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「株主 名簿」 の書式テンプレート・フォーマット

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27件中 1 - 20件

  • 株主名簿(株式種類順)・縦・Excel【見本付き】

    株主名簿(株式種類順)・縦・Excel【見本付き】

    株式の種類ごとに株主情報を整理・記録できる、Excel形式の株主名簿テンプレートです。「株式の種類」「株式数」「株式取得日」「氏名」「住所」「備考」などの基本情報を、縦型の一覧表形式で記入できるシンプルな構成です。作成日・更新日を明記する欄もあり、履歴管理にも対応しています。 ■株主名簿とは 会社が株式の保有者を把握・管理するために作成する帳簿で、会社法に基づき管理が求められる重要文書の一つです。 株式の譲渡や配当、株主総会の招集通知などにも関わるため、正確かつ最新の情報管理が不可欠です。 ■利用シーン <株主名簿の作成・更新に> 株式の譲渡・発行・移転などに伴い、株主情報を整理・更新する際の台帳として利用できます。 <名簿整備・確認に> 株主総会開催前の確認や送付書類の宛名管理などとしても役立ちます。 ■テンプレートの利用メリット <株式種類ごとの整理で名簿の一覧性向上> 種類別で分類された構成により、株主構成の把握がスムーズになります。 <Excel形式で編集・保存・複製がしやすい> 新規発行や名義変更があった際も、柔軟に更新可能な実務向け設計です。 <更新日・作成日の記録欄付きで履歴管理に対応> 変更履歴のトラッキングや、定期的な名簿の見直しにも有用です。

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  • 株主名簿01

    株主名簿01

    株主名簿とは、発行会社が株主を把握するために作成する、株主の氏名、住所、保有株式数、取得年月日等を記載した書類

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  • 設立時株主名簿

    設立時株主名簿

    発行会社が株主を把握するために作成する、株主の氏名、住所、保有株式数、取得年月日等を記載したテンプレートです。

    5.0 1
  • 株主名簿(名前順)・縦・Excel

    株主名簿(名前順)・縦・Excel

    株主名簿とは、企業の株主の情報を記載した書類であり、規模や業態にかかわらず、会社法に基づいて全ての株式会社が作成する義務を負います。 また、作成して終わりではなく、株主の住所に変更があった場合や株式の相続・譲渡で移動が生じた場合などでは、情報を更新することが必要になります。 株主名簿は主に、株主が持つ投票権や配当権などの権利を保護するため、株式取引の透明性を確保するため、株主総会の運営を円滑にするための目的で作成されます。 こちらのテンプレートは縦のレイアウトで作成した、株主氏名ごとに記入できる株主名簿です。 本テンプレートのダウンロードは無料なので、ぜひご利用ください。

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  • (株主総会参考資料)株主記載事項証明書(株主名簿)

    (株主総会参考資料)株主記載事項証明書(株主名簿)

    株主総会で使用する株主記載事項証明書(株主名簿)のテンプレートです。

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  • 株主名簿(名前順)・横・Excel

    株主名簿(名前順)・横・Excel

    規模や業態にかかわらず、会社法に基づいて全ての株式会社が作成を義務付けられている、株主に関する情報を記載した書類が「株主名簿」です。 株主名簿は主に、株主が有する権利(投票権や配当権など)の保護、株式取引の透明性の確保、株主総会の運営の円滑化などの目的で作成され、株主の住所に変更があった場合や株式の相続・譲渡で移動が生じた場合には、情報の更新が必要です。 ほかにも、株主からの閲覧謄写請求があったとき、株主総会の招集通知や株主が権利を行使する際などでも、株主名簿が必要になります。 こちらは、株主氏名ごとに記入できる株主名簿のテンプレートであり、横のレイアウトで作成しました。 無料でダウンロードできる本テンプレートを、お役立ていただけると幸いです。

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  • 株主名簿(株式種類順)・横・Excel

    株主名簿(株式種類順)・横・Excel

    企業の株主に関する情報を記録した文書であり、規模や業態にかかわらず全ての株式会社が作成を義務付けられているのが「株主名簿」です(※株主名簿を作成していない場合、会社法に基づいて過料が課せられる可能性あり)。 株主が持つ投票権や配当権といった権利保護、株式取引の透明性の確保、株主とのコミュニケーションや総会運営の円滑化などの目的で、株主名簿は作成されます。 こちらのテンプレートは横のレイアウトで作成した、株式の種類ごとに記入できる株主名簿です。ダウンロードは無料なので、ご利用いただけると幸いです。

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  • 株主名簿03(株券不発行)

    株主名簿03(株券不発行)

    名簿より氏名や住所を明らかにし株券不発行が誰かを明確にし、まとめ株主名簿のテンプレート書式です。

    4.5 2
  • (内容証明文例)定款・株主名簿閲覧の請求

    (内容証明文例)定款・株主名簿閲覧の請求

    定款・株主名簿閲覧の請求の内容証明雛形・例文です。

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  • (取締役会議事録)株主名簿管理人設置

    (取締役会議事録)株主名簿管理人設置

    取締役会の議事について作成する議事録の作成フォーマットです。株主名簿管理人設置の雛形・例文となっています。

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  • 株主名簿02(改定版)

    株主名簿02(改定版)

    相続が発生した場合の一連の手続きの流れ・期日の確認

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  • 株主名簿の閲覧請求拒否

    株主名簿の閲覧請求拒否

    株主名簿の閲覧を請求してきた相手に閲覧を拒否することを伝えるための書類

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  • 【改正会社法対応版】株式譲渡契約書〔譲受側有利版〕

    【改正会社法対応版】株式譲渡契約書〔譲受側有利版〕

    本「【改正会社法対応版】株式譲渡契約書〔譲受側有利版〕」とは、株式の譲渡に関する契約書のテンプレートで、改正された会社法に準拠し、譲受人(株式を受け取る側)に有利な条件が盛り込まれているものです。 株式譲渡契約書は、株式の譲渡を行う際に締結される契約で、譲渡人(株式を渡す側)と譲受人(株式を受け取る側)の権利義務を明確にすることが目的です。 譲受側有利版とは、主に譲受人にとって有利な条件が設定されている契約書です。例えば譲渡に関するリスクの負担等が譲受人に有利に設定されていることが特徴です。 このような契約書は、株式取引や投資の際によく使われますが、実際の契約に際しては、双方の交渉によって内容が変更されることがあります。そのため、各事案に応じて適切な法律相談を行い、契約書を作成することが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(売買対象株式) 第3条(売買代金の支払い) 第4条(譲渡承認等の取得、株主名簿の書換え) 第5条(表明および保証) 第6条(競業避止義務) 第7条(契約の解除および原状回復) 第8条(補償) 第9条(契約の内容変更) 第10条(契約上の地位または権利義務の譲渡等) 第11条(管轄) 第12条(協議事項)

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  • 【改正会社法対応版】Articles of Incorporation(会社定款)(参考和訳付)

    【改正会社法対応版】Articles of Incorporation(会社定款)(参考和訳付)

    2019年12月11日公布の改正会社法に対応版し、参考和訳を付属しています。 ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 Article 1.(商号) Article 2.(目的) Article 3.(本店所在地) Article 4.(公告の方法) Article 5.(発行する株式の総数) Article 6.(単元株) Article 7.(株式および株券の種類) Article 8.(株式の譲渡制限) Article 9.(株式の名義書換) Article 10.(株主名簿) Article 11.(基準日) Article 12.(招 集) Article 13.(議 長) Article 14.(決議方法) Article 15.(代理人) Article 16.(任 期) Article 17.(代表取締役) Article 18.(取締役会の招集通知) Article 19.(招集権者) Article 20.(取締役会の決議) Article 21.(議事録)

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  • 【改正会社法対応版】(株主名簿管理人に関する定めを廃止する場合の)臨時株主総会議事録

    【改正会社法対応版】(株主名簿管理人に関する定めを廃止する場合の)臨時株主総会議事録

    「【改正会社法対応版】(株主名簿管理人に関する定めを廃止する場合の)臨時株主総会議事録」の雛型です。 株主名簿は、会社にとっては株主の管理手段として、また、株主にとっては会社や第三者に対する対抗要件として役割があり、株主名簿管理人は、会社に代わって株主名簿の作成及び備置きその他の株主名簿に関する事務を行なう者です。 株主名簿管理人を設置する・しないは、定款にその定めを設けているか否かによって決まりますので、定款の定めを廃止する場合、株主総会の承認を得る必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。

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  • 株式取扱規程

    株式取扱規程

    この「株式取扱規程」は、会社の株式に関する取り扱いや手続きについて定めた規則です。以下、各章ごとに簡単に説明します。 第1章「総則」では、この規程の目的が明記されています。株式の取り扱いや手数料については、会社の定款(会社の基本的な経営規則)に基づき、この規程に従うこととされています。 第2章「株主名簿記載事項の請求」では、株主名簿に記載される情報を請求する手続きについて定められています。株主が株式を取得した場合、特定の情報を提出することで、自身の情報を株主名簿に記載してもらうことができます。 第3章「質権の登録および信託財産の表示」では、株式に対する質権の登録や信託財産の表示に関する手続きが規定されています。株主が株式を担保として質権を設定したり、株式を信託の対象としたりする場合には、特定の手続きを行う必要があります。 第4章「諸届」では、株主や登録質権者が会社に対して届け出る事項について取り扱っています。株主や登録質権者は、自身の住所や氏名、印鑑の情報を会社に提出する必要があります。また、外国に居住する株主や登録質権者は、常任代理人を選任するか、通知を受ける場所を日本国内に定める必要があります。 第5章「手数料」では、規程で定められた請求や手続きを行う場合に支払うべき手数料について規定されています。 以上が、簡単な「株式取扱規程」の内容です。この規程は、当該会社の株主や株式に関わる取引や手続きにおいて、適用されるルールや手順を示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(株主名簿管理人) 第3条(株券の不発行) 第4条(請求、届出等) 第5条(株式の譲渡) 第7条(株主名簿記載事項の請求) 第8条(法令による別段の定めがあるときの株主名簿記載事項の請求) 第9条(質権の登録または抹消) 第10条(信託財産の表示または抹消) 第11条(株主等の住所、氏名および印鑑の届出) 第12条(外国居住株主等の通知を受けるべき場所の届出) 第13条(法人株主の代表者) 第14条(共有株主の代表者) 第15条(株主名簿の表示変更) 第16条(手数料) 第17条(所管)

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  • 【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(質権〔株式〕付、一括払い)

    【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(質権〔株式〕付、一括払い)

    「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(質権〔株式〕付、一括払い)」は、日本の改正民法に対応した金銭消費貸借契約書の一種です。この契約書は、質権(株式)付きで、一括払いの条件が設定されています。以下は、その主な内容を説明します。 金銭消費貸借契約書: 貸主が借主に金銭を貸し付けることを定めた契約書です。借主は、貸された金額を利用し、一定期間後に利息を含めて返済します。 質権〔株式〕付: この契約では、株式を担保として設定しています。借主は、返済能力を補償するために、自身が所有する株式を質権の対象として提供します。返済が滞る場合、貸主は質権を行使して株式を取得・売却し、債務の弁済に充てることができます。 一括払い: 借主は、契約期間が終了した際に、貸主に対して借りた金額と利息を一括で支払うことが定められています。 改正民法対応版とは、2018年に施行された日本の民法の改正内容を反映した契約書です。これにより、契約書の内容が現行の法律に適合し、トラブルが発生した際に法的な問題が生じにくくなります。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(質権の設定) 第7条(質権による担保) 第8条(株主名簿への記載) 第9条(追加担保の提供) 第10条(質権の実行) 第11条(精算) 第12条(質権の設定解除) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)

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  • 【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(質権〔株式〕付、分割払い)

    【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(質権〔株式〕付、分割払い)

    「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(質権〔株式〕付、分割払い)」は、日本の民法改正に対応した金銭消費貸借契約書の一種で、質権(株式)付きで分割払いが可能な形式の契約書です。この契約書は、貸金業者と借り手の間で金銭の貸借を行う際に用いられます。 具体的な内容は以下の通りです。 1.改正民法対応版: 日本の民法改正に対応した契約書の形式を指します。改正点に関して法的な対応がされているため、契約に関わる法的トラブルを回避できるようになっています。 2.金銭消費貸借契約書: 金銭の貸し借りを行う際に用いられる契約書です。貸金業者と借り手が契約に関する具体的な条件を明記し、双方が合意した上で契約を締結します。 3.質権(株式)付: 借り手が株式を質物として提供し、貸金業者に質権を設定することで、返済不能に陥った場合に貸金業者が株式を処分して債務を回収することができる仕組みです。これにより、貸金業者は貸し付けリスクを軽減できます。 4.分割払い: 借り手が金銭を一定期間に分けて返済する方式です。分割払いにより、借り手は返済負担を軽減でき、貸金業者は安定した収益を得ることができます。 このような契約書は、借り手と貸金業者双方にとって安全でリスクを最小限に抑えることができるため、金銭貸借に関わるトラブルを未然に防ぐ効果があります。ただし、契約内容や条件に関しては、双方が十分に理解し合意した上で締結することが重要です。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(質権の設定) 第7条(質権による担保) 第8条(株主名簿への記載) 第9条(追加担保の提供) 第10条(質権の実行) 第11条(精算) 第12条(質権の設定解除) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)

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  • (取締役2名以上で代表取締役を置き、かつ監査役を置く場合の設立時)定款

    (取締役2名以上で代表取締役を置き、かつ監査役を置く場合の設立時)定款

    定款とは、法人の設立において作成される基本的な組織規程のことです。定款には、法人の名称、目的、本店所在地、役員の任期や権限、会計年度、会計監査に関する事項、株式の発行条件、取締役会や株主総会の開催方法や議決権に関する事項、解散手続きなどが含まれます。 取締役2名以上で代表取締役を置き、かつ監査役を置く場合には、定款にその旨が明記されている必要があります。また、定款には、会社の目的や方針、業務内容、経営方針、事業計画、予算なども含まれることがあります。定款は、設立登記時に提出され、法務局によって審査されます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(商  号) 第2条(目  的) 第3条(本店の所在地) 第4条(公告方法) 第5条(発行可能株式総数) 第6条(株券の不発行) 第7条(株式の譲渡制限) 第8条(相続人等に対する株式の売渡し請求) 第9条(株主名簿記載事項の記載等の請求) 第10条(質権の登録及び信託財産の表示) 第11条(株主の住所等の届出) 第12条(株式の割当てを受ける権利等の決定) 第13条(基 準 日) 第14条(招  集) 第15条(招集手続の省略) 第16条(招集権者及び議長) 第17条(決議の方法) 第18条(取締役及び監査役の員数) 第19条(取締役及び監査役の選任) 第20条(監査役の権限) 第21条(取締役及び監査役の任期) 第22条(代表取締役及び社長) 第23条(報 酬 等) 第24条(事業年度) 第25条(剰余金の配当等) 第26条(設立に際して出資される財産の最低額) 第27条(成立後の資本金の額) 第28条(最初の事業年度) 第29条(設立時の役員) 第30条(発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等) 第31条(規定外事項)

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  • (取締役2名以上で代表取締役を置く株式会社の設立時における)定款

    (取締役2名以上で代表取締役を置く株式会社の設立時における)定款

    株式会社を設立する際には、会社の運営に関する基本的なルールを明確に定めた「定款」を作成する必要があります。定款には、株式会社の名称、目的、本店所在地、資本金、取締役の任期、株主総会の開催方法や決議方法、役員の職務内容や選任方法、会計年度の期間、監査役の有無など、株式会社の運営に必要な事項が規定されます。 取締役が2名以上で代表取締役を置く場合、定款には代表取締役の選任方法や役割、権限の範囲なども明確に規定されます。また、複数の取締役がある場合には、取締役会の設置やその権限、会議の開催方法、決議の方法なども定められます。 定款は、株式会社の発起人によって作成され、設立の際に登記簿に記載されます。定款は、株式会社の運営に関する基本的なルールとなるため、重要な文書となります。株式会社が運営上のトラブルや紛争に巻き込まれた場合、定款が重要な参考資料となります。 ご購入いただくとファイルをダウンロード頂けます。 〔条文タイトル〕 第1条(商  号) 第2条(目  的) 第3条(本店の所在地) 第4条(公告方法) 第5条(発行可能株式総数) 第6条(株券の不発行) 第7条(株式の譲渡制限) 第8条(相続人等に対する株式の売渡し請求) 第9条(株主名簿記載事項の記載等の請求) 第10条(質権の登録及び信託財産の表示) 第11条(株主の住所等の届出) 第12条(株式の割当てを受ける権利等の決定) 第13条(基 準 日) 第14条(招  集) 第15条(招集手続の省略) 第16条(招集権者及び議長) 第17条(決議の方法) 第18条(取締役の員数) 第19条(取締役の選任) 第20条(取締役の任期) 第21条(代表取締役及び社長) 第22条(報 酬 等) 第23条(事業年度) 第24条(剰余金の配当等) 第25条(設立に際して出資される財産の最低額) 第26条(成立後の資本金の額) 第27条(最初の事業年度) 第28条(設立時の役員) 第29条(発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等) 第30条(規定外事項)

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