法定相続分・遺留分を計算するための計算表(特別受益あり)(相続人-子)
相続人が相続財産について遺産分割の協議をし、財産を相続したことを証明するための書類
相続の際に遺言に従って遺産が分割される場合も多いのですが、それぞれの相続人には相続財産に対して最低限の取り分である遺留分という権利があります。 遺留分を侵害する分割方法は認められず、侵害された相続人は、遺留分の減殺請求をすることができます。減殺請求をしない場合は、遺言どおりになります。 遺留分を侵害されている者は、それを知った時から1年以内に遺留分の減殺を請求しなければなりません。したがって、日付が重要となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
建物の賃貸者が死亡した場合に誰が相続人になったかを賃借者に伝えるための書類
相続による借地人の地位承継を、地主に対して、通知する場合の内容証明とは、相続による借地人の地位承継を、地主に対して、通知する場合の内容証明
一覧できるリストは、遺族にとってどれほど助かるかわかりません。
「相続でおさえておくべきこと」です。参考になれば幸いです。
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