示談契約書とは、示談が成立したことを記入するための契約書
[業種]
主婦・学生・働いていない
男性/60代
2017.03.26
大変役に立ちます。ありがとうございます。
この「電子書籍自炊業者との著作権侵害に関する示談書」は、書籍の著作権者が自身の著作物を無断でスキャンし電子化した業者との間で和解するための雛型です。 近年、電子書籍の需要増加に伴い、書籍を電子化する「自炊」サービスが広がっていますが、著作権者の許諾なく行われる場合は著作権侵害となります。 本テンプレートは、そのような権利侵害が発生した際に、裁判手続きに進むことなく当事者間で解決するための示談書として活用できます。著作権者の権利を守りながらも、実務的かつ現実的な解決を図ることを目的としています。 文書には侵害行為の確認から始まり、侵害データの削除義務、損害賠償の支払い条件、再発防止策の実施、違反時の制裁まで幅広く規定されています。 特に再発防止策として社内研修の実施や業務マニュアルの作成など具体的な措置を盛り込んでいるため、単なる金銭的解決にとどまらない実効性の高い合意形成が可能です。 本雛型は出版社、作家、クリエイターなど著作権を持つ個人・法人が、無断でコンテンツを電子化された際の交渉ツールとして最適です。 また、電子書籍化サービスを提供する事業者が著作権コンプライアンスを強化する際の参考資料としても有用でしょう。 法的知識がなくても理解しやすい平易な表現を用いながらも、法的効力を確保するための必要条項を網羅しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(当事者の確認) 第2条(侵害行為の確認) 第3条(侵害データの削除及び破棄) 第4条(損害賠償) 第5条(誓約及び再発防止) 第6条(違反時の制裁) 第7条(公表の禁止) 第8条(権利非放棄) 第9条(分離可能性) 第10条(通知方法) 第11条(完全合意) 第12条(契約の変更) 第13条(準拠法及び管轄裁判所) 第14条(存続条項) 第15条(有効期間)
著作権侵害を認めさせて、対象製品の販売数量・販売金額に応じた損害賠償金の支払いを合意するための「【改正民法対応版】著作権侵害に関する和解契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(著作権の有効性承認) 第2条(権利侵害) 第3条(禁止行為) 第4条(販売金額等) 第5条(回収及び廃棄処分) 第6条(情報開示) 第7条(損害賠償金) 第8条(責任追及) 第9条(清算条項) 第10条(費用負担)
本雛型は、インターネット上で発生した名誉毀損行為に関する示談書です。 SNSやその他のオンラインプラットフォームでの投稿、コメント、動画などによる名誉毀損事案に対応し、被害者と加害者間の和解を円滑に進めるための雛型です。 この雛型には、名誉毀損行為の認否、謝罪、損害賠償、コンテンツの削除義務、再発防止策、反論・訂正文の掲載、秘密保持などの重要な条項が含まれています。 さらに、具体的な名誉毀損行為の内容と削除対象となるコンテンツを特定するための別紙も用意されており、事案の詳細を明確に記録し、合意内容を具体化することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 前文 第1条(名誉毀損行為の認否) 第2条(謝罪) 第3条(損害賠償) 第4条(削除義務) 第5条(再発防止) 第6条(反論・訂正文の掲載) 第7条(秘密保持) 第8条(解決) 第9条(義務の不履行) 第10条(準拠法及び管轄裁判所) 第11条(協議事項)
この「取締役退任に伴う株式譲渡及び社宅退去に関する示談書」は、会社役員の退任に際して生じる複雑な法的・財務的・物理的な諸問題を包括的に解決するための実用的な雛型です。 取締役が会社を円満に離れる際に必要となる株式譲渡の条件、役員社宅からの退去、会社資産の返還、機密情報の保護、競業避止義務などの重要事項を網羅しています。 本雛型は特に中小企業のオーナー企業や同族会社において、取締役の交代や引退に関連する紛争を未然に防ぎ、将来的なトラブルを回避するために設計されています。 経営権の移行期における株式の適正評価と譲渡、会社財産の保全、秘密情報の保護といった重要事項を法的に担保することで、会社経営の安定的な継続を支援します。 適用場面としては、創業者の引退に伴う株式譲渡、役員間の不和による取締役の退任、事業承継の過程での役員変更、M&Aに伴う役員構成の見直しなどが考えられます。 特に役員が会社の住宅施設を利用している場合や、会社の機密情報へのアクセス権を持っていた場合に有用です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(取締役退任の確認) 第3条(株式譲渡) 第4条(株式譲渡手続) 第5条(株式価値の確定) 第6条(役員社宅の所在) 第7条(役員社宅の退去期限) 第8条(社宅の原状回復) 第9条(社宅設備の確認) 第10条(退去後の住所連絡義務) 第11条(会社資産の返還) 第12条(機密保持義務) 第13条(競業避止義務) 第14条(表明及び保証) 第15条(権利義務の不存在) 第16条(損害賠償) 第17条(秘密保持) 第18条(合意の変更) 第19条(紛争解決) 第20条(効力発生)
従業員が横領した場合で、損害賠償により解決する場合の和解合意書です。横領ですが、犯罪行為であることを明記せずに「使途不明金」という表現としております。 また、損害金を一括で支払う場合を想定しております。分割払いを公正証書で約するバージョンは別途ご用意しております。
死因贈与とは、贈与する側の死亡を条件として、相手に特定の財産を贈与する旨の契約です。したがって、贈与する側と贈与を受ける側との合意の上で行われます。贈与契約は、口約束でも成立しますので、契約書を作成していないからといって死因贈与が成立しないわけではありません。 しかし、財産を譲り渡すことは重大な意思表示であるため、口約束の場合、亡くなった人の真意と認められないリスクがあります。また、そもそも口約束だと、死後に死因贈与の約束をしたことの証明が困難になるでしょう。 このため、死因贈与をする際には贈与契約書を作成するべきです。また、後からトラブルが起きないよう、公正証書の形式とすることがおすすめです。 例えば、不動産の死因贈与では、生前に始期付所有権移転仮登記を行うことができます。公正証書でこれを定めた場合には、贈与を受ける側が単独で仮登記申請ができるようになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(仮登記申請手続) 第3条(執行者)
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