不動産売買契約書の契約書雛形・テンプレートです。
[業種]
卸売
男性/60代
2024.12.24
良かったありがとうございました
[業種]
不動産
男性/50代
2024.02.12
ありがとうございます。
退会済み
2021.04.15
大変使いやすく感謝いたします。
[業種]
製造
女性/60代
2021.04.02
困っていたところ、このフォームを発見し、とても助かりました!ありがとうございます。
[業種]
病院・福祉・介護
男性/50代
2021.01.02
色々と他の書式も検索したりしましたが1番使い勝手が良さそうでありがたいです。(素人ですんで・・) また他の書式が必要になればお願い致します。
[業種]
その他
男性/70代
2019.11.03
良かった
退会済み
2019.01.06
参考にさせて頂きます。どうもありがとうございました
[業種]
サービス
女性/60代
2014.11.06
この度は、必要書類のダウンロードが無料でできましたことを、誠に ありがとうございました。 お陰さまで、大変助かっております。 今後共、どうぞよろしくお願い申し上げます。
共有物分割登記申請書とは、不動産を2人以上で共有している場合において、その共有状態を解消するために申請する申請書
「【改正民法対応版】建物賃貸借契約書(居住目的〔借地借家法適用〕)(定期借家)(借主有利版)」は、居住目的の建物の賃貸借契約に関する文書です。この契約書は、借地借家法の適用を受ける場合に使用されます。 借地借家法は、土地の所有者と建物の使用者(借地人)の権利と義務を調整する法律です。借地借家法に基づく賃貸借契約では、建物の所有権は土地の所有者にありますが、一定期間にわたって建物を使用する権利が借地人に与えられます。 「改正民法対応版」とは、日本の民法における改正に対応したバージョンであり、最新の法令に沿った内容が反映されています。この契約書は、民法改正によって変更された規定や新たに導入された制度に対応しているため、より正確かつ適切な契約内容を反映しています。 「居住目的」は、建物を住居として使用することを意味します。この契約書は、居住用の建物を借りる際に使用されるものであり、借主(賃借人)に有利な条件が含まれています。 「定期借家」は、一定期間の借家契約を意味します。契約期間が予め決まっており、期間満了後に契約を更新するかどうかは当事者の合意によります。 「借主有利版」という表記は、この契約書が借主(賃借人)に有利な条件や保護を提供することを意味しています。契約条件や条項が借主の権利を重視した内容となっていることを示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件建物の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(転貸等) 第8条(本件建物の全部ないし一部滅失等) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(本件建物の返還・原状回復) 第12条(必要費・有益費の償還) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
契約期間満了後、供託金受取は、賃貸契約が終了したにもかかわらず、家賃を支払わずに物件を占有し続ける賃借人に対して、供託金の返還を拒否し、物件の明け渡しを求めるための文書です。契約期間満了後、供託金受取を作成する際には、以下の点に注意してください。 ・契約期間満了後、供託金受取は、賃貸契約の内容や満了日を明確に記載することが必要です。賃貸契約書や更新通知書などの証拠資料も添付しましょう。 ・契約期間満了後、供託金受取は、賃借人に対して、供託金の返還を拒否する理由と根拠を説明することが重要です。供託金は、賃借人が契約の義務を履行しない場合に債務の弁済や損害の補償に充てることができます。
全ての固定資産ごとに、管理・記録するための帳簿
賃貸人を「甲」、賃借人を「乙」として締結する汎用的な建物賃貸借契約書のひな型です。対象物件を特定する規定、更新料の支払い義務規定、転貸禁止規定、敷金の規定、禁止又は制限される行為の規定、修繕に関する規定、明け渡し・原状回復に関する規定、反社会的勢力の排除規定および連帯保証人の規定も明記されています。2020年4月施行の改正民法対応済みです。