契約書カテゴリー
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「契約解除」とは、当事者の一方的な意思表示により、契約の締結時にまで遡って法的効力を解消させることです。 契約内容に解除条件を定めている、あるいは当事者で合意している場合以外では、債務不履行がなければ契約解除をすることはできません。 その際には後でトラブルとなることを防ぐため、一般に、書面により契約関係を終了させる意思を伝えます。その書面が「契約解除通知書」です。 なお、似たような言葉に「解約」がありますが、こちらは将来に向けて契約を解消することを意味し、この点で締結時にまで遡って解消する「契約解除」とは異なります。 こちらはWordで作成した、リース契約を想定した契約解除通知書になります。ダウンロードは無料なので、ご利用いただければと思います。
こちらの「【改正民法対応版】無人店舗販売業務委託契約書」は、製品メーカーや販売企業が無人店舗ビジネスを展開する際の業務委託関係を明確に規定するための雛型です。 この契約書テンプレートは、委託者(商品の製造・販売企業)と受託者(無人店舗の運営者)の間の権利義務関係を詳細に定めています。 契約の目的から始まり、販売業務の委託内容、商品の所有権、販売価格の決定権、販売手数料の計算方法、売上金の精算方法、費用負担の区分、在庫管理と商品補充の手順、顧客対応の責任範囲など、無人店舗ビジネスの円滑な運営に必要な事項を網羅しています。 特に重要な点として、商品の滅失・毀損時の責任所在、返品・交換対応、秘密保持義務、個人情報の適切な取扱い、契約解除条件、反社会的勢力の排除条項なども含まれており、トラブル発生時のリスク管理にも配慮されています。 別紙として無人店舗一覧と販売手数料の計算方法についても詳細に規定されており、店舗ごとの特性や商品カテゴリー別の手数料率、販売状況に応じた調整方法まで具体的に設定できる柔軟性を備えています。 急速に拡大する無人店舗市場において、メーカーと店舗運営者の双方が安心して取引できる法的基盤を提供するこの契約書テンプレートは、実務的かつ汎用性の高い内容となっています。各社の実情に合わせて適宜カスタマイズしてご利用いただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(委託業務の内容) 第4条(商品の所有権) 第5条(販売価格の決定権) 第6条(販売手数料) 第7条(売上金の精算) 第8条(費用負担) 第9条(在庫管理及び商品補充) 第10条(商品の滅失及び毀損) 第11条(顧客対応) 第12条(商品の返品及び交換) 第13条(契約期間) 第14条(再委託の制限) 第15条(秘密保持) 第16条(個人情報の取扱い) 第17条(権利義務の譲渡禁止) 第18条(解除) 第19条(反社会的勢力の排除) 第20条(契約終了時の措置) 第21条(損害賠償) 第22条(協議事項) 第23条(合意管轄) 第24条(準拠法)
本件は売買代金の一部しか受領出来ておらず、残代金の支払いを一度督促した上で送付することを前提とした「契約解除兼返品請求書」雛型です。 なお、2020年4月1日施行の改正民法は、無催告解除ができる場合を拡大させましたが、催告(督促)の上で本書を送付されることは証拠保全のため、改正民法施行後も重要であると思われますので、本書送付前に一度書面にて督促されることを推奨いたします。 また、本書は中古自動車の例としておりますが、適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
ファクタリング(債権回収代行)は、債権回収の代行サービスです。 企業が保有する債権をファクタリング会社に譲り渡し、手数料を差し引いた額を現金として受け取ることができます。融資ではないので負債として計上されません。 本書は、上記のファクタリング(債権回収代行)のための「【改正民法対応版】債権回収代行(ファクタリング)契約書契約書(連帯保証人あり)」の雛型書式です。 なお、債権の買取り当事者が「第三者に対する債権の回収リスクを負担する(第三債務者の信用危険を負担する)」と定めており、回収不能となった場合でも債権を売った当事者が債権を受け戻す義務はありません。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(対象債権) 第3条(債権の譲渡) 第4条(承諾通知の方法) 第5条(債権の管理回収等) 第6条(報酬) 第7条(代価の支払い) 第8条(代価の前払い) 第9条(譲渡債権の不成立) 第10条(担保権の譲渡) 第11条(報告義務) 第12条(期限の利益の喪失) 第13条(届出事項の変更) 第14条(契約期間) 第15条(清算義務) 第16条(協議事項) 第17条(合意管轄)
情報商材をクーリングオフできるかどうかは、ネットからの購入か、その他の購入かで変わります。ネットからの購入の場合、原則として特定商取引法に基づくクーリングオフ(契約解除)は出来ません。(訪問販売や電話勧誘による購入であれば、クーリングオフが可能です。) しかし、以下のような相手方の欺罔行為により錯誤に陥ったがために実施した意思表示で成立した契約である場合には、2020年4月1日施行の改正民法第96条1項に基づき、契約解除(取消)及び返金の請求が可能です。本書は、そのための「情報商材の解除及び返金請求書」雛型です。 (1)特定商取引法に定められた記載が不十分である。 住所・電話番号・氏名等の記載がされていない、または記載されている内容と実際の事実が異なる場合 (2)詐欺的な宣伝手法 宣伝ページの画像(銀行口座のスクリーンショット)などが他のサイトから転載したものである場合等 (3)実行不可能な内容 具体的な内容は載っておらず抽象的な精神論ばかりが載っている、または実践できる内容がほとんどない場合等 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
旧民法では、隔地者間の契約においては例外として「発信主義」が採用され、承諾の通知を発信した時に契約が成立するとされていましたが、改正後の民法では、隔地者間の場合でも原則どおり到達時に契約が成立するものとされることになりました。 また、個人消費者は、重要事項について事実と異なることを告げられ、告げられた内容が真実であると誤認して契約を締結した場合には、その意思表示を取り消すことができます。(消費者契約法4条1項1号) 本書は、消費者契約法が適用される契約の取消通知書に、上記の改正民法の内容を反映させた雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
本「【改正民法対応版】イベントブース・催事売り場・展示会ブース等運営委託契約書」は、イベントブース、催事売り場、展示会ブース等の運営を第三者に委託する際に使用する契約書の雛型です。 昨今、イベントや展示会の開催が増加する中、ブース運営を専門業者に委託するケースが増えてきています。しかし、委託する業務内容や責任分担が不明確なまま契約を締結してしまうと、後にトラブルが発生するリスクがあります。 本契約書を活用することで、委託者と受託者の権利義務関係を明確にし、安心してブース運営を委託することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託業務の内容) 第3条(営業活動の名義及び損益の帰属) 第4条(委託期間) 第5条(委託料) 第6条(費用負担) 第7条(販売商品の所有権) 第8条(報告義務) 第9条(契約の解除) 第10条(損害賠償) 第11条(転貸の禁止) 第12条(秘密保持) 第13条(個人情報の取扱い) 第14条(権利義務の譲渡禁止) 第15条(反社会勢力の排除) 第16条(協議事項) 第17条(管轄裁判所)