相談役とは、豊富なビジネス経験や広い人脈を活かし、経営判断を行う代表取締役や取締役の相談に応じる人材をいいます。 また、相談役は、代表取締役・取締役・監査役といった会社法上で定められた役職(機関)ではありません。 なお、相談役と似た役職に顧問がありますが、この二者を簡単に説明すると以下のように言えます。 相談役:幅広い問題に助言する人材 顧 問:より専門的に助言する人材 相談役は社内で発生した問題に対して助言していくことが多く、顧問は特定の問題に対して助言をしていくことが多く見受けられます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(報酬) 第3条(取締役会への出席) 第4条(機密保持) 第5条(施設等の使用) 第6条(委嘱期間)
ビジネス環境が急速に変化する現代社会において、在宅勤務は新たな働き方のスタンダードとなりつつあります。 しかし、この新しい就業形態には従来の雇用契約とは異なる特有の課題や懸念事項が存在します。 そこで、企業と従業員の双方にとって安心かつ公平な在宅勤務環境を構築するための法的基盤となる、「在宅勤務者用雇用契約書」の雛型をご用意しました。 本雛型は、就業場所、勤務時間、給与、通信費・備品の取り扱い、労働時間管理、安全衛生、機密保持、個人情報保護など、在宅勤務特有の課題に対応する条項を詳細に規定しています。 さらに、知的財産権の帰属、報告義務、在宅勤務の一時停止・変更、服務規律、教育訓練といった、円滑な業務遂行と良好な労使関係維持に不可欠な事項も盛り込んでいます。 各条項は明確かつ具体的な文言で記述されており、解釈の余地を最小限に抑えることで、将来的な紛争リスクの低減にも寄与します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(雇用) 第2条(職務内容) 第3条(就業場所) 第4条(勤務時間) 第5条(給与) 第6条(通信費・備品) 第7条(労働時間の管理) 第8条(安全衛生) 第9条(費用負担) 第10条(機密保持) 第11条(個人情報保護) 第12条(知的財産権) 第13条(報告義務) 第14条(在宅勤務の一時停止・変更) 第15条(契約期間) 第16条(契約の解除) 第17条(服務規律) 第18条(教育訓練) 第19条(その他)
任意後見契約とは「自分の判断能力がまだ十分あるうちに、将来、認知症などで自分の判断能力が低下した場合に備えて、自分の生活や財産の管理に関する事務を行ってもらうように、あらかじめ信頼できる人に依頼しておく契約」のことを言います。 より厳密に言うと「委任者(自分)が、受任者(信頼できる人)に対し、精神上の障がいにより判断能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護および財産の管理に関する事務を委託する委任契約」のことです。 契約により、この事務を行うための代理権を任意後見人に付与することができます。 委任事項としては、原則として法律行為に限定され、事実行為(本人の世話や介護など)は含まれません。また身分行為や一身専属的な行為も代理になじまないため、委任することはできません。 任意後見契約は、契約を結んだ時点では、その効力は生じません。 本人(委任者)が、精神上の障害により判断能力が不十分になり、申立権者が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、家庭裁判所により任意後見監督人選任の審判がなされた時から、契約の効力が生じて、任意後見が開始されます。 任意後見契約は、公証人に依頼して、公正証書として契約書を作成する必要があります。契約が締結されると、公証人が法務局に対して、任意後見契約締結の登記の嘱託を行い、任意後見契約が登記されます。 本書式は、療養看護及び財産の管理に関する「委任契約」及び「任意後見契約」を合体させた契約であり、当初は委任契約に基づき、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況となった場合に任意後見契約に基づき事務を委任するという移行型の契約内容となっております。 適宜ご編集の上、ご利用願います。
加工を委託する場合に使用します。 このファイルは日本語、中国語、英語の順に3ヶ国語の契約書がセットで入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
他国や他企業で生産された製品の主要部品をライセンシー側が輸入し、現地で組立・販売する場合に使用します。 このファイルは英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセット(英文の後に和文)で入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
この覚書は、個人情報を取扱う業務を委託するに際して、個人情報の取扱いに関する当事者間のルールを定めるものです。例えば、この覚書に定める「本業務」が、甲が実施する消費者向けのキャンペーンである場合、あくまでも消費者(個人情報の主体) から見た場合の実施主体は甲ですので、個人情報を取扱う主体も甲となります。 本件のように、甲が乙にキャンペーンの業務の全部又は一部を委託することに伴い、個人情報の取扱いも甲に委託するというケースは日常的に存在します。このような場合に、個人情報の主体との間で個人情報の取扱いについての責任を負担するのは甲ですので、甲は個人情報の取扱いについて、乙を監督する必要があります。そのために、 このような覚書を締結する必要が生じます。特に個人情報の取得·利用 第三者への提供といった場面では、 個人情報保護法に沿った取扱いが求められていますので、 注意が必要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(管理部署及び管理者) 第4条(個人情報の収集) 第5条(秘密保持) 第6条(目的外使用の禁止) 第7条(複写・複製の禁止) 第8条(個人情報の管理) 第9条(返還等) 第10条 (記録) 第11条(再委託) 第12条(事故) 第13条(解除) 第14条(有効期間) 第15条 (基本契約の適用)
雇入通知書とは、採用者に賃金や労働時間などを伝えるための通知書