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吸収合併を行う場合、存続会社は、効力発生日の前日までに、原則として株主総会決議により吸収合併契約の承認を受ける必要があります(会社法795条1項)。 ただし、いわゆる「簡易合併」(会社法796条2項)または「略式合併」(会社法796条1項)に該当する場合には、存続会社における株主総会の承認決議は原則として不要となります。なお、不要となるのはあくまで株主総会決議であり、存続会社の種類株主を保護するための種類株主総会の決議は省略できません(会社法795条4項、322条1項7号)。 存続会社が吸収合併の対価として交付する存続会社の株式その他の財産の合計額が、存続会社の純資産額の5分の1以下であれば「簡易合併」に該当します。 本書式は、上記の簡易合併制度を利用できる場合の「【改正会社法対応版】(存続会社が簡易合併制度を利用する場合の)吸収合併契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合併・合併期日) 第2条(商号) 第3条(合併対価の交付および割り当て) 第4条(合併により増加すべき資本金等) 第5条(株主総会の承認) 第6条(財産の承継) 第7条(合併期日までの業務執行および会社財産の管理等) 第8条(役員および従業員) 第9条(合併条件の変更および本契約の解除) 第10条(本契約の効力) 第11条(管轄) 第12条(協議事項)
会社分割の方法の一つに「新設分割」があります。新設分割とは、1または2以上の会社(株式会社または合同会社)が、ある事業に関して有する権利義務の全部または一部を、新たに設立する会社に承継させる手法です。 そして、「新設分割」の手続きは、分割会社が新設分割計画を作成し、原則として株主総会の特別決議によって計画の承認を受けるという流れになります。この新設分割計画を証する文書のことを、新設分割計画書といいます。 本書式は、上記の新設分割計画書に該当する「【改正会社法対応版】新設分割計画書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 【書式内容】 〔条文タイトル〕 第1条 乙の定款で定める事項 第2条 乙の設立時取締役、設立時監査役及び設立時会計監査人 第3条 承継する権利義務に関する事項 第4条 乙が本会社分割に際して交付する株式の数 第5条 乙の資本金及び準備金の額 第6条 分割承認決議 第7条 乙の成立の日 第8条 競業避止義務 第9条 条件の変更 第10条 規定外事項
甲及び乙の持つ情報を相手方に開示するにあたり、それぞれが有する機密情報の保持に関して締結する契約書のテンプレートです。
各種プロジェクトに参加する方に対して、秘密保持を誓約してもらうための「【改正民法対応版】●●プロジェクトに関する秘密保持誓約書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
特許他工業所有権の所有者と製造者との間の秘密保持契約書の例です。 このファイルは和文、中文、英文の順に3ヶ国語の契約書がセットで入っています。 国際事業開発㈱HPの英文契約書データベースでは和文のみ契約書の半分を無料公開中。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
2020年4月1日施行の改正民法へ対応させたテンプレートを販売しております。ワード形式で納品させて頂きます。 なお、ご利用に際しては個別具体的な事案に合わせて、ご編集の上でご利用をお願いします。
M&Aアドバイザリー契約は、企業の買収・合併(M&A)に関するアドバイザリーサービスを提供するための契約です。 M&Aアドバイザーは、企業の買収・合併における潜在的なリスクや機会を特定し、買収・合併戦略を策定するためにクライアント企業にコンサルティングを提供します。 また同契約では、アドバイザーの役割、業務範囲、報酬、契約期間、機密保持、解約条件などが明確に規定されます。アドバイザーは、クライアント企業に代わって、買収・合併先の調査、交渉、契約書の作成、法務、財務、税務などの手続きをサポートします。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(契約期間) 第3条(委託料及び支払方法) 第4条(報告) 第5条(再委託) 第6条(知的財産権等の使用) 第7条(成果物の知的財産権等の帰属) 第8条(必要資料等の取り扱い) 第9条(秘密保持義務) 第10条(責任の制限) 第11条(直接交渉の制限) 第12条(競業の制限) 第13条(譲渡禁止) 第14条(損害賠償) 第15条(中途解約) 第16条(契約の解除) 第17条(反社会的勢力の排除) 第18条(合意管轄) 第19条(協議事項等)