示談書【交通事故】(表形式版)・Word【見本付き】

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交通事故などのトラブルに関して当事者同士が合意した内容を文書で明確に残すための書類です。損害賠償の金額や支払い方法、責任の所在などを記載し、後日のトラブル防止や法的証拠としての役割を果たします。特に交通事故では、口頭でのやり取りだけでは不十分なケースが多く、書面での合意が重要です。 ■交通事故の示談書とは 事故の発生日時・場所・当事者情報・損害内容・解決金額・支払い条件などを明記した文書です。当事者双方が署名・捺印することで、合意内容が正式に成立します。 ■利用シーン ・交通事故の損害賠償に関する合意書作成時 ・保険会社や弁護士に提出する資料の下書きや補助資料として ・個人間での示談交渉を円滑に進めたいとき ・後日のトラブルや言い分の食い違いを防ぐための証拠保全として ■作成時のポイント <事故の基本情報を正確に記載> 事故の発生日時、場所、当事者の氏名・住所・連絡先など、事実関係を明確に記録しましょう。 <損害内容と解決金額を明示> 物損・治療費・慰謝料などの内訳や合計金額、支払い方法・期日を具体的に記載することが重要です。 <合意内容は簡潔かつ明確に> 責任の所在や今後の請求放棄など、合意事項を誤解のない表現で記載しましょう。 <署名・捺印欄を忘れずに> 当事者双方の署名・押印、記入漏れに注意が必要です。 ■テンプレートの利用メリット <無料で簡単に作成可能> 参考例文付きのWordファイルなので、スムーズにできます。 <表形式で情報整理がしやすい> 項目ごとに記入欄が分かれているため、記載漏れを防ぎ、読みやすさも向上します。 <法的トラブルの予防に役立つ> 合意内容を明文化することで、後日の言い分の食い違いや紛争を未然に防止できます。 ※作成後は必要に応じ、弁護士など専門家のチェックを推奨します。

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1 件のレビュー (平均評価5.0

  • [業種] 主婦・学生・働いていない 女性/40代

    2024.11.10

    大変思っていた内容がそのまんま書式になっていてありがたかったです。助かりました。

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    借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)

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