法定相続分・遺留分を計算するための計算表(特別受益あり)(相続人-子)
法定相続人が侵害された遺留分を請求することを遺留分減殺請求といいます。請求できるのは、相続する財産が遺留分よりも少ない場合です。 被相続人の生前に第三者に贈与されたものは、相続財産には入りませんが、遺贈や相続分の指定を減殺してもなお遺留分が侵されている場合には、減殺請求の対象になります。 遺留分減殺請求に対しては現物返還しなければならないのが原則ですが、受贈者・受遺者に特定の財産を与えたいという被相続人の意思を尊重するため、受贈者・受遺者が価額弁償すれば、現物返還を免れることができるとされています。 ただ、価額弁償によって現物返還の義務を免れるためには、単に意思表示をしただけでは足りず、実際にその価額を支払わなければなりません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
債務者に相続在る場合とは、債務者に相続が在る場合に提出する申請書
遺産の分割は、遺言があればその指定に従い、なければ法定相続分に従った割合で分割するのが原則ですが、相続人全員の同意があれば話し合いで分割割合を決定することができます。 本雛型は、配偶者である妻のみが全てを相続し、他3人の子供の相続分をゼロとする「【改正民法対応版】(妻のみが全てを相続し、他3人の子供の相続分をゼロとする)遺産分割協議書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(甲の取得分) 第2条(甲の負担分) 第3条(相続の放棄) 第4条(遺産分割協議後に発見された遺産) 第5条(祭祀の承継)
一覧できるリストは、遺族にとってどれほど助かるかわかりません。
遺族などが、遺言書の存在を知る手がかりになります。
相続によって不動産の所有者が変更される場合に申請する書類
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