契約書カテゴリー
NDA・機密保持契約書・秘密保持契約書 取引基本契約書 使用貸借契約書 債務承認弁済契約書・債務弁済契約書 金銭消費貸借契約書 贈与契約書 譲渡契約書 業務提携契約書 利用規約 販売店・代理店契約書 賃貸契約書・賃貸借契約書 投資契約書・出資契約書 M&A契約書・合併契約書 解約通知書・契約解除通知・契約解除合意書 売買契約書 コンサルティング契約書・顧問契約書 請負契約書 リース契約書 業務委託契約書
定期借家契約は、原則として契約期間の終了をもって終了し、賃貸借契約の更新はありません。 ただし、その定期借家契約の終了後に新しい契約を締結する(再契約)は可能です。再契約をする場合も、契約を終了する場合も文書で契約の期間の満了を通知する必要があります。終了の通知をしなかった場合、契約期間が満了しても、貸主は借主に対して定期借家契約の終了を主張することができません。 借地借家法第38条4項では、定期借家契約の場合、「賃貸期間が1年以上の場合には、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、期間の満了により定期借家契約が終了することを通知しなくてはならない」と定めています。 また、借主にとってもわかりやすくするためにも、必ずいつ契約期間が満了するのかを記載しましょう。 定期借家を再契約をする意思がある場合でも、この終了通知は必要です。なぜなら、定期借家契約は更新がない契約形態のため、普通借家契約のように自動的に契約が更新されるということはありません。また、もし新契約の条件を折衝した結果、再契約に至らなかった場合にも、契約の終了を通知していないと、契約の終了を6ヶ月間は借主に対して主張することができません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
面積が契約と異なることを事由に代金減額を請求する場合の内容証明とは、買主が、売主に対して、面積が契約と異なることを事由に代金減額を請求する場合の内容証明
交渉手順等について確認するためのメール
手形の裏書人に手形金の支払いを請求するための内容証明とは、手形の裏書人に手形金の支払いを請求するための内容証明
所有する土地の住所や面積、購入価格に関する管理簿
賃料を滞納し、再三の督促にもかかわらず滞納賃料支払わない賃借人に対する「賃貸借契約解除通知書(賃料滞納を理由とする)」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
クーリング・オフによる契約解除通知書とは、クーリング・オフによる契約の解除を通知するための通知書