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夫婦間の財産に関する事柄、特に各々の固有財産が何であるかを明確にするための「夫婦財産契約書」簡易版の雛型です。 2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(甲の固有財産) 第2条(乙の固有財産) 第3条(共有財産) 第4条(婚姻中に得た財産の帰属) 第5条(協議事項) 第6条(合意管轄)
2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)
始期付所有権移転仮登記とは、贈与者が生前に受贈者と約束して行う贈与により所有権を受贈者に移転するための申請書
委託販売の断り状です。依頼された委託販売を断る際の書き方事例としてご使用ください。
「契約履行の督促状002」は、ビジネスシーンでの契約遵守を求めるためのフォーマットです。時として、合意した内容に従わない場合や期限を超える場合があり、この文書はそのような状況での対応策として設計されています。 コミュニケーションの中で、取引相手に契約の内容を再確認し、適切な行動を促すための具体的なガイドラインとして役立ちます。このフォーマットは、プロフェッショナルな対応を求めるビジネスマンや法務担当者に特に推奨されるものです。相手の理解と協力を得るために、明瞭で簡潔な文章構成が特徴として挙げられます。
著作物利用許諾契約書の契約書雛形・テンプレートです。
本「【改正民法対応版】エンドースメント契約書(スポンサー企業・アスリートの二者間契約)」はアスリートとスポンサー企業の二者間で締結されるエンドースメント契約書(スポンサーシップ契約書)の雛形です。 エンドースメント契約とは、アスリートが自身の名前、肖像、評判等を企業の商品やサービスの広告宣伝に使用することを許諾し、企業がその対価を支払う契約です。 本契約書では、スポンサー企業(甲)がアスリート(乙)に対して製品を提供し、アスリートがその製品を使用・着用することや、企業の協賛・主催するイベントへの参加、広告への出演、肖像権の使用許諾等について定めています。また、アスリートが企業の製品開発等に対するアドバイザリー業務を行うことも規定されています。 その他、契約期間、報酬の支払い方法、経費の負担、知的財産権の帰属、秘密保持義務、契約の更新、反社会的勢力の排除、契約解除事由、損害賠償、協議事項、管轄裁判所などについて詳細に定めています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(契約期間) 第3条(製品の提供および使用) 第4条(アドバイザリー業務) 第5条(イベント参加および広告出演) 第6条(肖像権等の使用) 第7条(独占権) 第8条(報酬) 第9条(経費の負担) 第10条(権利の帰属) 第11条(秘密保持) 第12条(契約の更新) 第13条(反社会的勢力の排除) 第14条(解除) 第15条(損害賠償) 第16条(協議) 第17条(管轄裁判所)