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一度締結した契約書の効力をなくすために必要な解約合意書となります。本雛形はクラウド契約サービス「クラウドサイン」を利用することによって簡単に契約を締結することが可能です。
この特殊清掃サービス現場作業請負契約書は、一般的な清掃業務の範囲を超えた専門的な清掃サービスを提供する事業者(受託者)にとって有利な条件で設計された契約雛型です。 孤独死現場の消臭・除菌処理、自殺現場の血痕除去、火災後の煤煙除去、シックハウスの原因物質除去、ゴミ屋敷の清掃、アスベスト処理など、高度な専門知識や技術を要する清掃業務を請け負う際に最適な内容となっています。 この契約書は特に業務内容の明確化、追加作業の取扱い、キャンセル料の規定、責任範囲の限定など、特殊清掃業務特有のリスク管理に配慮した条項を含んでいます。報酬支払いについては受託者に有利な遅延損害金条項を設け、作業内容変更時の迅速な判断権限も受託者側に与える構成となっています。 遺品整理業者、特殊清掃専門事業者、事故現場処理業者など、一般的でない清掃業務を提供する事業者が顧客と契約を締結する際に、自社の権利を守りながらも円滑な業務遂行を可能にする内容です。 改正民法に対応しており、特殊清掃業界の実態を踏まえた実務的な条項構成となっているため、すぐにご利用いただける実用的な契約雛型です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の目的) 第2条(用語の定義) 第3条(業務内容) 第4条(契約期間) 第5条(報酬及び支払条件) 第6条(追加作業及び変更) 第7条(キャンセル料) 第8条(機密保持義務) 第9条(資器材及び場所の提供) 第10条(安全管理) 第11条(責任の範囲) 第12条(再委託) 第13条(業務報告) 第14条(所有権及び危険負担) 第15条(中途解約) 第16条(契約解除) 第17条(権利義務の譲渡禁止) 第18条(反社会的勢力の排除) 第19条(管轄裁判所) 第20条(協議事項)
「手付金の倍額を返還し契約を解除する場合の内容証明(民法改正対応)」は、土地の売買契約において、何らかの理由で契約を解除する際に売主から買主へ通知するための公式文書テンプレートです。この文書は、2020年4月に施行された民法改正に準拠しており、関連する法的要件や条件を満たすことができます。 このテンプレートは、売主が買主に対して手付金の倍額を返還し、契約を正式に解除する旨を明示的に通知するためのものです。このプロセスは法的な認識が非常に重要であり、両者間の紛争を避けるために明確かつ正確な通知が必要です。 この文書テンプレートは無料でダウンロードして使用することができます。状況に応じてカスタマイズが可能です。
本「【改正民法対応版】地盤調査契約書」は、地盤調査業務における発注者と受注者の権利義務関係を明確に規定し、調査の品質確保と紛争予防に配慮した雛型です。 業界標準の調査手法や精度保証、工期、費用に関する規定を過不足なく盛り込んでいます。 特に調査精度の保証、報告書の作成基準、追加費用の取り扱いなど、実務上のトラブルが起きやすい事項について、詳細な規定を設けています。 日本工業規格(JIS)や地盤工学会基準に準拠した調査方法の指定、成果品の著作権や利用権に関する規定、反社会的勢力の排除条項など、現代の取引実務に必要な条項を網羅しており、Word形式で提供されるため、案件に応じた修正や調整が容易に行えます。 現場での具体的な作業手順から紛争解決手続きまで、地盤調査業務の全過程をカバーする本契約書雛型は、建設会社、不動産会社、設計事務所などにとって、有用と考えられます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の目的) 第2条(用語の定義) 第3条(調査場所) 第4条(調査業務の内容) 第5条(調査機器) 第6条(乙の義務) 第7条(甲の義務) 第8条(地盤解析及び報告) 第9条(報告書の作成及び提出) 第10条(調査精度の保証) 第11条(工期) 第12条(事故責任) 第13条(追加費用) 第14条(契約金額及び支払方法) 第15条(成果品の帰属) 第16条(機密保持) 第17条(契約解除) 第18条(反社会的勢力の排除) 第19条(紛争解決) 第20条(協議事項)
売買契約に基づく代金債務の支払いを履行しない相手に対して、支払いの催告及び未履行時の契約解除を通知するための「催告兼契約解除通知書(売買代金未払い時)」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
情報商材をクーリングオフできるかどうかは、ネットからの購入か、その他の購入かで変わります。ネットからの購入の場合、原則として特定商取引法に基づくクーリングオフ(契約解除)は出来ません。(訪問販売や電話勧誘による購入であれば、クーリングオフが可能です。) しかし、以下のような相手方の欺罔行為により錯誤に陥ったがために実施した意思表示で成立した契約である場合には、2020年4月1日施行の改正民法第96条1項に基づき、契約解除(取消)及び返金の請求が可能です。本書は、そのための「情報商材の解除及び返金請求書」雛型です。 (1)特定商取引法に定められた記載が不十分である。 住所・電話番号・氏名等の記載がされていない、または記載されている内容と実際の事実が異なる場合 (2)詐欺的な宣伝手法 宣伝ページの画像(銀行口座のスクリーンショット)などが他のサイトから転載したものである場合等 (3)実行不可能な内容 具体的な内容は載っておらず抽象的な精神論ばかりが載っている、または実践できる内容がほとんどない場合等 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
定期借家契約は、原則として契約期間の終了をもって終了し、賃貸借契約の更新はありません。 ただし、その定期借家契約の終了後に新しい契約を締結する(再契約)は可能です。再契約をする場合も、契約を終了する場合も文書で契約の期間の満了を通知する必要があります。終了の通知をしなかった場合、契約期間が満了しても、貸主は借主に対して定期借家契約の終了を主張することができません。 借地借家法第38条4項では、定期借家契約の場合、「賃貸期間が1年以上の場合には、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、期間の満了により定期借家契約が終了することを通知しなくてはならない」と定めています。 また、借主にとってもわかりやすくするためにも、必ずいつ契約期間が満了するのかを記載しましょう。 定期借家を再契約をする意思がある場合でも、この終了通知は必要です。なぜなら、定期借家契約は更新がない契約形態のため、普通借家契約のように自動的に契約が更新されるということはありません。また、もし新契約の条件を折衝した結果、再契約に至らなかった場合にも、契約の終了を通知していないと、契約の終了を6ヶ月間は借主に対して主張することができません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。