近年急速に普及するAI開発において不可欠なデータアノテーション業務を外部委託する際に最適な契約書のテンプレートです。本契約書は改正民法に完全対応しており、委託者と受託者の権利義務関係を明確かつ公平に規定しています。 具体的には、アノテーション作業の定義、業務内容、納品・検収条件、報酬支払い条件、知的財産権の帰属、機密情報の取扱い、個人情報保護、品質保証など、AI開発特有の要件を網羅しています。また、別紙の業務仕様書により、アノテーション対象データ、品質基準、納品条件、作業環境、教育訓練、連絡体制など実務上重要な詳細事項を柔軟にカスタマイズすることが可能です。 本契約書は、AI開発企業がデータアノテーション専門会社や個人事業主へ業務委託する場合や、社内で開発したAIモデルの学習データ作成を外部リソースに委託する場合などに適しています。特に画像認識、自然言語処理、音声認識などの機械学習モデル開発において、高品質なトレーニングデータを確保するための明確な取引条件を構築したい企業にお勧めします。 また契約書の各条項は、アノテーション業務の特性を考慮して構成されており、業務の進行に応じた柔軟な対応が可能となっています。 法的リスクを最小限に抑えながら、効率的かつ高品質なデータアノテーション業務の委託を実現するためのベストプラクティスを反映した契約書テンプレートです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(業務内容) 第4条(契約期間) 第5条(業務仕様書の変更) 第6条(担当者の選任) 第7条(報酬及び支払条件) 第8条(業務の遂行) 第9条(納品物及び検収) 第10条(再委託の制限) 第11条(アノテーション品質保証) 第12条(機密情報の取扱い) 第13条(個人情報の保護) 第14条(知的財産権) 第15条(禁止事項) 第16条(契約解除) 第17条(損害賠償) 第18条(反社会的勢力の排除) 第19条(秘密保持) 第20条(契約の変更) 第21条(存続条項) 第22条(協議事項) 第23条(合意管轄) 第24条(準拠法)
本「【改正民法対応版】地質調査業務委託契約書」は、地質調査を委託する際の雛型です。 本雛型は、委託者と受託者の双方の権利と義務を明確に定義し、業務の円滑な遂行を確保するために起案されています。 本雛型の構成は、業務の目的から始まり、委託内容、委託料、実施方法、安全管理、報告義務、成果物の提出と権利帰属、機密保持、第三者への委託禁止、契約解除条件、損害賠償、反社会的勢力の排除など、地質調査業務に関連する重要な側面を網羅しています。 また、別紙として詳細な業務仕様書が添付されており、調査の具体的な内容、方法、使用機器、安全管理、環境保全、成果品の要件などが明確に規定されています。これにより、委託者と受託者の間で業務内容に関する誤解を防ぎ、高品質な調査結果を確保することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託業務) 第3条(業務の範囲) 第4条(委託料) 第5条(業務の実施) 第6条(機材・設備) 第7条(安全管理) 第8条(報告義務) 第9条(立入検査) 第10条(成果物の提出) 第11条(権利帰属) 第12条(機密保持) 第13条(第三者委託の禁止) 第14条(契約の解除) 第15条(損害賠償) 第16条(反社会的勢力の排除) 第17条(契約の変更) 第18条(存続条項) 第19条(管轄裁判所) 第20条(協議事項)
本「【改正民法対応版】映画・映像・動画制作業務委託契約書」は、デジタル時代における映像コンテンツ制作の多様なニーズに応えるため、法務の専門家の監修のもと作成された業務委託契約書雛型です。 改正民法に完全対応しており、特に旧来の瑕疵担保責任に代わる契約不適合責任について、最新の法改正を反映した規定を整備しています。 近年急増するインターネット配信向けコンテンツから従来の映画制作まで、幅広い映像制作案件に対応可能な汎用性の高い内容となっています。 著作権の帰属や権利処理、個人情報保護、セキュリティ対策など、現代の映像制作現場で必要とされる重要事項を網羅的に規定しています。 実務面では、制作進行計画から納品・検収までの工程を体系的に規定し、トラブルを未然に防ぐための各種条項を整備しています。 委託料の段階的支払いや再委託に関する規定など、実務上重要な事項について明確な取り決めを設けることで、スムーズな業務遂行をサポートします。 特に充実した別紙様式により、作品の具体的な仕様や制作工程、品質基準を詳細に記載することが可能です。 企画から納品まで、映像制作の全工程における必要事項を漏れなく記録できる構成となっており、制作現場で即実践可能な実用性を備えています。 プロダクション、広告代理店、Web制作会社など、映像制作に関わる事業者の方々に、安心してご活用いただける内容と存じます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託業務) 第3条(委託期間) 第4条(委託料及び支払方法) 第5条(制作進行計画) 第6条(業務の遂行) 第7条(第三者への再委託) 第8条(納品及び検収) 第9条(著作権等) 第10条(契約不適合責任) 第11条(秘密保持) 第12条(個人情報の取扱い) 第13条(権利侵害の排除) 第14条(制作中止・変更) 第15条(契約の解除) 第16条(損害賠償) 第17条(不可抗力) 第18条(反社会的勢力の排除) 第19条(存続条項) 第20条(協議解決) 第21条(管轄裁判所)
この「【改正民法対応版】ヨガインストラクター業務委託契約書」は、ヨガスタジオやフィットネスクラブなどの事業者様とヨガインストラクターの方々との間で締結する業務委託契約書として作成されています。 改正民法に対応し、ヨガインストラクター業務の特性を考慮した詳細な条項を盛り込んでおります。 レッスンの実施内容から報酬体系、安全配慮義務、施設利用に関する取り決めまで、実務に即した具体的な規定を設けています。 また、契約期間や競業避止、知的財産権、個人情報の取り扱いなど、近年重要性を増している事項についても明確に定めています。 特に、レッスンの休止・代講に関する規定や緊急時の対応など、ヨガインストラクター業務特有の課題にも対応しており、スタジオ運営の実態に即した内容となっています。 本契約書は著名なヨガインストラクターとの単発での業務委託にも対応可能な柔軟な構成となっており、必要に応じて当事者間の合意により適宜修正してご使用いただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(業務内容) 第3条(レッスンの実施) 第4条(報酬) 第5条(経費負担) 第6条(レッスンの休止・代講) 第7条(契約期間) 第8条(業務の遂行) 第9条(競業避止) 第10条(代行・再委託の禁止) 第11条(施設・設備の使用) 第12条(安全配慮義務) 第13条(保険) 第14条(機密保持) 第15条(個人情報の取扱い) 第16条(知的財産権) 第17条(損害賠償) 第18条(契約解除) 第19条(反社会的勢力の排除) 第20条(契約終了後の処理) 第21条(協議事項) 第22条(管轄裁判所)
本契約書は、アパレル企業が法人または個人事業主のバイヤーに対して、商品の調査・選定から仕入れまでの一連の業務を委託する際に使用する業務委託契約書の雛型です。 近年増加している外部バイヤーの活用に対応し、実務上必要となる重要事項を漏れなく規定しています。 本契約書雛型の特徴は、バイヤーが自己の名義と責任において仕入先と直接取引を行うことを前提としている点にあります。 これにより、委託者であるアパレル企業は、バイヤーの専門性と人脈を活かした効率的な仕入れが可能となります。 バイヤーの業務範囲は、市場調査やトレンド分析から始まり、商品選定、価格交渉、品質管理、納品管理まで幅広く設定されており、アパレルビジネスの実態に即した内容となっています。 報酬体系については、固定の基本報酬と仕入額に連動する成功報酬を組み合わせることで、バイヤーのモチベーション維持と適正な仕入れの両立を図っています。 また、仕入資金の前渡しに関する規定も設けており、資金面での柔軟な対応が可能です。 リスク負担についても明確に定めており、通常の仕入れリスクはバイヤーが負担する一方で、委託者の指示や仕様に起因する損害は委託者が負担するなど、合理的な分担を規定しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2023年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託業務の内容) 第3条(業務遂行の基準) 第4条(善管注意義務) 第5条(業務体制) 第6条(再委託の禁止) 第7条(報酬) 第8条(仕入資金) 第9条(仕入基準) 第10条(品質管理) 第11条(納品管理) 第12条(リスク負担) 第13条(在庫管理) 第14条(知的財産権) 第15条(秘密保持) 第16条(個人情報の保護) 第17条(競業避止) 第18条(損害賠償) 第19条(契約期間) 第20条(中途解約) 第21条(解除) 第22条(契約終了後の処理) 第23条(反社会的勢力の排除) 第24条(権利義務の譲渡禁止) 第25条(通知) 第26条(契約の変更) 第27条(協議解決) 第28条(準拠法) 第29条(管轄裁判所)
任意後見契約とは「自分の判断能力がまだ十分あるうちに、将来、認知症などで自分の判断能力が低下した場合に備えて、自分の生活や財産の管理に関する事務を行ってもらうように、あらかじめ信頼できる人に依頼しておく契約」のことを言います。 より厳密に言うと「委任者(自分)が、受任者(信頼できる人)に対し、精神上の障がいにより判断能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護および財産の管理に関する事務を委託する委任契約」のことです。 契約により、この事務を行うための代理権を任意後見人に付与することができます。 委任事項としては、原則として法律行為に限定され、事実行為(本人の世話や介護など)は含まれません。また身分行為や一身専属的な行為も代理になじまないため、委任することはできません。 任意後見契約は、契約を結んだ時点では、その効力は生じません。 本人(委任者)が、精神上の障害により判断能力が不十分になり、申立権者が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、家庭裁判所により任意後見監督人選任の審判がなされた時から、契約の効力が生じて、任意後見が開始されます。 任意後見契約は、公証人に依頼して、公正証書として契約書を作成する必要があります。契約が締結されると、公証人が法務局に対して、任意後見契約締結の登記の嘱託を行い、任意後見契約が登記されます。 本書式は、療養看護及び財産の管理に関する「委任契約」及び「任意後見契約」を合体させた契約であり、当初は委任契約に基づき、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況となった場合に任意後見契約に基づき事務を委任するという移行型の契約内容となっております。 適宜ご編集の上、ご利用願います。
製作物供給契約書とは、制作した製品を供給することを記入するための契約書