される場合も多いのですが、それぞれの相続人には相続財産に対して最低限の取り分である遺留分という権利があります。 遺留分を侵害する分割方法は認められず、侵害された相続人は、遺留分の減殺請求をすることができます。減殺請求をしない場合は、遺言どおりになります。 遺留分を侵害されている者は、それを知った時から1年以内に遺留分の減殺を請求しなければなりません。したがって、日付が重要となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

    - 件
  • 8、通知してほしい団体など

    8、通知してほしい団体など

    会費等が発生する団体等への退会手続に役立ちます。

    - 件
  • 遺産の分割の相談

    遺産の分割の相談

    遺産の分割の相談は、遺産相続人が遺産をどのように分けるかについて話し合うことです。遺産の分割についての相談をする場合は、遺産相続人全員の同意が必要です。また、遺産の分割に関する協議書を作成し、署名・捺印することが望ましいです。協議書には、遺産の内容や価額、分割方法や割合、負担する費用や税金などを明記することが必要です。遺産の分割についての相談をするためには、まず、遺産相続人に連絡を取り、協議の日時や場所を決めることが必要です。その際には、遺産の分割についての相談をする旨を伝える書類を送付することが推奨されます。書類には、自分の氏名や住所、連絡先、遺産相続人との関係、協議の目的や内容などを記載することが必要です。

    5.0 1
  • 相続手続きチェックシート01(行政手続き)

    相続手続きチェックシート01(行政手続き)

    相続に関する手続きを一覧にしたチェックシート(行政手続き)

    - 件
  • 大カテゴリー

    カテゴリー
    はがき・カード > その他(はがき・カード) > 遺産相続
    価格
    ファイル形式
    もっとみる
    利用されやすい部署
    もっとみる
    フリーワード

    新着特集

    ×
    ×

    プラン変更の確認

    あなたは現在書式制限プラン会員です。無料書式をダウンロードするためにメルマガを受信するプランに変更しますか?