建物賃貸借契約において、賃借人が賃貸人に無断で建物の増改築を行ったことを理由に、原状回復の請求と、現状回復なき場合は契約を解除する旨を通知する文書(2020年4月施行の民法改正に対応)
2026年1月1日から、これまでの「下請法」が「中小受託取引適正化法」(略称:取適法)に生まれ変わります。 「親事業者」は「委託事業者」に、「下請事業者」は「中小受託事業者」に呼び方が変わり、条文番号も変更されます。 この契約書は、設計業務を外部に発注する際に使うものです。建築設計、機械設計、システム設計、製品設計など、設計作業を社外に委託するときに発注側と受注側で取り交わします。 メーカーが設計事務所に製品設計を依頼するとき、建設会社が構造計算を外注するとき、IT企業がシステム設計を協力会社に委託するときなど、幅広い場面でご利用いただけます。 今回の法改正では、受注側の中小企業を守るルールが強化されました。 発注側が一方的に値下げを要求したり、価格交渉に応じなかったりする行為が明確に禁止され、手形での支払いも原則認められなくなります。 新ルールに対応していない契約書では、発注側が法律違反を問われるおそれがあります。 この雛型は2026年施行の改正法に完全対応済みです。新しい用語や条文番号を反映し、「協議に応じない一方的な代金決定の禁止」など新設規定も盛り込んでいます。 別紙の業務仕様書付きで、Word形式のため自社の取引内容に合わせて自由に編集可能です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託業務の内容) 第3条(委託期間及び納期) 第4条(製造委託等代金の額及び支払方法) 第5条(代金の協議) 第6条(成果物の納入及び受領) 第7条(検査) 第8条(契約不適合責任) 第9条(支払遅延の禁止及び遅延利息) 第10条(減額の禁止) 第11条(返品の禁止) 第12条(買いたたきの禁止) 第13条(購入・利用強制の禁止) 第14条(不当な経済上の利益の提供要請の禁止) 第15条(不当な給付内容の変更及びやり直しの禁止) 第16条(報復措置の禁止) 第17条(秘密保持) 第18条(知的財産権) 第19条(契約の解除) 第20条(損害賠償) 第21条(反社会的勢力の排除) 第22条(書類の作成及び保存) 第23条(契約内容の変更) 第24条(協議) 第25条(管轄裁判所)
建物の賃借者が賃借権を他者に変更したいというお願いを許可するための書類
書類送付状です。記載忘れを防ぐための加工をしています。封筒内に書類のみでは送付先に失礼にあたる可能性があります。また、書類の目的、宛先、送付元が明示されていれば送付先の心象も良くなります。この送付状では、必須項目の記載漏れを防ぐため、記載項目を黒く網掛けしております。(印刷時は反映されません)
ファクタリング(債権回収代行)は、債権回収の代行サービスです。 企業が保有する債権をファクタリング会社に譲り渡し、手数料を差し引いた額を現金として受け取ることができます。融資ではないので負債として計上されません。 本書は、上記のファクタリング(債権回収代行)のための「【改正民法対応版】債権回収代行(ファクタリング)契約書契約書(連帯保証人あり)」の雛型書式です。 なお、債権の買取り当事者が「第三者に対する債権の回収リスクを負担する(第三債務者の信用危険を負担する)」と定めており、回収不能となった場合でも債権を売った当事者が債権を受け戻す義務はありません。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(対象債権) 第3条(債権の譲渡) 第4条(承諾通知の方法) 第5条(債権の管理回収等) 第6条(報酬) 第7条(代価の支払い) 第8条(代価の前払い) 第9条(譲渡債権の不成立) 第10条(担保権の譲渡) 第11条(報告義務) 第12条(期限の利益の喪失) 第13条(届出事項の変更) 第14条(契約期間) 第15条(清算義務) 第16条(協議事項) 第17条(合意管轄)
様々な調査の結果報告書を関係者に送付する際の標準的な案内状の書式です。例えば、市場調査、顧客満足度調査、製品性能調査など、多くの企業や組織で行われる調査の結果を、関係者に伝えるためには、報告書の送付が必要となります。この文書は、送付する報告書の内容の概要等を記載し報告書に添えるための文書です。この書式を使用することで、関係者に対して報告書の内容と重要性を効果的に伝え、報告書の利用を促すことができます。
金銭消費貸借の債権者が、金銭債権の担保として、代物弁済の予約や停止条件付の代物弁済契約を締結し、債務者または第三者(物上保証人)の不動産に仮登記をしている場合で、且つ、債務者が債務の返済をしない場合に、予約完結権を行使するための「仮登記担保権の実行及び清算金見積額に関する通知書」雛型です。 本通知から2ヵ月経過時に債権者は担保不動産の所有権を取得することになりますが、債権額よりも担保不動産の価額が上回っている場合には、清算を実施することとなります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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