商品の追加原価を計上することを申請するための書類
法第45条(優良な中小事業主認定制度)に基づき認定された事業主が、毎年6月1日現在の障害者雇用状況を報告するための公式テンプレートです。該当する企業は例年6月1日時点の雇用情報をまとめて提出する義務があります。 ■障害者雇用状況報告書(法45条の認定を受けた事業主用、事業主別)とは 法第45条の認定(もにす認定等)を受けた企業が、単体の雇用状況(障害者・高年齢者・雇用区分等)を一覧で記入し、本社や行政に報告する書類です。グループ会社や子会社制度の別様式とも区分され、認定基準を満たした企業の雇用実績を法令に基づき明示できます。 ■テンプレートの利用シーン <認定事業主の法定提出に> 「もにす認定」など法45条認定を受けた事業主が、年次法定提出に使います。 <自社単体の雇用状況集計に> 複数拠点を持たない場合や単独事業主として報告が必要な際に活用します。 <監査・顧問士業の確認用> 行政対応や専門家チェック時も、認定区分に即した公式様式で説明資料になります。 ■作成・利用時のポイント <認定を受けた事業主のみ利用> 必ず法45条認定通知・基準を確認し、グループ全体様式との誤用を避けましょう。 <従業員数・障害者数を正確記入> 台帳や手帳種別ごとに対象者を正しく集計・分類しましょう。 <様式の記入例・ガイド参照> 厚生労働省公式の記入マニュアル・見本を活用し、誤記・漏れを防ぐことが大切です。 ■テンプレートの利用メリット <行政公式で安心・無料> 厚労省公式書類のため法改正箇所や認定基準も反映済み、無料でダウンロードできます。 <紙印刷・手書き記入可能> PDF形式のため、紙への印刷や手書き記入にも対応でき、急ぎの提出や書類保存にも活用できます。 ※出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/index.html)
支店を移転するときに提出する申請書
「私有スマートデバイス利用許可申請書」とは、企業内で従業員が自分のスマートデバイス(スマートフォンやタブレットなど)を職場で使用すること(BYOD)を許可してもらうために提出する書類です。 この申請書は、企業が定めた情報セキュリティやデータ保護の基準を定めた関連諸規程を遵守することを条件としています。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 (備考) BYODのメリットとしては「コスト削減」、デメリットとしては「セキュリティリスク」が挙げられます。
欠勤届を作成する意義は、欠勤に関する情報を正確かつ適正に把握・管理し、業務や勤怠処理に支障が出ないようにすることです。 1.欠勤の記録と正当性を明確にするため 誰が・いつ・なぜ欠勤したのかを文書で明確にすることで、勤務実績の透明性が保たれます。 2.「届出区分」により欠勤対応の正当性を判断しやすくするため 「事前届出」か「事後報告」か、または「再提出(変更)」かを明確にすることで、緊急性の有無、就業規則に基づく手続きの適正さ、人事評価や勤怠管理への影響判断、などを適切に行えます。 3.勤務・人員配置の調整に役立てるため 欠勤日が明記されることで、業務調整や代理人手配がスムーズになります。 4.勤怠処理・給与管理の根拠資料になるため 欠勤の事由や日数が明確になれば、有給休暇の充当や欠勤控除などの処理が正確になります。 5.再提出により内容の修正・更新も記録に残せる 欠勤理由や日付に変更があった場合にも、修正履歴を残して運用できる仕組みになります。 このように、「届出区分」を含む欠勤届は、実務的にもコンプライアンス的にも重要な管理文書となります。
エクセルの在庫管理表です。日々の入出荷記録を入力していき、自動で別シートに商品別に抽出、在庫集計が簡単にできます。商品別、ロットナンバーまで落とし込んでの管理に便利です。
■じん肺健康管理実施状況報告とは 粉じん作業を行う事業者がじん肺法に基づき、毎年12月末時点の健康管理状況を報告するための法定書式であり、労働基準監督署へ提出が義務付けられています。 ■利用するシーン ・年次報告の提出時:毎年2月末までに、前年12月末時点の粉じん作業従事者数や健康診断実施状況を報告します。健康診断を実施しなかった場合でも、報告書の提出は必須です。 ・労働基準監督署の指導対応時:監督署からの調査や指導を受けた際、過去7年分の報告書を提示することで、適切な健康管理が行われていることを証明できます。 ・社内衛生管理体制の整備時:粉じん作業者の健康状態を把握し、管理区分に応じた診断頻度や対策を計画する基礎資料として活用できます。 ■利用する目的 ・法令遵守の履行:じん肺法施行規則第37条に基づく義務を果たし、罰則リスクを回避します。事業規模にかかわらず、報告書の提出が必要です。 ・労働者の健康保護:じん肺や合併症の早期発見につなげ、適切な作業環境改善や配置転換を実施します。 ■利用するメリット ・効率的な健康管理:定期的に健康状態を把握することで、早期に問題を発見し、適切な対策を講じられます。 ・法的リスクの軽減:正確な報告を行うことで、法令違反による罰則を回避し、企業の信頼性を高めることができます。 ・職場環境の改善:健康管理の結果を基に、職場環境の改善策を検討することができ、労働者の満足度向上につながります。 なお、じん肺健康管理実施状況報告については、令和7年1月1日よりインターネット上での申請(電子申請)が義務化されました。ただし、PCの未所持などの事情により困難な場合、当分の間は書面による報告も可能となっています(※所轄の労働基準監督署へ提出)。 こちらはPDFで作成された、無料でダウンロードできるじん肺健康管理実施状況報告のテンプレートです。なお、厚生労働省のホームページでも、無料で入手することができます。 ※出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/index.html)
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