このファイルは英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセット(英文の後に和文)で入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
このファイルは日本語、中国語、英語の順に3ヶ国語の契約書がセットで入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
例えば、製造販売する者、購入し輸出をする者、輸入し販売する者など三者間での販売店契約を結ぶ場合に使用します。 このファイルは英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセット(英文の後に和文)で入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
専用実施権とは、設定行為により定めた範囲内で、業として特許発明を実施できる排他的独占権です。 通常実施権とは異なり、設定登録が発生要件であり、設定された範囲内において特許権の効力と同様の効力を有する強力な権利です。 専用実施権を設定した場合は、その範囲においては他者に実施権を設定することができないのみならず、特許権者自身も特許発明を実施できなくなりますので、専用実施権を安価に設定すると、これに見合ったロイヤルティ(実施料)が回収できないリスクが生じる可能性があります。これを回避するための方法として、 最低実施料 (ミニマム . ロイヤルティ)や、最低実施数量を設定することが考えられます。 専用実施権設定契約を締結する場合、許諾範囲(時間的·地域的·内容的限定)、ロイヤルティ(許諾料)などの基本的な内容の他、不争義務、改良発明の取扱い、第三者による侵害の際の対応などを定めることになります。専用実施権者は第三者による侵害に対して、 自ら差止請求、損害賠償請求等を行うことができるため、通常実施権許諾契約とは若干異なる内容となります。 (通常実施権を許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書」は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(実施許諾) 第2条(対価) 第3条(調査) 第4条(実施登録) 第5条(不争義務) 第6条(侵害の排除) 第7条(改良発明) 第8条(機密保持) 第9条(有効期間) 第10条(解除) 第11条(期限の利益の喪失) 第12条(権利義務の譲渡禁止) 第13条(協議) 第14条(管轄)
短期的用の販売店契約書のひな形です。 このファイルは和文、中文、英文の順に3ヶ国語の契約書がセットで入っています。 国際事業開発㈱HPの英文契約書データベースでは和文のみ契約書の前半部分を無料公開中。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
育成者権とは、一種の知的財産権であり、新しく育て上げられた植物品種を保護する権利のことです。 育成者権を定める法律は種苗法と呼ばれ、新品種を育て上げた者に育成者権を与えることで、新品種を一定期間保護するための品種登録制度を設けて、新品種の開発を促進しています。 育成者権が認められた者は、業として、登録品種および登録品種と明確には区別されない品種の収穫物や種苗、一定の加工品を利用する権利を排他的・独占的に有することになります。 ここでいう「利用する権利」とは、登録品種などを独占的に生産・販売などができたり、登録品種などの生産・販売を許諾して許諾料を取得できたりする権利です。 本雛型は、育成者権を有償で譲渡するための「【改正民法対応版】育成者権の譲渡契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2022年4月1日施行の改正種苗法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(育成者権の譲渡) 第2条(譲渡代金) 第3条(移転登録への協力義務等) 第4条(登録料の精算) 第5条(表明保証) 第6条(訴訟協力) 第7条(解除) 第8条(合意管轄)
中国の取引先やパートナー企業と新しいビジネスの話をするとき、相手に自社の情報を見せる前に「この情報は外に漏らさないでほしい」という約束を文書にしておくのが、この雛型です。 中国語(簡体字)の正文と日本語の参考和訳がセットになっているので、中国側の相手とのやり取りにそのまま使えます。 新製品の開発計画、顧客名簿、価格情報、製造ノウハウ、システムの設計図。こういった情報はいったん外に出てしまうと取り返しがつきません。 「まだ正式な契約を結ぶ前の打ち合わせだから」と油断しているうちに情報が流れてしまうケースは実際に少なくなく、そうした場面への備えとしてNDAは特に重要です。 この書式が実際に役立つのは、中国メーカーへの技術開示や共同開発の相談を始める前、現地パートナーとの業務提携の検討段階、あるいは展示会やプレゼンの場で非公開情報を提示するときなど、「まだ本契約には至っていないけれど、情報は渡さなければならない」という局面です。 内容としては、どんな情報が秘密にあたるかの定義から、使っていい目的の範囲、情報を返してもらう・廃棄してもらう手続き、万一漏れたときの損害賠償と差止請求の権利、さらに競合他社への転職や取引先の引き抜きを防ぐ条項まで、NDAとして押さえておくべき事項をひと通り盛り込んでいます。 書式はWord形式(.docx)でのご提供ですので、相手先の社名・合意した期間・具体的な協業目的などをパソコンで直接書き換えてお使いいただけます。難しい操作は一切不要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(秘密情報の定義) 第3条(秘密保持義務) 第4条(法令上の開示義務) 第5条(秘密情報の使用目的) 第6条(知的財産権) 第7条(秘密情報の返還と廃棄) 第8条(保証の不提供) 第9条(損害賠償と差止救済) 第10条(有効期間) 第11条(競業禁止と引抜き禁止) 第12条(一般条項)
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