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「定款」の書式テンプレート・フォーマット一覧

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定款の書式、雛形、テンプレート一覧です。定款とは、社団法人・財団法人の目的・組織・業務などについて根本規則を文書化したもののことです。株式会社の場合は、その会社を設立しようとする者が作成し、公証人の認証を受けることで成立します。これによって会社登記が可能になります。定款には、会社の目的、商号、本店所在地、設立時に出資される財産の価格または最低額、発起人の氏名住所を、必ず記載するよう定められています。他にも、特定の規定を設ける場合には定款に記載する必要があるため、注意が必要です。

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  • 定款28

    定款28

    総則からはじまる定款の書式テンプレートです。本店をどこに置いて、資本金の総額は幾らにするか、詳細に記載しています。組織のの基本原則を紙や電子媒体に記録したものを定款と呼んでいます。

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  • 定款29

    定款29

    定款とは、株式会社や有限会社などの組織や活動など根本規則を定めた書類

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  • 定款27

    定款27

    定款とは、株式会社や有限会社などの組織や活動など根本規則を定めた書類

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  • 定款13

    定款13

    定款とは、株式会社や有限会社などの組織や活動など根本規則を定めた書類

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  • 定款03

    定款03

    定款とは、株式会社や有限会社などの組織や活動など根本規則を定めた書類

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  • 定款06(記入例)

    定款06(記入例)

    「定款06(記入例)」は、株式会社が日常的な業務を円滑に進めるための基本的なルールや方針を整理した文書のサンプルです。この文書内では、企業名や事業内容、所在地、資本の構成、役員の定数や選任方法といった基本事項が具体的に示されています。さらに、この「定款06(記入例)」は、簡易版としてまとめられており、難解な条文を避けることで読み手の理解を深めやすくしています。企業の基盤となるルールを明確にすることで、内外のステークホルダーとの信頼関係を築き上げるサポートとなるでしょう。

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  • 法人設立定款【建設業向け】

    法人設立定款【建設業向け】

    建設業での法人設立に関する、 許認可取得を見据えた事業目的を盛り込んだ定款です。 全業種につき記載ありますので、該当すると思われる業種のみ残して使用してください。 各地の公証役場での事前確認も済んだフォーマットとなりますので、 空欄を記載すれば、そのまま使用することができます。

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  • 【改正会社法対応版】(会社から取締役に対する)「解任通知書」

    【改正会社法対応版】(会社から取締役に対する)「解任通知書」

    取締役会を置く会社の場合、取締役の解任は、原則として取締役会が発議し、株主総会が解任決議をします。株主総会において解任決議をする場合には、普通決議で足ります。 取締役をやめるのは、任期満了か辞任による方法が一般的であり、解任は通常は行われません。取締役を解任する場合は、取締役自らが辞任する場合とは異なって、解任された取締役の意に添わないケースが多いといえるでしよう。 なお、解任決議が否決された場合にも、6か月前から継続して(公開会社の場合)総株主の議決権の100分の3以上の株式を有している株主は、決議から30日以内にその取締役の解任を裁判所に請求できます。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • (取締役2名以上で代表取締役を置き、かつ監査役を置く場合の設立時)定款

    (取締役2名以上で代表取締役を置き、かつ監査役を置く場合の設立時)定款

    定款とは、法人の設立において作成される基本的な組織規程のことです。定款には、法人の名称、目的、本店所在地、役員の任期や権限、会計年度、会計監査に関する事項、株式の発行条件、取締役会や株主総会の開催方法や議決権に関する事項、解散手続きなどが含まれます。 取締役2名以上で代表取締役を置き、かつ監査役を置く場合には、定款にその旨が明記されている必要があります。また、定款には、会社の目的や方針、業務内容、経営方針、事業計画、予算なども含まれることがあります。定款は、設立登記時に提出され、法務局によって審査されます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(商  号) 第2条(目  的) 第3条(本店の所在地) 第4条(公告方法) 第5条(発行可能株式総数) 第6条(株券の不発行) 第7条(株式の譲渡制限) 第8条(相続人等に対する株式の売渡し請求) 第9条(株主名簿記載事項の記載等の請求) 第10条(質権の登録及び信託財産の表示) 第11条(株主の住所等の届出) 第12条(株式の割当てを受ける権利等の決定) 第13条(基 準 日) 第14条(招  集) 第15条(招集手続の省略) 第16条(招集権者及び議長) 第17条(決議の方法) 第18条(取締役及び監査役の員数) 第19条(取締役及び監査役の選任) 第20条(監査役の権限) 第21条(取締役及び監査役の任期) 第22条(代表取締役及び社長) 第23条(報 酬 等) 第24条(事業年度) 第25条(剰余金の配当等) 第26条(設立に際して出資される財産の最低額) 第27条(成立後の資本金の額) 第28条(最初の事業年度) 第29条(設立時の役員) 第30条(発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等) 第31条(規定外事項)

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  • (取締役2名以上で代表取締役を置く株式会社の設立時における)定款

    (取締役2名以上で代表取締役を置く株式会社の設立時における)定款

    株式会社を設立する際には、会社の運営に関する基本的なルールを明確に定めた「定款」を作成する必要があります。定款には、株式会社の名称、目的、本店所在地、資本金、取締役の任期、株主総会の開催方法や決議方法、役員の職務内容や選任方法、会計年度の期間、監査役の有無など、株式会社の運営に必要な事項が規定されます。 取締役が2名以上で代表取締役を置く場合、定款には代表取締役の選任方法や役割、権限の範囲なども明確に規定されます。また、複数の取締役がある場合には、取締役会の設置やその権限、会議の開催方法、決議の方法なども定められます。 定款は、株式会社の発起人によって作成され、設立の際に登記簿に記載されます。定款は、株式会社の運営に関する基本的なルールとなるため、重要な文書となります。株式会社が運営上のトラブルや紛争に巻き込まれた場合、定款が重要な参考資料となります。 ご購入いただくとファイルをダウンロード頂けます。 〔条文タイトル〕 第1条(商  号) 第2条(目  的) 第3条(本店の所在地) 第4条(公告方法) 第5条(発行可能株式総数) 第6条(株券の不発行) 第7条(株式の譲渡制限) 第8条(相続人等に対する株式の売渡し請求) 第9条(株主名簿記載事項の記載等の請求) 第10条(質権の登録及び信託財産の表示) 第11条(株主の住所等の届出) 第12条(株式の割当てを受ける権利等の決定) 第13条(基 準 日) 第14条(招  集) 第15条(招集手続の省略) 第16条(招集権者及び議長) 第17条(決議の方法) 第18条(取締役の員数) 第19条(取締役の選任) 第20条(取締役の任期) 第21条(代表取締役及び社長) 第22条(報 酬 等) 第23条(事業年度) 第24条(剰余金の配当等) 第25条(設立に際して出資される財産の最低額) 第26条(成立後の資本金の額) 第27条(最初の事業年度) 第28条(設立時の役員) 第29条(発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等) 第30条(規定外事項)

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  • (取締役1名のみの株式会社の設立時における)定款

    (取締役1名のみの株式会社の設立時における)定款

    定款とは、株式会社の設立時に設立者が定める、会社の組織・運営に関する規約のことです。 株式会社の設立にあたっては、必ず定款を作成し、公証人に認証してもらう必要があります。定款には、会社名、本店所在地、目的、資本金、株式数、取締役の任期や権限、株主総会の開催方法や議決権の割合、監査役の有無や任期、株主の権利や義務など、会社の運営に必要な事項が記載されます。 取締役1名のみの株式会社の場合、定款にはその取締役の氏名や住所、就任時期、権限範囲、報酬、解任手続きなどが明記されます。また、取締役が欠けた場合の後任者の選任方法についても定められることがあります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(商  号) 第2条(目  的) 第3条(本店の所在地) 第4条(公告方法) 第5条(発行可能株式総数) 第6条(株券の不発行) 第7条(株式の譲渡制限) 第8条(相続人等に対する株式の売渡し請求) 第9条(株主名簿記載事項の記載等の請求) 第10条(質権の登録及び信託財産の表示) 第11条(株主の住所等の届出) 第12条(株式の割当てを受ける権利等の決定) 第13条(基 準 日) 第14条(招  集) 第15条(招集手続の省略) 第16条(招集権者及び議長) 第17条(決議の方法) 第18条(取締役の員数) 第19条(取締役の選任) 第20条(取締役の任期) 第21条(取締役及び社長) 第22条(報 酬 等) 第23条(事業年度) 第24条(剰余金の配当等) 第25条(設立に際して出資される財産の最低額) 第26条(成立後の資本金の額) 第27条(最初の事業年度) 第28条(設立時の役員) 第29条(発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等) 第30条(規定外事項)

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  • 【改正会社法対応版】(商号・定款変更のための)株主総会議事録

    【改正会社法対応版】(商号・定款変更のための)株主総会議事録

    商号(会社名)は、定款の絶対的記載事項であり、商号を変更する際には株主総会決議にて定款を変更した上で商業登記申請をする必要があります。 本書式は、上記のための株主総会決議を実施した際の株主総会議事録の雛型(【改正会社法対応版】(商号・定款変更のための)株主総会議事録)です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。

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  • 【改正会社法対応版】監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあることを証する書面

    【改正会社法対応版】監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあることを証する書面

    平成18年4月30日以前に設立された株式会社であって、以下の(1)~(4)の要件を全て満たす会社は、「みなし会計限定監査役設置会社」に該当し、「会計限定監査役の定めがある旨」の登記が必要となります。 (1)平成18年5月1日当時、資本金が1億円以下であり、かつ、最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計が200億円未満であること。 (2)平成18年4月30日以前から現在まで株式の全部に譲渡制限の規定があること。 (3)平成18年5月1日から現在まで、監査役の監査の範囲について、定款を変更していないこと。 (4)監査役会及び会計監査人を設置していないこと。 そして、登記申請の際には、次の①②いずれかの書面を提供しなければなりません。 ①会計限定監査役の定めが記載された「定款」 ②上記①の定款が提供できない場合には「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあることを証する書面」 本書は、上記②の「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあることを証する書面」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 なお、「取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定の登記」がされている場合に「会計限定監査役の定めの登記」をする場合は、「取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定の登記」の廃止又は抹消が必要となる場合がありますので、ご注意ください。

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