土地の賃貸者が死亡した場合に誰が相続人になったかを賃借者に伝えるための書類
相続人が相続財産について遺産分割の協議をし、財産を相続したことを証明するための書類
一覧できるリストは、遺族にとってどれほど助かるかわかりません。
「相続手続きのスケジュール」です。参考になれば幸いです。
遺贈とは、遺言によって財産を無償で他人(受遺者)に与えるものです。 遺贈には、遺産の一定割合(例:3分の1)を包括的に遺難する場合(包括遺贈)と、土地などの特定の財産を個別的に遺 贈する場合(特定遺贈)があります。 本書式は、相続人から包括遺贈を受けた者への分割協議の申し入れです。遺産分割の協議は相続人のいずれからでも呼びかけることができます。確実に呼びかけるためには内容証明が推奨されます。 なお、遺産の分割協議の通知は全員に送らなければなりません。分割協議に出席するのは、相続人だけとは限りません。代襲相続人、包括受遺者、相続分の譲受人も出席する必要があり、 全員出席してはじめて協議が法的に成立します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
相続登記が未了の不動産についての相続登記用、また第三者に売却する際にご活用ください(本書は相続人2名の例で作成しております)。 相続登記が未了の不動産を他人に売却(所有権移転登記)する際は、一旦相続人へ所有権を移してから、第三者へ所有権移転登記を行う必要があります(相続人への所有権移転登記と第三者への所有権移転登記は同日に行う事ができます)。 遺産分割協議書は、不動産以外にも、株式や預金等の金融資産も含め、1枚で作成するケースもありますが、法務局での登記が必要となる不動産に関しては、実務上別で作成されることが多々ありますので、そういった際にご活用ください。 ★Point★ 本書「遺産分割協議書」に加え各相続人の「印鑑証明書」も取得・保管ください。 また、相続人が被相続人の法定相続人である旨を証するための書類として、 ●被相続人の戸籍全部事項証明書(出生~亡くなるまで)・住民票の除票 ●各相続人の戸籍全部事項証明書・住民票 ●対象不動産の固定資産評価証明書 について、行政各機関から取得が必要になるため、印鑑証明書の取得と併せて取得しておくと便利です。
この合意書の雛型は、家族間での相続に関する話し合いをスムーズに進めるための雛型です。 注目すべき点は、「遺留分侵害額に相当する金額を相続税控除後の手取り額で合意する」という考え方です。 これは、相続の公平性を確保しつつ、実際に受け取る金額を明確にするという、とても実践的なアプローチです。 この方法の良さを分かりやすく説明しましょう。 通常、遺留分侵害額を計算する際には、相続税を考慮せずに金額を決めることが多いのです。 しかし、実際には相続税を支払った後の金額が手元に残るわけです。 この雛型では、その「手取り額」で合意することを提案しています。 つまり、「税金を引いた後、実際にいくら受け取れるのか」という、誰もが本当に知りたい金額をはっきりさせるのです。 例えば、遺留分侵害額が1000万円だとします。普通ならここで話が終わってしまいますが、この方法では相続税(仮に200万円とします)を差し引いた800万円を「確定額」として合意するのです。 これなら、実際に手元に残る金額が明確になり、後々の誤解や不満を防ぐことができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(前文) 第2条(目的) 第3条(遺留分侵害額の確定) 第4条(支払い) 第5条(遺留分減殺請求権の放棄) 第6条(相続財産の範囲) 第7条(税務処理) 第8条(秘密保持) 第9条(地位の譲渡禁止) 第10条(完全合意) 第11条(分離可能性) 第12条(変更) 第13条(準拠法) 第14条(紛争解決) 第15条(その他)
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