本「【改正民法対応版】SNSアカウント譲渡契約書」は、SNSアカウントの譲渡に関する権利関係を明確にし、トラブルを未然に防ぐために必要な条項を網羅的に盛り込んだ雛型です。 本契約書雛型は、プラットフォームの利用規約に準拠した正当な譲渡手続きを前提とし、アカウントの特定から譲渡完了後の運営まで、取引の全プロセスをカバーする内容となっています。 特に重要な開示事項や表明保証の条項では、フォロワー数やエンゲージメント率などSNS特有の指標も考慮し、詳細な規定を設けています。 また、知的財産権の帰属や譲渡前後の投稿コンテンツの取り扱いについても明確に定め、両者の権利を適切に保護します。 譲渡後の運営方針や既存フォロワーへの配慮についても規定し、アカウントの価値を損なわないための対応も織り込んでいます。 契約書雛型の各条項は、実務上のニーズを踏まえて作成しており、必要に応じて容易にカスタマイズすることができます。 対価の支払条件や譲渡手続きの期限など、取引の実情に応じて調整可能な柔軟な構成となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(譲渡対象) 第3条(譲渡手続) 第4条(譲渡期間中の運営) 第5条(対価) 第6条(開示事項) 第7条(表明保証) 第8条(知的財産権) 第9条(譲渡後の運営) 第10条(責任の所在) 第11条(秘密保持) 第12条(契約の解除) 第13条(損害賠償) 第14条(反社会的勢力の排除) 第15条(準拠法・管轄裁判所) 第16条(協議事項)
育成者権とは、一種の知的財産権であり、新しく育て上げられた植物品種を保護する権利のことです。 育成者権を定める法律は種苗法と呼ばれ、新品種を育て上げた者に育成者権を与えることで、新品種を一定期間保護するための品種登録制度を設けて、新品種の開発を促進しています。 育成者権が認められた者は、業として、登録品種および登録品種と明確には区別されない品種の収穫物や種苗、一定の加工品を利用する権利を排他的・独占的に有することになります。 ここでいう「利用する権利」とは、登録品種などを独占的に生産・販売などができたり、登録品種などの生産・販売を許諾して許諾料を取得できたりする権利です。 本雛型は、育成者権を有償で譲渡するための「【改正民法対応版】育成者権の譲渡契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2022年4月1日施行の改正種苗法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(育成者権の譲渡) 第2条(譲渡代金) 第3条(移転登録への協力義務等) 第4条(登録料の精算) 第5条(表明保証) 第6条(訴訟協力) 第7条(解除) 第8条(合意管轄)
【和・中・英対訳】 売買・販売店関係契約編「長期用一手販売店契約書」(2a012)/独家经销协议/EXCLUSIVE DISTRIBUTORSHIP AGREEMENT 長期の独占販売店用の契約書になります。 このファイルは日本語、中国語、英語の順に3ヶ国語の契約書がセットで入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。 商談前から、このデータを見て、契約の構成や取引条件を検討しておくと、貴社に大きなメリットをもたらします。
このファイルは英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセット(英文の後に和文)で入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
このファイルは英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセット(英文の後に和文)で入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
機械部品に関する供給契約書になります。 このファイルは日本語、中国語、英語の順に3ヶ国語の契約書がセットで入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
旧民法では、債務者が債権譲渡につき異議をとどめないで承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、譲受人に対抗することができないとされていましたが(旧民法468条1項)、改正民法では、かかる異議なき承諾の定めが廃止され、債務者は、譲受人が債権譲渡の対抗要件を具備するまでの間に、譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗できるとされました(改正民法468条1項)。 しかしながら、やはり債権譲渡に異議がある場合には、異議通知をしておくことが実務上、重要であることは変わりがありません。そのための「異議通知書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。