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吸収合併を行う場合、存続会社は、効力発生日の前日までに、原則として株主総会決議により吸収合併契約の承認を受ける必要があります(会社法795条1項)。 ただし、いわゆる「簡易合併」(会社法796条2項)または「略式合併」(会社法796条1項)に該当する場合には、存続会社における株主総会の承認決議は原則として不要となります。なお、不要となるのはあくまで株主総会決議であり、存続会社の種類株主を保護するための種類株主総会の決議は省略できません(会社法795条4項、322条1項7号)。 存続会社が吸収合併の対価として交付する存続会社の株式その他の財産の合計額が、存続会社の純資産額の5分の1以下であれば「簡易合併」に該当します。 本書式は、上記の簡易合併制度を利用できる場合の「【改正会社法対応版】(存続会社が簡易合併制度を利用する場合の)吸収合併契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合併・合併期日) 第2条(商号) 第3条(合併対価の交付および割り当て) 第4条(合併により増加すべき資本金等) 第5条(株主総会の承認) 第6条(財産の承継) 第7条(合併期日までの業務執行および会社財産の管理等) 第8条(役員および従業員) 第9条(合併条件の変更および本契約の解除) 第10条(本契約の効力) 第11条(管轄) 第12条(協議事項)
本「立木売買契約書」は、立ち木(伐採されていない木々)の売買取引を行う際に用いられる契約書のことです。これは、木材を扱う企業や林業組合、林地所有者と木材の買い手との間で行われる取引において、取引条件や責任、納品期限などの重要な事項を明確にするために使用される雛型です。 本雛型は売主・買主に中立的な立場で内容が構成されており、それぞれ以下の通り有利な箇所を含んでおります。適宜ご編集の上でご利用頂ければと存じます。 【1】売主(甲)に有利な箇所: 売買代金の支払い方法:第3条(売主は手付金を受け取り、引渡し時に残金を受け取る形式となっている。このため、一部の代金を先に確保できる。) 契約解除:第7条(売主は乙が債務を履行せず、催告をしても履行がされなかった場合に本契約を解除できる。また、違約金として手付金を没収することができる。) 危険負担:第9条(本件立木の引渡し前に生じた滅失、毀損、盗難、紛失等の危険については売主が負担する。ただし、目的が達成できない場合には手付金を無利息で返還する必要がある。) 【2】買主(乙)に有利な箇所: 支払方法:第3条(買主は手付金を支払った後、本件立木の引渡しと所有権の明示が行われた後に残金を支払う。このため、所有権が移転する前に全額を支払う必要がない。) 立木の伐採:第6条(買主は本件立木の伐採や搬出のために必要な範囲で甲所有の隣接土地を使用できる。また、引渡し後に残った未伐採の立木及び未搬出の木材については所有権を放棄し、違約金等の支払いを行わない。) 〔条文タイトル〕 第1条(基本合意) 第2条(売買代金) 第3条(支払方法) 第4条(引渡し) 第5条(所有権の移転) 第6条(立木の伐採) 第7条(契約解除) 第8条(違約金等) 第9条(危険負担) 第10条(費用の分担) 第11条(協議条項) 第12条(管轄の合意)
燃料に関する供給契約書になります。 このファイルは日本語、中国語、英語の順に3ヶ国語の契約書がセットで入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
このファイルは日本語、中国語、英語の順に3ヶ国語の契約書がセットで入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
機械に関する供給契約書になります。 このファイルは英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセットで入っております。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
日本企業と外国企業が、外国に合弁会社を設立することを想定した「JOINT VENTURE AGREEMENT」です。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔TABLE OF CONTENTS〕 Article 1 (設立) Article 2 (事業目的) Article 3 (商号) Article 4 (所在地) Article 5 (定款) Article 6 (運営計画) Article 7 (資本) Article 8 (支払) Article 9 (定期および臨時株主総会) Article 10 (定足数) Article 11 (決議) Article 12 (重要事項) Article 13 (取締役の選任) Article 14 (取締役の任期) Article 15 (定足数および決議) Article 16 (重要事項) Article 17 (役員) Article 18 (兼任) Article 19 (会計期間) Article 20 (会計監査) Article 21 (増資) Article 22 (株式の譲渡制限) Article 23 (選択権) Article 24 (資金調達への協カ) Article 25 (機械等の供給) Article 26 (技術援助) Article 27 (販売権) Article 28 (競合禁止) Article 29 (認可申請) Article 30 (秘密情報) Article 31 (効力発生日) Article 32 (終了) Article 33 (不可抗力) Article 34 (通知) Article 35 (譲渡) Article 36 (仲裁) Article 37 (相違) Article 38 (準拠法) Article 39 (権利放棄) Article 40 (完全合意) Article 41 (表題) Article 42 (言語)
製品・商品のメーカーや卸売業者(メーカー等)と、その販売代理店・商社(販売代理店等)との間で取り交わす「【改正民法対応版】販売リベートに関する契約書」の雛型です。 販売リベートとは、メーカー等が販売を促進するために、「一定期間に販売代理店等がメーカー等から仕入れて販売した売上金が基準額以上に達した場合」に、より一層の販売意欲を高めるための手段として仕入れ額から一定額を返金する制度のことです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。