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本「Quality Assurance Agreement(品質保証契約書)〔参考和訳付〕」は、製品の品質保証に関する責任と手続きを明確に定めた、英文契約書の雛型です。参考和訳も付属しています。 本雛型は、品質保証の範囲と期間、製品の納入と検査手順、不適合品への対応方法など、品質保証に関する重要な条項を網羅しています。 さらに、定期的な品質報告や秘密保持義務、契約期間と更新手続きなども含まれており、品質問題発生時の対応を迅速化することができます。 なお、準拠法は日本法としております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル(日本語訳)〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(品質保証) 第4条(納入) 第5条(検査) 第6条(不適合への対応) 第7条(甲の保証責任) 第8条(免責) 第9条(品質改善) 第10条(定期報告) 第11条(秘密保持) 第12条(反社会的勢力の排除) 第13条(契約の解除) 第14条(損害賠償) 第15条(有効期間) 第16条(契約の変更) 第17条(準拠法および管轄裁判所) 第18条(協議解決)
この「【改正民法対応版】サブスク型オフィス社食サービス契約書」は、企業における福利厚生の中でも特に注目を集めている「オフィス社食」の導入に必要不可欠な契約書の雛型です。 オフィス社食サービスの提供者と利用企業の双方にとって、安全で確実な契約関係を構築することができます。 本契約書雛型は、サブスクリプション形式での社食サービス提供に特化し、オフィス社食サービスの運営に必要な事項を網羅的にカバーしています。 特に、従業員の健康増進という今日的なニーズに応えながら、企業の福利厚生の充実を実現するための具体的な規定を詳細に定めています。 サービス品質の保証、設備の提供とメンテナンス、健康経営支援など、現代のオフィス社食に求められる要素を的確に織り込んでおり、無料トライアル期間の設定から契約終了時の処理まで、実務的な観点からも充実した内容となっています。 さらに、アレルギー表示や食品衛生に関する規定、緊急時の対応なども明確に定められており、安全な運営をサポートします。 サブスクリプション方式でのサービス提供に特有の課題にも対応しており、利用料金の設定や支払方法、サービスレベルの保証など、継続的な取引関係を維持するために必要な規定も充実しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2023年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(サービスの基本理念) 第4条(サービス内容) 第5条(サービス提供場所) 第6条(設備の提供) 第7条(メンテナンス) 第8条(利用料金) 第9条(無料トライアル期間) 第10条(健康経営支援) 第11条(食品の品質保証) 第12条(サービスレベルの保証) 第13条(契約期間) 第14条(報告義務) 第15条(禁止事項) 第16条(反社会的勢力の排除) 第17条(損害賠償) 第18条(秘密保持) 第19条(契約の解除) 第20条(契約終了後の処理) 第21条(権利義務の譲渡禁止) 第22条(契約の変更) 第23条(協議解決) 第24条(管轄裁判所)
要介護状態と認定された利用者が、介護老人保健施設を利用するための「【改正民法対応版】介護老人保健施設利用契約書」の雛型です。 身元引受人を設定している点に特徴があり、利用者・介護老人保健施設・身元引受人の三者間契約となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の目的) 第2条(適用期間) 第3条(利用者からの解除) 第4条(当施設からの解除) 第5条(利用料金) 第6条(記録) 第7条(身体の拘束等) 第8条(秘密の保持及び個人情報の保護) 第9条(緊急時の対応) 第10条(事故発生時の対応) 第11条(要望又は苦情等の申出) 第12条(賠償責任) 第13条(本契約に定めのない事項)
本「【改正民法対応版】定額制整体施術・パーソナルトレーニングサービス利用契約書」は、整体師やパーソナルトレーナー、整体院、パーソナルトレーニングジムなどのサービス提供者が、顧客との間で締結するための雛型です。 本契約書は、月額課金制またはサブスクリプション形式で提供される整体施術とパーソナルトレーニングを組み合わせたサービスに特化して設計されています。 契約書には、サービスの内容、利用料金、契約期間、予約・キャンセルルール、利用者と事業者の義務、禁止事項、解約条件、中途解約時の精算方法、免責事項、個人情報の取り扱い、秘密保持義務、反社会的勢力の排除、契約変更手続き、損害賠償、準拠法・管轄裁判所など、重要な事項が網羅されています。 これにより、サービス提供者と利用者の双方の権利と義務を明確にし、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(本サービスの内容) 第3条(利用料金) 第4条(契約期間) 第5条(予約・キャンセル) 第6条(利用者の遵守事項) 第7条(事業者の義務) 第8条(禁止事項) 第9条(解約) 第10条(中途解約時の精算) 第11条(免責事項) 第12条(個人情報の取り扱い) 第13条(秘密保持) 第14条(反社会的勢力の排除) 第15条(契約の変更) 第16条(損害賠償) 第17条(準拠法・管轄裁判所) 第18条(協議事項)
2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)
本契約は、承役地における地役権が設定される範囲を変更するための「通行地役権変更契約書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
本「【改正民法対応版】入会地利用契約書」は、入会団体と企業が入会地の一部を利用して観光施設を建設・運営する際に使用する契約書の雛型です。 本雛型は、入会地の利用に関する一般的な事項をカバーしていますが、実際の契約締結に際しては、地域の慣習や入会団体の規約等も考慮する必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(利用権の設定) 第3条(利用目的) 第4条(利用期間) 第5条(利用料) 第6条(施設の所有権) 第7条(原状回復) 第8条(契約の解除) 第9条(損害賠償) 第10条(反社会的勢力の排除) 第11条(協議事項)