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  • 確約書(連帯保証人)

    確約書(連帯保証人)

    連帯保証人確約書とは、賃借人になんらかの事情があったときに変わりに責任を負う保証人になることを約束するための書類

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  • 一団の宅地等の用に供する旨の確約書

    一団の宅地等の用に供する旨の確約書

    「一団の宅地等の用に供する旨の確約書」です。租税特別措置法に規定されている、確定優良住宅地等予定地のための土地等の譲渡について、土地等の買取りをする者が、規定に従い、確約するために使用する文書です。この確約書を用いることで、土地等の買取りをする者は、法律に従って、その土地等を適切な目的で使用することを公的に確約することができます。詳細な規定や手続きについては、国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp)を参照してください。

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  • 優良住宅地造成等事業に係る確約書

    優良住宅地造成等事業に係る確約書

    この文書は、土地を買い取った者が、検査済証の写しや都道府県知事の証明書の写しを提出せず、代わりに確定優良住宅地造成等事業に関連する事務所や事業所等の所在地の所轄税務署長に上記の書類の写しを提出することを約束する際に使用します。この確約書は、土地の買取者が、土地の買取後に必要な手続きを行うための重要な文書です。詳細については、国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp)で確認できます。

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  • 一団の宅地等の用に供する旨の確約書

    一団の宅地等の用に供する旨の確約書

    この文書は、土地等の買取りを行う者が、確定優良住宅地等予定地のための土地等の譲渡に関連して、租税特別措置法の規定に基づき、確約するために必要な書類です。これは、法律で定められた要件を満たすために、土地の買取りを行う者が作成し、提出するものとなります。一団の宅地等の用に供する旨の確約書を適切に作成し、提出することで、確定優良住宅地等予定地のための土地等の譲渡に関連する手続きがスムーズに進むことが期待されます。詳しい情報は、国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp)で確認できます。

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  • 優良住宅地造成等事業に係る確約書

    優良住宅地造成等事業に係る確約書

    優良住宅地造成等事業に係る確約書です。具体的には、土地等の買取を行った者が、規定の検査済証の写しやなどの代わりに、確定優良住宅地造成等事業に関連する事務所、事業所、またはこれらに準ずる場所の所在地の所轄税務署長に、上記の書類の写しを提出することを約束する場合に必要な文書です。詳細な手続きや規定については、国税庁のウェブサイト参照してください。 国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp)

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  • 【働き方改革関連法対応版】職務発明規程

    【働き方改革関連法対応版】職務発明規程

    会社の従業員等は、その会社の職務を行う中で発明をする場合があります。例えば、研究職の従業員が技術を開発する中で生み出された発明が典型的な例です。 このように、会社の業務範囲に属し、また、発明に至った行為が従業員等の現在または過去の職務に属する発明のことを「職務発明」といいます。 発明自体は原則として発明をした個人に帰属するのですが、このような職務発明については、契約によらなくても、会社が制定した規程によって、従業員等から会社に対して承継させたり、また、帰属させたりすることができます。 他方で、そのような職務発明を会社が取得した場合、会社は、その発明をした従業員に「相当の金銭その他の経済的利益」を支払わなくてはなりません。 本書式は、上記のような職務発明の社内ルールを定めた「【働き方改革関連法対応版】職務発明規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(発明等の届け出) 第5条(職務発明の認定等) 第6条(権利帰属) 第7条(確約書の提出) 第8条(共同発明等の場合) 第9条(発明等の出願等) 第10条(相当の利益の付与) 第11条(異議申立て) 第12条(制限行為) 第13条(職務発明等でない場合の取り扱い) 第14条(退職した場合の取り扱い) 第15条(社外の第三者との共同発明等) 第16条(外国における権利の取り扱い)

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