家主死亡後の相続人問合わせ

/1

建物の賃貸者が死亡した場合に誰が相続人で、誰に賃貸料を支払えばよいのかを確認するための書類

レビューを投稿

■評価する(最高評価:5) 必須

必須
facebook X hatena line mail

カートに追加しました

カートを見る

プラン変更の確認

あなたは現在書式制限プラン会員です。無料書式をダウンロードするためにメルマガを受信するプランに変更しますか?

過去24時間にこの書式は
0人がダウンロードしました

おすすめ書式テンプレート

  • 広告費に関する問合せ(英文文書)

    広告費に関する問合せ(英文文書)

    「広告費に関する問合せ(英文文書)」は、海外のパートナーや広告代理店に対し、広告費についての具体的な情報を求める際に役立つ書式テンプレートです。特に、海外マーケティングや広告戦略を進める際に、明瞭な情報が必要となる瞬間に便利です。誤解の生じにくい英文で、詳細な料金表や資料の要求を行うことができ、迅速なビジネスの進行をサポートします。この文書を使用すれば、手間や時間を削減しながら効果的なコミュニケーションが期待できるでしょう。また無料ダウンロードでき、手軽に利用可能です。

    - 件
  • 相続登記申請書

    相続登記申請書

    相続によって不動産の所有者が変更される場合に申請する書類

    4.0 1
  • 信用状況の照会状02(社員)

    信用状況の照会状02(社員)

    中途採用や管理職採用の過程で、候補者の在職時の状況や勤務実績を客観的に確認するための照会状です。採用判断に必要な範囲で、勤務態度・在職期間・業務内容・退職理由などを簡潔に照会できる構成となっており、相手先への配慮と守秘性を確保しながら必要な情報を効率的に確認できる点が特長です。 ■信用状況の照会状とは 採用選考中の候補者について、過去の勤務先に在職時の状況を照会するための文書です。特に管理職や重要ポジションの採用において、履歴書や面接だけでは把握しきれない勤務実態を確認するための補助資料として活用されます。なお、個人情報保護や退職者の人格権に配慮し、本人の同意取得や取扱目的の限定といった現行ガイドラインに沿った運用を前提とすることが望まれます。 ■テンプレートの利用シーン <管理職・中途採用時の最終確認> 採用内定前に、勤務態度や業務実績を客観的に把握したい場合に使用します。 <人事部による事前確認> 入社後の期待値のズレやコンプライアンス上のトラブルを未然に防ぐための材料として活用できます。 ■作成・利用時のポイント <照会内容は必要最小限に限定> 勤務態度や在職期間など、採用ポジションの適性・能力評価に必要な範囲に絞り、職務適性と直接関係しない事項や差別的評価につながるおそれのある事項は含めないようにします。 <候補者本人の同意取得と利用目的の明示> 照会前に、何をどの範囲で問い合わせるのか、取得した情報をどのような目的・期間で利用するのかを候補者に説明し、署名付きの同意書やメール等、形に残る方法で同意を得ることが重要です。 ■テンプレートの利用メリット <Word形式で自由に編集可能> 社内の様式や宛先企業の情報に合わせて、文体や質問事項を柔軟にカスタマイズできます。 <無料ダウンロード・再利用可能> 会社名や氏名を差し替えるだけで、複数の採用案件に繰り返し対応できます。 ※本テンプレートおよび説明文は一般的な情報提供・書式例の紹介であり、個別案件に対する法的助言ではありません。具体的な運用については利用者ご自身で判断し、必要に応じて弁護士などの法律専門職にご相談ください。

    - 件
  • 【実務版】遺産分割協議書

    【実務版】遺産分割協議書

    実際の相続税申告と相続登記で使用した遺産分割協議書です(具体的な案件が特定できないよう不動産番号や相続人名等は仮名としています)。

    5.0 1
  • 【改正民法対応版】(借主の相続人に対する)貸金返還請求書

    【改正民法対応版】(借主の相続人に対する)貸金返還請求書

    相続の際には、株式や預金といったプラスの財産のみならず、借金や損害賠償などのマイナスの財産も相続されます。(但し、相続人が相続放棄をした場合等を除きます。) したがって、借主が借入金を返済せずに死亡した場合、その借入金を返済する義務は、相続人が受け継ぐことになります。本書は、その際に、相続人に対して貸金を請求するための「(借主の相続人に対する)貸金返還請求書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

    - 件
  • 【改正民法対応版】(遺留分減殺請求に対する)「回答書」

    【改正民法対応版】(遺留分減殺請求に対する)「回答書」

    法定相続人が侵害された遺留分を請求することを遺留分減殺請求といいます。請求できるのは、相続する財産が遺留分よりも少ない場合です。 被相続人の生前に第三者に贈与されたものは、相続財産には入りませんが、遺贈や相続分の指定を減殺してもなお遺留分が侵されている場合には、減殺請求の対象になります。 遺留分減殺請求に対しては現物返還しなければならないのが原則ですが、受贈者・受遺者に特定の財産を与えたいという被相続人の意思を尊重するため、受贈者・受遺者が価額弁償すれば、現物返還を免れることができるとされています。 ただ、価額弁償によって現物返還の義務を免れるためには、単に意思表示をしただけでは足りず、実際にその価額を支払わなければなりません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

    - 件
  • 大カテゴリー

    カテゴリー
    はがき・カード > その他(はがき・カード) > 遺産相続
    価格
    ファイル形式
    もっとみる
    利用されやすい部署
    もっとみる
    フリーワード

    新着特集

    ×
    ×

    プラン変更の確認

    あなたは現在書式制限プラン会員です。無料書式をダウンロードするためにメルマガを受信するプランに変更しますか?