経営・監査書式カテゴリー
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■株式会社設立登記申請書【取締役会非設置】とは 新たに会社を立ち上げる際に、法務局へ提出する法的な効力を持つ公的書式です。この書式は、特に取締役会を設置しない株式会社(通常、取締役が1名以上で構成される非公開会社)を設立する際に用いられ、会社の名称や所在地、事業目的、資本金の額、役員の情報など、会社の基本的な枠組みを具体的に記載します。 ■利用するシーン ・個人事業主が法人化し、一人または少人数で株式会社を設立する場合に利用します。 ・スタートアップや小規模事業者が、迅速な意思決定や経営の自由度を重視して会社設立を進める場面で利用します。 ・取締役会を設置する必要がない非公開会社が、効率的に設立手続きを進めたいときに利用します。 ■利用する目的 ・取締役会を設置せず、少人数で効率的に株式会社を設立するために利用します。 ・経営判断や業務執行をシンプルにし、迅速な意思決定を実現するために利用します。 ・法律上必要な設立登記を、定められた手続きに則って正確に行うために利用します。 ■利用するメリット ・取締役会設置会社に比べて必要な役員数や手続きが少なく、設立準備の負担を軽減できます。 ・経営者自身が直接意思決定できるため、事業展開のスピードや柔軟性が高まります。 ・定款や登記書類の作成が比較的容易で、設立コストや手間を抑えられます。 こちらのテンプレートは、取締役会非設置の場合の株式会社設立登記申請書(Excel版)です。ダウンロードは無料なので、ご活用ください。
「(社会福祉法人設立時における理事長の)就任承諾書」とは、社会福祉法人が設立される際に、理事長として就任する者が法人側に提出する文書のことです。この文書は、就任者が法人の理事長になることを承諾する旨を表明するものです。 就任者は、就任前にこの文書に署名することで、これらの責務や義務に同意し、自身が理事長にふさわしいと認められることになります。また、この文書は就任者と法人との間の契約書としての役割も果たします。社会福祉法人が設立される際には、理事長の就任承諾書は必要書類の一つとなります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
業務上の事由により負傷、又は疾病にかかった労働者が、傷病の程度に変更、又は傷病が治癒して療養の必要がなくなったときに届け出るための書類です。これは労災保険給付関係様式テンプレート(東京労働局配布版)です。 【本書式は登録時点の法令仕様に基づいています。】
紛失届を作成することは以下のような意義があります。 ・誰が、いつ、どのような状況で紛失したのかを記録し、再発防止策を検討するため。 ・企業や事業所の資産管理のルールに基づいて適切に処理するため。 ・紛失の原因を分析し、同様のミスを防ぐための対策を講じるため。 ・会社によっては、紛失物が保険の対象となる場合があるため、必要な証拠として提出するため。 ・重要な物品(例えば社用PC、機密書類、社員証など)の場合、警察に遺失届を出す際の参考資料になる。
従業員が裁判員に選任されたとき、企業に休暇を申請するために使用する書式が「裁判員休暇取得届出書」です。 日本の裁判員制度では、一般市民が刑事裁判に参加する「裁判員」に選ばれることがあります。従業員が選ばれた場合には、一定期間は職場を離れて裁判員として職務を遂行することになるため、企業側はその者に特別休暇を付与しなければなりません。 裁判員休暇取得届出書を作成することで、裁判員としての活動に伴う休暇期間を企業側で事前に把握し、業務の調整や人員の配置を行えるというメリットがあります。 また、従業員にとっても、裁判員としての活動中は安心して職務に専念することが可能です。 こちらのテンプレートは、Excelで作成した裁判員休暇取得届出書です。自社の従業員が裁判員に選任された際に、無料でダウンロードできる本テンプレートをご活用ください。
取締役会を置く会社の場合、取締役の解任は、原則として取締役会が発議し、株主総会が解任決議をします。株主総会において解任決議をする場合には、普通決議で足ります。 取締役をやめるのは、任期満了か辞任による方法が一般的であり、解任は通常は行われません。取締役を解任する場合は、取締役自らが辞任する場合とは異なって、解任された取締役の意に添わないケースが多いといえるでしよう。 なお、解任決議が否決された場合にも、6か月前から継続して(公開会社の場合)総株主の議決権の100分の3以上の株式を有している株主は、決議から30日以内にその取締役の解任を裁判所に請求できます。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
この申請書は、社員を重大な責任のために解雇する際に、所轄労働基準監督署長の認定を受けるための書類です。事業の継続が不可能となるような、天災事変やその他のやむを得ない事情が発生した場合、解雇制限に該当する労働者を解雇することが可能となります。 そのような事情については、所轄の労働基準監督署長に認定を受ける必要があります。この書類は、その認定を受けるための申請書であり、解雇の適切な手続きを進める際に必要となります。