経理・会計・財務書式カテゴリー
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借用書とは、借主から貸主に対して提出する、借金に関する条件や詳細を記載した書面です。 借用書を作成する目的として、トラブルの防止や法的保護手段の確保、信頼関係の強化などを挙げることができます。 返済期限や返済額に関する合意事項を書面として残すため、後からトラブルになるのを防ぐことが可能です。また、借用書は裁判において重要な証拠として使えるので、貸主にとっての保護手段にもなります。 さらに、書面での合意によって返済義務を果たす意志を有することが明らかになり、借主と貸主の双方の信頼関係を強固なものとします。 こちらは分割返済で利息がある場合を想定した、Word版のシンプルな借用書です。無料でダウンロードすることが可能なので、ご活用いただけると幸いです。
「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(手形貸付、一括払い)」は、日本の最新の民法に適合した金銭の貸借に関する契約書です。この契約書は、手形を用いた貸付と、利息を含む全額を一度に返済する方式を取り扱っています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(合意管轄) 第7条(協議)
「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(質権〔株式〕付、分割払い)」は、日本の民法改正に対応した金銭消費貸借契約書の一種で、質権(株式)付きで分割払いが可能な形式の契約書です。この契約書は、貸金業者と借り手の間で金銭の貸借を行う際に用いられます。 具体的な内容は以下の通りです。 1.改正民法対応版: 日本の民法改正に対応した契約書の形式を指します。改正点に関して法的な対応がされているため、契約に関わる法的トラブルを回避できるようになっています。 2.金銭消費貸借契約書: 金銭の貸し借りを行う際に用いられる契約書です。貸金業者と借り手が契約に関する具体的な条件を明記し、双方が合意した上で契約を締結します。 3.質権(株式)付: 借り手が株式を質物として提供し、貸金業者に質権を設定することで、返済不能に陥った場合に貸金業者が株式を処分して債務を回収することができる仕組みです。これにより、貸金業者は貸し付けリスクを軽減できます。 4.分割払い: 借り手が金銭を一定期間に分けて返済する方式です。分割払いにより、借り手は返済負担を軽減でき、貸金業者は安定した収益を得ることができます。 このような契約書は、借り手と貸金業者双方にとって安全でリスクを最小限に抑えることができるため、金銭貸借に関わるトラブルを未然に防ぐ効果があります。ただし、契約内容や条件に関しては、双方が十分に理解し合意した上で締結することが重要です。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(質権の設定) 第7条(質権による担保) 第8条(株主名簿への記載) 第9条(追加担保の提供) 第10条(質権の実行) 第11条(精算) 第12条(質権の設定解除) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
「【改正民法対応版】委任状(公正証書の作成)」とは、日本の民法改正に伴い、2022年1月1日から施行される改正民法に適合した形式で作成された委任状のことです。 委任状は、ある人が他の人に対して、代理権を与えたい場合に用いられます。例えば、自分が海外にいる間に家の手続きを行ってほしいときや、病気や高齢で自分で手続きが難しいときなどに、代理人に手続きを委任するために使われます。 「【改正民法対応版】委任状(公正証書の作成)」は、公証役場などで公正証書として作成されたもので、公正証書には公証人が確認印を押すことで、その文書の正確性や真正性を保証する効力があります。改正民法では、委任状を公正証書にすることで、その効力がより強化され、代理人の行動によって発生した損害などについてもより確実に保障されることになります。
「【改正民法対応版】仮登記担保金銭消費貸借契約書」の雛型です。 一般に金銭消費貸借契約で「担保を取る」という場合、①「抵当権」を設定して登記をする場合と、②「代物弁済」の予約をして「所有権移転請求権保全の仮登記」をする場合、③その両方を行う場合があります。 ①「抵当権」の設定の場合、実際には不動産等の担保物件を、競売にかけてその代金を貸主に支払うことになりますが、抵当権には「順位」がありますので、1位から順番に支払いに充てていき、残った分を次の順位の支払いに充てます。 ②「代物弁済」の予約の場合、借入債務を返済できないときには、不動産等の担保物権の所有権を引き渡すことによって返済したものとする、という契約内容になりますので、「所有権」の移転等について定めておくことになります。 またどちらの場合も担保物件の価値が重要となりますので、価値の評価や保全についての記載が必要です。 本雛型は上記の②「代物弁済」の雛形となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(支払) 第3条(利息) 第4条(履行遅滞) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(代物弁済予約) 第7条(予約完結権の行使) 第8条(不動産の鑑定評価) 第9条(所有権取得への協力) 第10条(不動産の明渡し) 第11条(協議)
金銭の貸し借りという金銭消費貸借契約を締結する場合、貸し金が回収できるように担保を設定することがあります。この担保の中で、人的担保の代表例が連帯保証人であり、 物的担保の代表例が抵当権となります。本書式は、金銭消費貸借契約とそれに伴う抵当権設定契約を1つにまとめたものです。(人的担保である連帯保証人は、本書式では設定しておりませんので、ご注意ください。) 更に連帯保証人契約を一つにまとめた「【改正民法対応版】金銭消費貸借兼抵当権設定契約書(連帯保証人あり)」は、別途ご用意しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(金銭消費貸借の内容) 第2条(抵当権の内容) 第3条(増担保請求等) 第4条(期限の利益の喪失) 第5条(費用負担) 第6条(公正証書) 第7条(合意管轄)
当事者間において、お金や物の貸し借りがあったことを証明する書類が借用書です。何を貸し借りするかによって、大きく金銭借用書と物品借用書に分かれます。 口約束だけで貸し借りをすると、それについて口論になったときに貸したお金や物が戻ってこない恐れがあります。なぜなら、貸主が貸したと主張しても、それを証明する証拠がなければ、借主は返済義務を負わないことになるためです。 この点、借用書には法的効力があり、裁判になった際には貸し借りが成立したことの証拠になります。 また、借主に「返済しなければならない」という動機付けをするためにも有効です。 これらの理由が、借用書を作成するメリットとして挙げられます。 こちらは表形式タイプの、複数の物の貸し借りに使用できる物品借用書(Word版)です。借用期間や返済予定日、数量などを記入することが可能であり、備考欄には破損や紛失をしたときの賠償責任も記載しました。 無料でダウンロードできるので、高価な物や希少な物の貸し借りなどにご活用ください。