建物の賃貸者が死亡した場合に誰が相続人で、誰に賃貸料を支払えばよいのかを確認するための書類
法定相続人が侵害された遺留分を請求することを遺留分減殺請求といいます。請求できるのは、相続する財産が遺留分よりも少ない場合です。 被相続人の生前に第三者に贈与されたものは、相続財産には入りませんが、遺贈や相続分の指定を減殺してもなお遺留分が侵されている場合には、減殺請求の対象になります。 遺留分減殺請求に対しては現物返還しなければならないのが原則ですが、受贈者・受遺者に特定の財産を与えたいという被相続人の意思を尊重するため、受贈者・受遺者が価額弁償すれば、現物返還を免れることができるとされています。 ただ、価額弁償によって現物返還の義務を免れるためには、単に意思表示をしただけでは足りず、実際にその価額を支払わなければなりません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
建物の賃貸者が死亡した場合に誰が相続人になったかを賃借者に伝えるための書類
判断能力のあるうちに早めに記入しておくことがポイントです。
その不動産の住所・広さ・所有者を明示するために申請する書類
被相続人の相続関係を説明するための書類(縦書き)
取引先に適格請求書等保存方式(インボイス制度)の登録状況を確認するための依頼文書・アンケート・質問状・確認書です。登録番号を取得済みであれば番号を記入して返信するようお願いする内容になっています。また、未登録の場合の選択肢として申請予定・検討中・申請予定なしを選べるようにしています。登録予定であれば取得予定日を記入して再送をお願いする書式にしています。用紙サイズはA4です。皆様がインボイス制度にスムーズに対応できる一助となれれば幸いです。
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