自分の気持ちの整理にもなります。もちろん遺族も助かります。
[業種]
サービス
男性/50代
2023.05.05
ありがとうございました。
法定相続人が侵害された遺留分を請求することを遺留分減殺請求といいます。請求できるのは、相続する財産が遺留分よりも少ない場合です。 被相続人の生前に第三者に贈与されたものは、相続財産には入りませんが、遺贈や相続分の指定を減殺してもなお遺留分が侵されている場合には、減殺請求の対象になります。 遺留分減殺請求に対しては現物返還しなければならないのが原則ですが、受贈者・受遺者に特定の財産を与えたいという被相続人の意思を尊重するため、受贈者・受遺者が価額弁償すれば、現物返還を免れることができるとされています。 ただ、価額弁償によって現物返還の義務を免れるためには、単に意思表示をしただけでは足りず、実際にその価額を支払わなければなりません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
代理人に相続登記の手続きを任せることを記載するための書類
抵当権移転申請書とは、抵当権が移転した場合に提出する申請書
被相続人の相続関係を説明するための書類(縦書き)
相続によって不動産の所有者が変更される場合に申請する書類
相続に関する手続きを一覧にしたチェックシート(民間手続き)
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