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本「配置転換規程」は、企業における人材の効果的な活用と従業員のキャリア開発を支援するための雛型です。 本規程は、配置転換の目的から実施手順、従業員への配慮事項まで、幅広い内容を網羅しています。 適材適所の人員配置を実現し、業務効率の向上と従業員の能力開発を促進したい企業に最適な文書です。 明確な定義、実施基準、事前通知や面談の手順、異議申し立ての方法など、公平で透明性の高い配置転換プロセスを確立するための重要な要素が含まれています。 また、給与・処遇の変更、勤務地変更に伴う措置、教育訓練の実施など、従業員への配慮も十分に盛り込まれており、円滑な配置転換の実施をサポートします。 この雛型を基に、各企業の特性や文化に合わせてカスタマイズすることで、効果的な人事施策の基盤を構築することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(配置転換の種類) 第5条(実施権限) 第6条(実施基準) 第7条(配置転換の頻度) 第8条(事前通知) 第9条(事前面談) 第10条(異議申し立て) 第11条(試用期間) 第12条(引継ぎ) 第13条(給与・処遇) 第14条(勤務地変更に伴う措置) 第15条(教育訓練) 第16条(評価期間への配慮) 第17条(配置転換の記録) 第18条(秘密保持) 第19条(規程の改廃)
2020年6月1日施行(中小企業では2022年4月1日施行)のパワハラ防止法(※)では、事業主によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知が義務付けられます。当該方針の雛型となります。 (※)パワハラ防止法:改正版の「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(改正労働施策総合推進法)」 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
セクハラ防止のための措置義務に違反した会社は、厚生労働大臣から報告を求められ、助言、指導もしくは勧告されます。勧告にも応じない場合は、企業名公表の対象となります。 さらに、当該セクハラが被害者の人格権ないし人格的利益を侵害したと認められる場合には、民法第709条の不法行為に基づいて、同第715条で使用者責任を追求され、損害賠償責任が生じることも十分にあり得ます。 男女雇用機会均等法の定めるセクハラ防止のための措置義務の本質が、労働者の有する具体的な職務遂行能力が阻害され、企業秩序が乱されることを防止することにあることを考慮すれば、会社としては、セクハラ行為を当然に禁止する必要があるでしょう。 そのためには本書式のような社内規程を備えていることが防止措置の一つを履行していることの証明証拠となります。本書式は「【働き方改革関連法対応版】セクシュアルハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(セクシュアルハラスメントの禁止) 第4条(妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止) 第5条(懲戒処分) 第6条(相談および苦情申立て) 第7条(不利益取扱いの禁止) 第8条(再発防止の義務)
「半日年次有給休暇規程」とは、企業が従業員に対して半日年次有給休暇を取得できる制度を設ける際に、遵守すべきルールや取り決めを定めた規定のことを指します。 具体的には、半日年次有給休暇の取得条件、取得期限、取得手続き、休暇中の待遇や福利厚生などが規定されます。 また、半日年次有給休暇規程は、企業が従業員に対して公平かつ適切な扱いを提供するために作成されるものであり、就業規則や労働協約と同様に、労働者と企業が共通理解を持ち、遵守することが必要です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(半日年次有給休暇の区分) 第3条(年休への換算) 第4条(届け出) 第5条(時季変更)
本「教育研修規程」は、企業や組織が従業員のスキルと知識を開発し、向上させるために設けられた内部規定の一つです。これは、継続的な学習とプロフェッショナルな成長を促進するための枠組みを提供し、組織全体のパフォーマンスと効果性を高めるのに役立ちます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用者) 第3条(報告) 第4条(教育研修期間の取扱い) 第5条(OJT) 第6条(階層別研修) 第7条(技能研修) 第8条(自己啓発) 第9条(計画担当部署) 第10条(階層別研修計画)
近年、企業経営においてウェルビーイング(従業員の心身の健康と幸福)の重要性が高まっています。従業員のウェルビーイングを高めることは、生産性の向上や離職率の低下、企業イメージの向上など、様々な観点から企業の持続的成長に寄与すると考えられています。 しかし、ウェルビーイング経営を実践するためには、明確な方針と具体的な施策が不可欠です。本雛型は、そのような企業のニーズに応えるべく、ウェルビーイング推進方針の策定をサポートするツールです。 本雛型は、目的、基本方針、具体的施策、推進体制の4つのセクションで構成されています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
地震や台風、洪水、感染症の流行といった災害が起きたとき、会社としてまず守るべきは従業員の命と暮らしです。 しかし、事業が止まれば売上も止まり、雇用そのものが危うくなります。「従業員を休ませるしかないが、給料はどうする」「工場が使えないあいだ、別の拠点で働いてもらえるのか」こうした判断を、混乱のさなかにゼロから考えるのは現実的ではありません。 本書式は、被災時に会社がとりうる雇用面での対応をあらかじめルール化しておくための社内規程のひな型です。 休業や時短勤務、在宅勤務への切り替え、他拠点への配置転換、一時帰休、出向といった調整手段を網羅し、それぞれの場面での賃金の扱いや届出のポイントまでカバーしています。 全30条・9章構成の規程本文に加え、後半には各条文の趣旨や運用上の注意点をまとめた解説パートと、自社の実情に合わせて修正すべきポイントを一覧にしたチェックリストを収録しました。 法律や労務の専門知識がなくても、解説を読みながら自社版の規程を整備できる構成になっています。 BCPや防災マニュアルはあるけれど雇用面の備えが手薄だという企業や、雇用調整助成金の申請を見据えて労使協定の土台を整えたいという企業に、すぐにお使いいただけるひな型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(発動基準) 第5条(発動権者及び手続) 第6条(対策本部の設置) 第7条(雇用調整措置の種類) 第8条(休業) 第9条(勤務時間の短縮等) 第10条(在宅勤務等) 第11条(配置転換及び応援派遣) 第12条(一時帰休) 第13条(出向) 第14条(賃金の取扱い) 第15条(賞与への影響) 第16条(社会保険料等の取扱い) 第17条(安否報告) 第18条(出勤・帰宅に関する指示) 第19条(被災従業員への支援) 第20条(年次有給休暇) 第21条(特別休暇) 第22条(解雇の制限) 第23条(有期雇用契約の取扱い) 第24条(労使協議) 第25条(従業員への説明) 第26条(教育及び訓練) 第27条(記録の保存) 第28条(解除) 第29条(規程の見直し) 第30条(改廃)
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