個人事業者用です。消費税の還付申告書(中間還付を除く)を提出する場合に添付する明細書です。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「政党等寄附金特別控除額の計算明細書」とは、政党や政治団体に金銭的な支援を行った際に、その金額を税金から控除するための証明書です。日本国内での税金申告において、政治への寄附を行った人が税務署に対して提出する書類となります。 寄附の日付、金額、受け取った政党名など寄附に関する詳細と、どれくらい税金を減らすことができるかの計算式や金額が明記されています。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)【租税特別措置法第41条の5用】」は、税務申告の際に不可欠な文書の一つとなっています。国税庁が提供するこの文書は、居住用財産の譲渡時に生じる損失の詳細な内訳をきちんと申告するためのものです。正確かつ適時な申告のためのサポートツールとして、この明細書の使用をおすすめします。 出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r03.htm)
「認定NPO法人等寄附金特別控除額の計算明細書」は、認定NPO法人等への寄附に関する税制優遇を受けるための明細書です。本年中に認定NPO法人等への寄附を行った際、その寄附金のうち特定非営利活動に関連する部分の計算をサポートします。確定申告の際に、特定の控除を選択し、適切な控除計算を行う手助けをしてくれるこの書式は、税制優遇を最大限に活用する際の強力なサポートとなります。PDF形式で提供されるため、簡単に印刷し持参や提出ができます。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「特定投資株式に係る譲渡損失の損益の計算の特例」の適用を受ける方が、特定投資株式に係る譲渡損失の金額を上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する場合、又は「特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例」の適用を受ける方が、3年前の年分以後の特定投資株式に係る譲渡損失の金額を本年分の一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する場合、若しくは翌年以後に繰り越す場合に使用します。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表)【総合譲渡用】」は、土地・建物や株式等以外の資産を譲渡した場合の譲渡所得金額の計算用として、また、措置法等による特例の適用を受ける場合の計算明細書として使用されます。 無料でダウンロードしていただけます。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
自宅の一部をご自身の法人が使用する事務所として、賃貸し賃料等を確定申告にて経費として課税対象額から控除することが可能です。但し、これには要件を満たした「賃貸借契約書」が資料として必要となります。 本書式は、上記の目的のための個人(ご自身)と設立した法人との間の「【確定申告用】事務所賃貸借契約書」の雛型です。 【ポイントのご説明】 (1)第1条の物件表示ですが、家屋番号がご不明であれば所在だけで確定申告には足ります。また、床面積も正確にわからない場合は、家屋の図面を添付し、対象部分(部屋)をマーカーで色付けするなどの方法で対応可能です。 (2)賃料設定ですが、対象物件の全維持費を、全床面積のうち賃借している部分の割合で乗じて算出するのが一般的です。 (3)確定申告のための控除金額を増やすため、管理費や冷暖房費も契約書に追記しておきました。管理費は、家賃の10分の1~10分の2が一般的です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(使用目的) 第3条(賃貸借期間) 第4条(賃料等及び付加使用料) 第5条(賃料等の改定) 第6条(敷金) 第7条(使用上の注意) 第8条(立入り) 第9条(譲渡・転貸等の禁止) 第10条(修理等) 第11条(損害賠償) 第12条(契約解除) 第13条(任意解除) 第14条(明渡し等) 第15条(信義則) 第16条(合意管轄)