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「取締役会」の書式テンプレート・フォーマット一覧

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取締役会に使える書式、雛形、テンプレート一覧です。取締役会とは、会社の業務執行機関のことで、重要な意思決定機関です。株式を公開している公開会社は、3名以上の取締役を選任し、多くの取締役によって構成される取締役会を置くことが義務づけられています。ただし、委員会設置会社としての規定を定款にもつ会社では、業務の執行は取締役ではなく執行役に委ねられています。

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  • 取締役会の決議があったものとみなされる場合に該当することの証明書

    取締役会の決議があったものとみなされる場合に該当することの証明書

    「取締役会の決議があったものとみなされる場合に該当することの証明書」とは、会社の取締役会が実際に会議を開催して特定の事項について決議を行ったことを証明する書面です。この証明書は、決議の内容や日付、取締役会の承認を示すために使用されます。 本書は、会社の取締役会の意思決定や法的な手続きに関連して使用されます。この証明書は、特定の事項について取締役会の決議が行われたことを証明し、その後の取引や関係者との間での信頼を構築するための重要な書面となります。

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  • (監査役宛の)取締役会のみなし決議の提案及び同意書

    (監査役宛の)取締役会のみなし決議の提案及び同意書

    「取締役会のみなし決議の提案及び同意書」とは、会社の取締役会において特定の事項について実際の会議を開催することなく、書面による決議を行う手続きです。この書面は通常、会社の監査役(あるいは監査役会)に提出されます。 会社が迅速な意思決定を行うための手続きとして使用されます。しかし、具体的な要件や手続きは法律や会社の規約によって異なる場合がありますので、適切な法的助言を求めることが重要です。

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  • 取締役会規程

    取締役会規程

    「取締役会規程」とは、株式会社などの企業において、取締役会の運営に関するルールや規則を定めたものです。具体的には、取締役会の開催方法や議決のルール、取締役の任期や報酬、取締役会の委員会の設置方法や役割、取締役会に提出する書類の種類や提出期限、取締役会の決議内容を記録する議事録の作成方法などが定められます。 本規程は、会社法や会社の定款に基づいて策定され、取締役会が円滑に運営されるための基本的なルールとなります。取締役会規程は、取締役会の委員や社員に対しても遵守が求められ、違反した場合には法的な責任を問われることがあります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(取締役会の種類) 第3条(開催) 第4条(開催スケジュール等の決定) 第5条(構成) 第6条(議長) 第7条(監査役) 第8条(招集通知) 第9条(議題) 第10条(決議方法) 第11条(指名・報酬委員会) 第12条(取締役会の権限) 第13条(緊急処理) 第14条(報告) 第15条(議事録の作成) 第16条(議事録の備置)

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  • 社外取締役選任基準

    社外取締役選任基準

    社外取締役とは社外から雇う取締役員のこと。目的は社内情勢に左右されず客観的な視点から企業の経営向上を行うことです。 よってただ外部から来た取締役員というだけでなく、完全に社内情勢と関係のない、派閥や利害関係を度外視した客観的判断のできる人材でなくてはなりません。 社外取締役の役割として挙げられるのは、企業の経営指針や業績向上のための監督、企業のコーポレートガバナンス(企業統治)の改善など。コーポレートガバナンスが重要視されている近年、経営向上だけを考えて監督する社外取締役が注目されているのです。 会社法では企業の規模によって社外取締役の設置要件が定められています。それは最低限設置する社外取締役の人数と社外取締役の任期です。 2019年の会社法改正で、上場企業には社外取締役の設置が義務づけられました。要件は以下のとおりです。 (1)取締役が10人以上いる企業:最低2人の社外取締役の設置義務 (2)取締役が5人以上10人未満の企業:最低1人の社外取締役の設置義務 (3)取締役が4人以下の企業:社外取締役を設置しない相応の理由の開示が必要 本書式は、社外取締役の選任基準を定めた「社外取締役選任基準」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用ください。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(員数) 第3条(法定の資格要件) 第4条(独立性) 第5条(多様性) 第6条(社外取締役選考委員会) 第7条(候補者の選定) 第8条(社外取締役候補者の申告事項) 第9条(社外取締役の申告事項) 第10条(特定関係事業者)

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  • 【改正会社法対応版】取締役会議事録_「職務代行者の順位決定」議案

    【改正会社法対応版】取締役会議事録_「職務代行者の順位決定」議案

    役員任期が1年の会社であれば、株主総会毎に取締役会を選任し、その後、取締役会で「代表取締役選定」と「職務代行者の順位決定」をすることとなります。そのための雛型です。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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