商品と引換に代金を支払う回答

/1

商品と引換に商品の代金を支払うことを伝えるための書類

レビューを投稿

■評価する(最高評価:5) 必須

必須
facebook X hatena line mail

カートに追加しました

カートを見る

プラン変更の確認

あなたは現在書式制限プラン会員です。無料書式をダウンロードするためにメルマガを受信するプランに変更しますか?

過去24時間にこの書式は
0人がダウンロードしました

おすすめ書式テンプレート

  • 類似商号の使用差止めを請求するための内容証明

    類似商号の使用差止めを請求するための内容証明

    類似商号の使用差止めを請求するための内容証明とは、他社に類似商号の使用差止めを請求するための内容証明

    - 件
  • 【内容証明用・改正民法対応版】(質権設定者から第三債務者に対する)「質権設定通知書」

    【内容証明用・改正民法対応版】(質権設定者から第三債務者に対する)「質権設定通知書」

    質権設定契約は、質権設定の合意のほかに、目的物を質権者に引き渡すことで成立します。質権設定の合意については、特に書面によることが法的に要求されているわけではありませんが、契約の事実や内容を明確にするために、書面を作成すべきです。また、質権設定契約は、当事者間の合意だけでは足りず、債権証書が存在しない権利質の場合を除いて、目的物の引渡しが成立要件です。したがって、設定者に目的物を占有させたままでは質権の効力は発生しません。また、債権を譲り渡すために証書の交付が必要なものを質権の目的とする場合には、その証書の交付によって質権の効力が発生することになります。 次に、第三者に対する対抗要件については、質権の目的物の種類によって異なっています。動産質の場合、目的物の引渡を受け、そのまま占有を継続することが第三者に対する対抗要件となりますが、不動産質の場合には、さらにその旨の登記をすることが対抗要件として必要です。 権利質のうち、指名債権を目的とするものについては、債権譲渡の場合と同様に、第三債務者に通知をするかまたはその承諾をもらわなければ、質権設定を第三債務者や、差押債権者などの第三者に対抗できません。この通知又は承諾には確定日付が必要ですから、通知は必ず配達証明付きの内容証明郵便で行い、承諾は公証人役場で公証印を押してもらうことが必要です。 本書は、上記のうち第三債務者に対して通知をするための【内容証明用・改正民法対応版】(質権設定者から第三債務者に対する)「質権設定通知書」の雛型です。内容証明郵便に使用できるよう所定の字数設定を施しております。 適宜、ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法にも対応しております。

    - 件
  • 契約解除の申入れ拒絶(民法改正対応)

    契約解除の申入れ拒絶(民法改正対応)

    借地の契約の解約請求することを伝えられた賃借人が、解約請求の拒否を伝えるための書類(2020年4月施行の民法改正に対応)

    - 件
  • ペットの飼育を止めるよう請求する場合の内容証明

    ペットの飼育を止めるよう請求する場合の内容証明

    ペットの飼育を止めるよう請求する場合の内容証明とは、家主が、借家人に対して、ペットの飼育を止めるよう請求する場合の内容証明

    - 件
  • 【内容証明用・改正民法対応版】(連帯保証人が主債務者の消滅時効を主張する)「時効援用書」

    【内容証明用・改正民法対応版】(連帯保証人が主債務者の消滅時効を主張する)「時効援用書」

    【内容証明用・改正民法対応版】(連帯保証人が主債務者の消滅時効を主張する)「時効援用書」の雛型です。内容証明郵便に使用できるよう所定の字数設定を施しております。 適宜、ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法にも対応しております。

    - 件
  • 内容証明書【取締役会招集請求】・Excel

    内容証明書【取締役会招集請求】・Excel

    こちらの「内容証明書【取締役会招集請求】」は、取締役会設置会社において、一定の利害関係者が取締役会の開催請求をするための書式です。Excelで作成しており、無料でダウンロードすることができます。 なお、一定の利害関係者とは、取締役会の招集権を有しない取締役や株主、監査役などのことです。 取締役会とは通常、各取締役が必要に応じて招集するものです。しかし、自身の責任追及を目的とする場合などでは、招集しない恐れがあります。 そのような場合でも、一定の利害関係者は取締役に対して、取締役会の招集を請求することが可能です。請求を受けた取締役は一定期間内に取締役会招集通知を出し、取締役会を招集する必要があります。 しかし、通知がなされなかったときには、招集請求をした者が自ら取締役会招集通知を出して取締役会を招集することができます。 そして通知を出す際、郵送の場合には証拠として残すために、内容証明(郵便)を利用するのが有効と言えます。

    - 件
  • 大カテゴリー

    カテゴリー
    ビジネス向け > 社外文書 > 回答書
    価格
    ファイル形式
    もっとみる
    利用されやすい部署
    もっとみる
    フリーワード

    新着特集

    ×
    ×

    プラン変更の確認

    あなたは現在書式制限プラン会員です。無料書式をダウンロードするためにメルマガを受信するプランに変更しますか?