本規程は、企業間取引における与信管理の基本となる信用調査について、その実施体制から具体的な調査項目、評価基準に至るまでを体系的に定めた内容となっています。
近年、企業間取引におけるリスク管理の重要性が増す中、与信管理体制の整備は企業経営における重要課題となっています。
本規程は、このような状況下で必要となる与信管理のフレームワークを提供するものです。
本規程の特徴は、実務に即した具体的な規定内容にあります。基本的な調査項目や評価基準はもちろんのこと、財務分析における具体的な指標や、信用格付けの判定基準、与信限度額の設定基準まで詳細に規定しています。
また、緊急時の対応や情報管理についても明確な基準を設けており、実務での即時活用が可能です。
また、本規程は、営業管理部与信管理課を主管部門として想定していますが、組織構造に応じて部署名称等を適宜変更することで、様々な組織形態に対応することができます。与信限度額等の具体的な数値基準についても、事業規模や取引実態に応じて柔軟に調整することができます。
適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(適用範囲)
第4条(調査実施部門)
第5条(調査実施責任者)
第6条(調査担当者の責務)
第7条(基本調査項目)
第8条(調査方法)
第9条(財務分析の実施)
第10条(信用評価基準)
第11条(信用格付け)
第12条(与信限度額)
第13条(信用調査の実施時期)
第14条(定期的見直し)
第15条(調査結果の報告)
第16条(調査結果の管理)
第17条(情報の機密保持)
第18条(取引禁止先の管理)
第19条(規程の改廃)
第20条(細則の制定)
第21条(緊急時の対応)
第22条(信用情報の共有)
第23条(審査委員会)
第24条(研修・教育)
第25条(監査)
第26条(事故報告)
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