法定相続分・遺留分を計算するための計算表(特別受益あり)(相続人-子)
遺産分割協議書とは、相続人が相続財産について遺産分割の協議をし、財産を相続したことを証明するための書類
相続回復を求めるための内容証明とは、相続回復を求めるための内容証明
遺贈とは、遺言によって財産を無償で他人(受遺者)に与えるものです。 遺贈には、遺産の一定割合(例:3分の1)を包括的に遺難する場合(包括遺贈)と、土地などの特定の財産を個別的に遺 贈する場合(特定遺贈)があります。 本書式は、相続人から包括遺贈を受けた者への分割協議の申し入れです。遺産分割の協議は相続人のいずれからでも呼びかけることができます。確実に呼びかけるためには内容証明が推奨されます。 なお、遺産の分割協議の通知は全員に送らなければなりません。分割協議に出席するのは、相続人だけとは限りません。代襲相続人、包括受遺者、相続分の譲受人も出席する必要があり、 全員出席してはじめて協議が法的に成立します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
相続登記が未了の不動産についての相続登記用、また第三者に売却する際にご活用ください(本書は相続人2名の例で作成しております)。 相続登記が未了の不動産を他人に売却(所有権移転登記)する際は、一旦相続人へ所有権を移してから、第三者へ所有権移転登記を行う必要があります(相続人への所有権移転登記と第三者への所有権移転登記は同日に行う事ができます)。 遺産分割協議書は、不動産以外にも、株式や預金等の金融資産も含め、1枚で作成するケースもありますが、法務局での登記が必要となる不動産に関しては、実務上別で作成されることが多々ありますので、そういった際にご活用ください。 ★Point★ 本書「遺産分割協議書」に加え各相続人の「印鑑証明書」も取得・保管ください。 また、相続人が被相続人の法定相続人である旨を証するための書類として、 ●被相続人の戸籍全部事項証明書(出生~亡くなるまで)・住民票の除票 ●各相続人の戸籍全部事項証明書・住民票 ●対象不動産の固定資産評価証明書 について、行政各機関から取得が必要になるため、印鑑証明書の取得と併せて取得しておくと便利です。
本「(相続税の代払を条件に遺留分侵害額請求権を放棄する旨の)合意書」は、相続に関する複雑な問題を解決するための雛型です。 本雛型は、主に、遺留分侵害額請求権の放棄と引き換えに相続税を代払いする取り決めを中心としています。 本文書は、遺言により主たる財産を相続した者が、遺留分権利者の相続税を代わりに支払うことを条件に、遺留分侵害額請求権を放棄させるという中核的な合意を明確に規定しています。 さらに、この合意書は単なる権利の放棄と義務の履行を定めるだけでなく、相続税額の変更に対する対応、遺産分割協議への不参加の確認、関連書類の引き渡し、相互協力義務など、相続に関連する様々な側面をカバーしています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(遺留分侵害額請求権の放棄) 第3条(相続税の代払) 第4条(代払金額の変更) 第5条(遺産分割協議への参加) 第6条(書類の引渡し) 第7条(相互協力) 第8条(効力発生) 第9条(解除) 第10条(権利非譲渡) 第11条(秘密保持) 第12条(完全合意) 第13条(分離可能性) 第14条(修正) 第15条(準拠法) 第16条(紛争解決) 第17条(その他)
死後事務委任契約とは、自身の死後に必要となる様々な事務手続きを、あらかじめ信頼できる人や専門家に委任しておく契約です。 具体的には、葬儀や埋葬の執行、住居の明け渡し、残された家財道具の処分、各種契約の解約手続きなど、故人の死後に必要となる一連の事務を包括的に委任する契約となります。 この契約が特に重要となるのは、単身世帯の方、身寄りのない方、または法律婚ではないパートナーに死後の事務処理を任せたい方などです。 核家族化や単身世帯の増加が進む現代社会において、自身の死後の事務処理に不安を感じる方は少なくありません。 死後事務委任契約を締結することで、自身の希望に沿った死後の事務処理が行われ、残された方々の負担を軽減することができます。 通常の委任契約は委任者の死亡によって終了しますが、死後事務委任契約は民法改正により、委任者の死亡後も契約の効力が存続することが明文化されました。 本契約書雛型は、このような法改正に完全対応しつつ、現代社会特有の課題であるデジタル遺品の処理やウェブサービスの解約なども含めた包括的な内容となっています。 とりわけ、委任者の意思の尊重、費用や報酬の透明性確保、個人情報の適切な取扱い、相続人との紛争予防など、実務上重要となる観点を詳細に規定しています。 また、契約締結から死後の事務処理完了まで、受任者の義務と責任を明確化することで、確実な業務遂行をサポートします。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委任事項) 第3条(通知義務) 第4条(費用) 第5条(予納金) 第6条(報酬) 第7条(解除制限) 第8条(見守り義務) 第9条(受任者の注意義務) 第10条(個人情報の取扱い) 第11条(契約の終了) 第12条(事務処理の報告) 第13条(後任受任者の指定) 第14条(協議事項) 第15条(準拠法・管轄)
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