賃貸不動産物件の管理を委託するための「【改正民法対応版】賃貸不動産管理委託契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(管理委託物件) 第2条(管理業務の内容) 第3条(契約期間) 第4条(管理料) 第5条(諸費用の負担) 第6条(甲の同意を必要とする事項) 第7条(収支報告書の提出等) 第8条(紛争等の対応) 第9条(協議事項)
農地を宅地に転用する目的で売買して所有権を移転する場合には、原則として、各都道府県知事の許可を受けることが必要です。 農地法3条や農地法5条の許可を受けないでした売買は効力を生じません(農地法3条6項、同法5条3項)。 したがって、所有権移転の効果は生じません。買主は農地の引渡請求をすることはできませんし、逆に代金の支払を拒絶することができます。許可以前に農地の引渡しがなされた場合には、売主は買主に返還を求めることができます。農地が転売された場合も同様です。 また、所有権移転登記の申請には、許可を証する情報を添付すべきとされていますので、許可があるまでは、所有権移転登記をすることもできません。 ただし、売買契約以前に許可を受ける必要はなく、契約成立後許可を取得することにより売買契約の効力が発生することになります。 本書は、農地を宅地に転用する目的で売買する場合にご利用頂ける「【改正民法対応版】農地売買契約書(農地を宅地に転用する目的で売買する場合)〔買主有利版〕」の雛型で、買主に有利な内容にした売主有利版です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界の画定・実測処理) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第11条(契約不適合) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)
本文書は、イベント主催者と芸能プロダクションの間で締結する「タレント出演継続的業務委託基本契約書」の雛型です。 改正民法に対応しており、タレントのイベント出演に関する継続的な業務委託関係を規定する包括的な内容となっています。 基本契約書では、委託業務の概要、出演依頼と承諾のプロセス、出演料の支払い、キャンセルポリシー、二次利用の取り扱い、著作権や肖像権の扱い、安全配慮義務、守秘義務、反社会的勢力の排除など、重要な事項を詳細に定めています。 また、契約期間や解除条件、契約終了後の措置についても明確に規定しており、長期的な業務関係を想定した構成となっています。 付随する出演依頼書は、個別のイベント出演に関する具体的な詳細を定めるためのものです。 イベント名、出演者名、開催日時、場所、出演内容、出演料、二次利用の可否、収録の許可事項など、各イベントに特化した情報を記入できる様式となっています。 基本契約書と出演依頼書を組み合わせることで、継続的な業務委託関係と個別イベントの詳細を適切に管理することが可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託業務) 第3条(出演依頼及び承諾) 第4条(出演料) 第5条(キャンセル) 第6条(二次利用) 第7条(著作権) 第8条(宣伝・広告) 第9条(録音・録画) 第10条(安全配慮義務) 第11条(損害賠償) 第12条(守秘義務) 第13条(反社会的勢力の排除) 第14条(契約期間) 第15条(解除) 第16条(契約終了後の措置) 第17条(権利義務の譲渡禁止) 第18条(協議事項) 第19条(管轄裁判所)
この書類は、駐車場およびバイク置き場の使用契約に関する書類です。 契約書には、契約期間、賃貸料、敷金や礼金の所有者、支払方法、更新料、契約時の手続きに関する詳細が記載されています。また、支払いの遅延に関する損害金や駐車場内での事故や損害賠償の責任範囲が規定されており、両方の安全性と互換性を確保する内容となっております。特約条項につけるならどんな文章が良いかいくつか事例も上げましたので使用して頂ければと思います。
建物賃貸借契約において、賃借人が賃貸人に無断で建物の増改築を行ったことを理由に、原状回復の請求と、現状回復なき場合は契約を解除する旨を通知する文書(2020年4月施行の民法改正に対応)
買戻しとは、売主が、不動産の売買契約と同時にした特約(買戻特約)に基づいて、売主が留保した解除権によって売買契約を解除することです。現行民法579条前段は、売主が買戻特約に基づく解除権を行使する際に、売主が返還しなければならない金銭の範囲を「買主が支払った代金及び契約の費用」と定めており、これは強行規定と解されています。 そのため、実務上、この買戻し制度を利用せず、返還金額を自由に決められる「再売買の予約」が利用されることが多いという実態がありました。しかも、買戻し制度において売主の返還金額を強行的に固定する実益や合理性はありません。 そこで、新民法579条前段は、買戻しの際の「買主が支払った代金」について、括弧書きで「別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第583条第1項において同じ。」と付記し、売主が提供すべき金額を両当事者の合意により決めることができること(任意規定であること)を明示しました(なお、民法583条1項は、買戻しの実行の際に、売主が代金及び契約の費用を提供する必要があることを規定しています。)。 本条の改正により、買戻し特約の利用によっても、再売買の予約同様に、売主が返還すべき金額を両当事者の合意で決定できることになります。また、本条の改正に伴い、不動産登記法96条(買戻しの特約の登記の登記事項)は、「買反しの特約の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第579条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。」と改正されました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(買戻特約付売買契約) 第2条(公簿面積売買) 第3条(代金支払方法) 第4条(所有権の移転と引渡し) 第5条(登記費用等の負担) 第6条(抵当権等の抹消) 第7条(危険負担の定め) 第8条(公租公課の負担等) 第9条(買戻契約) 第10条(買戻権の行使) 第11条(買戻権の喪失) 第12条(契約の解除及び違約金の定め) 第13条(合意管轄) 第14条(協議事項)
日々の営業活動の記録と顧客情報の管理を目的としたExcel(エクセル)システム。日報と顧客情報は関連付けられており、各顧客の営業活動履歴を閲覧できます。A4縦(不動産業向け、法人顧客営業向け)