この書式は、AI(人工知能)システムの開発を外部から受注する開発会社が、発注元の企業との間で取り交わすための契約書テンプレートです。
開発会社(受託者)の立場を守ることを重視した内容になっています。
AI開発は、通常のシステム開発とは性質がまったく異なります。
どれだけ丁寧に開発しても、読み込ませるデータの質や量によって精度は大きく左右されますし、着手してみなければ最終的な性能が見通せないのが実情です。
にもかかわらず、発注元から「完成するのが当たり前でしょう」「思った精度が出ないのは開発会社の責任だ」と言われてしまうケースは少なくありません。
こうしたトラブルから開発会社を守るために作られたのが本書式です。
契約の形態は準委任契約を採用しており、完成義務や性能保証を負わない旨を条文に明記しています。
また、開発過程で蓄積されるノウハウの他案件への利用を認める規定や、発注元が提供するデータの品質不足による問題の免責、損害賠償額の上限を委託料の総額に制限する条項など、開発会社側の実務上のリスクを幅広くカバーしています。
知的財産権については、学習済みモデルを発注元との共有としたうえで、推論プログラムは開発会社に帰属する設計です。
2024年施行の改正民法にも対応しています。
発注元からAI開発の契約書を求められたときや、自社から契約書のたたき台を提示したいときにそのままご活用いただけます。
別紙の業務仕様書も付属しています。
〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(業務内容)
第4条(契約の性質)
第5条(学習用データの提供)
第6条(データの管理)
第7条(知的財産権の帰属)
第8条(成果物の利用条件)
第9条(成果物の提供方法)
第10条(検収)
第11条(委託料)
第12条(再委託)
第13条(秘密保持)
第14条(個人情報の取扱い)
第15条(報告義務)
第16条(第三者の権利侵害)
第17条(損害賠償)
第18条(契約期間)
第19条(中途解約)
第20条(解除)
第21条(反社会的勢力の排除)
第22条(存続条項)
第23条(協議事項)
第24条(準拠法および管轄)
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