「付表2−3 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」は、新税率の取引のみを行っている事業者にとって、計算の一助となります。このテンプレートは、消費税及び地方消費税の申告の際に特定の事業者、特に簡易課税制度を選択していない方や一定の売上高を超える方々が使用することが推奨されています。旧税率での取引がある場合は、別の表を使用する必要がありますが、この付表2−3を活用すれば、新税率のみの取引に関する税額計算が迅速になるでしょう。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「やむを得ない事情がある場合の買換資産の取得期限承認申請書」は、租税特別措置法第37条第4項、第37条の5第2項又は震災特例法第12条第4項の規定に基づき、譲渡をした日の属する年の翌年中に買換資産の取得が困難である場合に、その取得期限の延長を申請するための書類です。 この申請書は、やむを得ない事情が存在し、取得期限を延長する必要性があることを明確に示すために利用されます。租税特別措置法や震災特例法に基づく特例的な状況に対応するため、正確かつ適切な手続きを行う際の補助となります。制度や法令の変更にも注意しながら、国税庁の公式サイトから最新の情報を取得し、スムーズな申請手続きを心がけましょう。 出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)
「一団の宅地等の用に供する旨の確約書」です。租税特別措置法に規定されている、確定優良住宅地等予定地のための土地等の譲渡について、土地等の買取りをする者が、規定に従い、確約するために使用する文書です。この確約書を用いることで、土地等の買取りをする者は、法律に従って、その土地等を適切な目的で使用することを公的に確約することができます。詳細な規定や手続きについては、国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp)を参照してください。
「特定投資株式に係る譲渡損失の損益の計算の特例」の適用を受ける方が、特定投資株式に係る譲渡損失の金額を上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する場合、又は「特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例」の適用を受ける方が、3年前の年分以後の特定投資株式に係る譲渡損失の金額を本年分の一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する場合、若しくは翌年以後に繰り越す場合に使用します。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
棚卸資産の評価方法の届出書とは、在庫の評価方法を申告するもので、設立後、最初の事業年度の確定申告書の提出期限までに提出する届出書
「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」は、相続や遺贈によって取得した財産について、相続財産に係る譲渡所得の取得費加算の特例の適用を受ける場合に使用されます。 この計算明細書は、相続税の計算に役立つだけでなく、適切な取得費の加算を行い、将来的な譲渡所得税の負担を軽減する際にも役立つ文書です。相続や遺贈を受けた際、取得した財産の譲渡所得の取得費加算の特例の適用を受ける場合に使用されます。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
自宅の一部をご自身の法人が使用する事務所として、賃貸し賃料等を確定申告にて経費として課税対象額から控除することが可能です。但し、これには要件を満たした「賃貸借契約書」が資料として必要となります。 本書式は、上記の目的のための個人(ご自身)と設立した法人との間の「【確定申告用】事務所賃貸借契約書」の雛型です。 【ポイントのご説明】 (1)第1条の物件表示ですが、家屋番号がご不明であれば所在だけで確定申告には足ります。また、床面積も正確にわからない場合は、家屋の図面を添付し、対象部分(部屋)をマーカーで色付けするなどの方法で対応可能です。 (2)賃料設定ですが、対象物件の全維持費を、全床面積のうち賃借している部分の割合で乗じて算出するのが一般的です。 (3)確定申告のための控除金額を増やすため、管理費や冷暖房費も契約書に追記しておきました。管理費は、家賃の10分の1~10分の2が一般的です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(使用目的) 第3条(賃貸借期間) 第4条(賃料等及び付加使用料) 第5条(賃料等の改定) 第6条(敷金) 第7条(使用上の注意) 第8条(立入り) 第9条(譲渡・転貸等の禁止) 第10条(修理等) 第11条(損害賠償) 第12条(契約解除) 第13条(任意解除) 第14条(明渡し等) 第15条(信義則) 第16条(合意管轄)