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【働き方改革関連法対応版】特定個人情報取扱規程

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特定個人情報とは、個人番号(マイナンバー)を含んだ個人情報のことを指します。事業者は社会保障や税に関する手続きでマイナンバーを取り扱いますが、通常の個人情報よりも使用できる範囲が限られているため特に注意が必要です。 金融機関を除く民間企業では、主に社会保障や税金関連の事務などでマイナンバーを利用します。例外的には、人の命や身体、財産の保護のために必要がある場合にも、マイナンバーを取り扱うことがありますが、日常の業務のなかでは人事労務関連の事務作業における使用に限られるでしょう。そのため、マイナンバーを従業員番号として利用することや、本人の同意があったとしても利用目的を超えた使用はしてはなりません。 本書式は、上記のような複雑な特定個人情報の取り扱いルールを定めた「【働き方改革関連法対応版】特定個人情報取扱規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(特定個人情報の利用目的) 第5条(個人番号関係事務の範囲) 第6条(取扱い特定個人情報の範囲) 第7条(事務取扱責任者の責務) 第8条(事務取扱担当者の責務) 第9条(安全管理の原則) 第10条(役職員等の遵守事項) 第11条(役職員等に対する教育研修) 第12条(委託先に対する安全管理措置) 第13条(個人番号の提供の要求) 第14条(個人番号の提供の要請の制限) 第15条(本人確認の措置) 第16条(個人番号カード等) 第17条(特定個人情報の保管の制限) 第18条(特定個人情報の廃棄) 第19条(退職者の個人情報等) 第20条(特定個人情報の利用目的による制限) 第21条(特定個人情報の加工等に対する制限) 第22条(特定個人情報の提供の制限) 第23条(内部監査) 第24条(漏えい事故等への対応)

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