亡くなった本人の相続人が誰かを明確化するために作成する、相続関係説明図のテンプレート書式です。相続関係説明図のサンプルをこちらでダウンロードができます。無料です。
■遺産分割協議書【銀行預貯金分割】とは 被相続人の預貯金を、相続人の間でどのように分けるかを明確に記載する書式です。銀行名、支店名、口座番号などを特定し、誰がどの預金をどの割合で取得するかを明示する点が特徴です。 ■利用するシーン ・被相続人の預貯金口座を解約・払戻しする際、金融機関から遺産分割協議書の提出を求められた場合に利用します。 ・相続人が複数おり、預貯金の分け方について協議し、合意に至った内容を証明する場面で活用されます。 ・預貯金以外にも不動産や有価証券など、他の相続財産と合わせて分割内容を整理する際にも用いられます。 ■利用する目的 ・相続人間で合意した預貯金の分割内容を明確にし、後日のトラブルや誤解を防止するために作成します。 ・金融機関での相続手続き(口座解約や名義変更)を円滑に進めるため、必要書類として提出します。 ・相続税の申告や、他の財産の名義変更手続きの際に、分割内容の証明書類として利用します。 ■利用するメリット ・預貯金の分割内容が明確になり、相続人全員の合意を証明できるため、後の紛争リスクを軽減できます。 ・金融機関での相続手続きに必要な情報が網羅されているため、手続きをスムーズに進めることができます。 ・法的な効力を持つ書面であるため、相続人間での権利義務が明確になり、安心感を持って遺産分割を進めることができます。 こちらはPowerPointで作成した、銀行預貯金の分割について記載した遺産分割協議書のテンプレートです。無料でダウンロードできるので、ご活用いただけると幸いです。
亡くなった人間の相続人が誰かを明確にするべく図式されたものが相続関係説明図と呼ばれています。本テンプレート書式は2シートにて作成されています。
■遺産分割協議書【不動産分割】とは 被相続人(故人)の遺した財産について、相続人全員の合意に基づき、誰が何を相続するかを決定した内容を記録する、法的効力を持つ私文書です。特に不動産の相続においては、法務局での名義変更(相続登記)手続きに不可欠であり、将来の相続トラブルを防ぐための最も重要な書類の1つとなります。 ■利用するシーン ・故人が所有していた土地や建物を、特定の相続人が単独で引き継ぐことが決まった場面で利用します。 ・不動産を売却してその代金を相続人間で分配する「換価分割」を行うにあたり、その合意内容を証明する際に利用します。 ・相続税の申告手続きにおいて、誰がどの不動産を取得したかを、税務署に対して明確に示す必要がある場合に利用します。 ■利用する目的 ・相続対象となる不動産(所在、地番、面積など)と、それを取得する相続人を具体的に特定するために利用します。 ・不動産の所有権移転登記(相続登記)を法務局に申請する際の、必須の添付書類とするために利用します。 ・相続人全員が分割内容に合意したことを、署名と実印によって法的に証明し、後の紛争を防止するために利用します。 ■利用するメリット ・相続不動産の権利関係が法的に確定するため、その後の売却や担保設定といった手続きをスムーズに行えます。 ・相続人全員の合意を書面で残すことで、口約束による「言った・言わない」のトラブルを未然に防ぎ、円満な相続を実現できます。 ・相続登記を完了させることで、不動産の所有権を第三者に対して正式に主張することが可能になります。 こちらはExcelで作成した、遺産分割協議書【不動産分割】のテンプレートです。不動産の相続手続きをスムーズに進め、相続人間の合意形成を実現するために、無料でダウンロードできる本テンプレートをご活用ください。
相続に関する手続きを一覧にしたチェックシート(裁判所申立)
遺産となる土地・建物・貯金等を一覧にした目録
相続登記が未了の不動産についての相続登記用、また第三者に売却する際にご活用ください(本書は相続人2名の例で作成しております)。 相続登記が未了の不動産を他人に売却(所有権移転登記)する際は、一旦相続人へ所有権を移してから、第三者へ所有権移転登記を行う必要があります(相続人への所有権移転登記と第三者への所有権移転登記は同日に行う事ができます)。 遺産分割協議書は、不動産以外にも、株式や預金等の金融資産も含め、1枚で作成するケースもありますが、法務局での登記が必要となる不動産に関しては、実務上別で作成されることが多々ありますので、そういった際にご活用ください。 ★Point★ 本書「遺産分割協議書」に加え各相続人の「印鑑証明書」も取得・保管ください。 また、相続人が被相続人の法定相続人である旨を証するための書類として、 ●被相続人の戸籍全部事項証明書(出生~亡くなるまで)・住民票の除票 ●各相続人の戸籍全部事項証明書・住民票 ●対象不動産の固定資産評価証明書 について、行政各機関から取得が必要になるため、印鑑証明書の取得と併せて取得しておくと便利です。
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