建物賃貸借契約において、賃借人が賃貸人に無断で建物の増改築を行ったことを理由に、原状回復の請求と、現状回復なき場合は契約を解除する旨を通知する文書(2020年4月施行の民法改正に対応)
農地を宅地に転用する目的で売買して所有権を移転する場合には、原則として、各都道府県知事の許可を受けることが必要です。 農地法3条や農地法5条の許可を受けないでした売買は効力を生じません(農地法3条6項、同法5条3項)。 したがって、所有権移転の効果は生じません。買主は農地の引渡請求をすることはできませんし、逆に代金の支払を拒絶することができます。許可以前に農地の引渡しがなされた場合には、売主は買主に返還を求めることができます。農地が転売された場合も同様です。 また、所有権移転登記の申請には、許可を証する情報を添付すべきとされていますので、許可があるまでは、所有権移転登記をすることもできません。 ただし、売買契約以前に許可を受ける必要はなく、契約成立後許可を取得することにより売買契約の効力が発生することになります。 本書は、農地を宅地に転用する目的で売買する場合にご利用頂ける「【改正民法対応版】農地売買契約書(農地を宅地に転用する目的で売買する場合)〔買主有利版〕」の雛型で、買主に有利な内容にした売主有利版です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界の画定・実測処理) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第11条(契約不適合) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)
本契約書・業務仕様書雛型は、美容サロンやファッション関連企業等が、フリーランス/個人事業主のイメージコンサルタントと業務委託契約を締結する際に必要な書類一式です。 百貨店のパーソナルショッピングサービスやブライダルサロンでのビューティコンサルティングなど、幅広いビジネスシーンでご活用いただける実務的な内容となっています。 基本契約書では、パーソナルカラー診断、骨格診断、顔タイプ診断、パーソナルデザイン診断、メイクレッスン、買い物同行など、イメージコンサルティングに関する業務を網羅的にカバー。 報酬や経費負担、成果物の権利帰属、秘密保持、個人情報保護など、重要な契約条項を漏れなく規定しています。 業務仕様書では、各業務の具体的な実施手順や所要時間を詳細に定めています。 例えば、パーソナルカラー診断では、カウンセリング15分、診断45分、提案30分という時間配分や、必要な機材の具体的な仕様まで明記。 高級ホテルのビューティサービスや、エステサロンでのメイクレッスンなど、品質要求の高いサービスにも対応できる、実践的な内容です。 品質管理面では、サービス提供基準や衛生管理基準を明確化し、予約のキャンセルや変更への対応、機材トラブル時の連絡体制など、実務上のトラブル防止策も充実。さらに、オンラインでのカラー診断サービスなど、新しいビジネスモデルにも対応できるよう、必要に応じた加筆・修正が可能な設計となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(業務内容) 第4条(業務遂行の基本原則) 第5条(独立した事業者であることの確認) 第6条(予約及びスケジュール管理) 第7条(委託料) 第8条(経費負担) 第9条(業務報告) 第10条(成果物の権利) 第11条(機密保持) 第12条(個人情報保護) 第13条(競業避止) 第14条(再委託の禁止) 第15条(損害賠償) 第16条(契約期間) 第17条(中途解約) 第18条(解除) 第19条(反社会的勢力の排除) 第20条(契約終了後の措置) 第21条(協議) 第22条(管轄裁判所)
賃借者が建物を改築した際にかかった費用を賃貸者に請求するための書類
一般に契約の解除を行うにあたって、相手方に対して書面(契約解除通知書)の作成・送付をします。 この点、契約の解除は口頭で行うことも可能なのですが、書面を用いれば解除の証拠を残せるので、後でトラブルになるのを防ぐことが可能です。その際には、郵便局が差出人・宛先・内容・差出日を証明する「内容証明郵便」が利用されます。 なお、「契約解除」と似たような言葉に「解約」があります。前者は契約の締結時にまで遡って解消するのに対し、後者は将来に向けて契約を解消するという点で異なります。 こちらは業務の一部を外部の企業や個人に委託する、業務委託契約を想定した契約解除通知書のテンプレートです。 本テンプレートはWordで作成しており、無料でダウンロードすることが可能です。
質権設定契約は、質権設定の合意のほかに、目的物を質権者に引き渡すことで成立します。質権設定の合意については、特に書面によることが法的に要求されているわけではありませんが、契約の事実や内容を明確にするために、書面を作成すべきです。また、質権設定契約は、当事者間の合意だけでは足りず、債権証書が存在しない権利質の場合を除いて、目的物の引渡しが成立要件です。したがって、設定者に目的物を占有させたままでは質権の効力は発生しません。また、債権を譲り渡すために証書の交付が必要なものを質権の目的とする場合には、その証書の交付によって質権の効力が発生することになります。 次に、第三者に対する対抗要件については、質権の目的物の種類によって異なっています。動産質の場合、目的物の引渡を受け、そのまま占有を継続することが第三者に対する対抗要件となりますが、不動産質の場合には、さらにその旨の登記をすることが対抗要件として必要です。 権利質のうち、指名債権を目的とするものについては、債権譲渡の場合と同様に、第三債務者に通知をするかまたはその承諾をもらわなければ、質権設定を第三債務者や、差押債権者などの第三者に対抗できません。この通知又は承諾には確定日付が必要ですから、通知は必ず配達証明付きの内容証明郵便で行い、承諾は公証人役場で公証印を押してもらうことが必要です。 本書は、上記のうち第三債務者に対して通知をするための【内容証明用・改正民法対応版】(質権設定者から第三債務者に対する)「質権設定通知書」の雛型です。内容証明郵便に使用できるよう所定の字数設定を施しております。 適宜、ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法にも対応しております。
違法駐車の中止を求めるための内容証明とは、近隣の方へ違法駐車の中止を求めるための内容証明
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