【改正民法対応版】(夫婦別財産制の考えに基づく)夫婦財産契約書

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近年、熟年結婚や国際結婚が増加する一方で、永年連れ添ったカップルの熟年離婚も増加しています。これに伴う夫婦間の財産分与トラブルへの対策のひとつが、あらかじめ夫婦間で財産の帰属等を確認し、契約を交わして登記 しておく「夫婦財産契約」の制度です。 夫婦財産契約は、民法の規定により婚姻の届出前に締結しなければならないとされております。また、夫婦財産契約は、婚姻の届出後は原則として変更することができないので、契約締結前に内容には細心の注意が必要です。 なお、第三者に対してその効力を主張するためには登記をしなければなりません。(ただし、夫婦の相続人や第三者に対抗するには、登記をしなければ効力がありませんが、夫婦の間では、登記がなくても効力があります。) 本書式は、夫婦別財産制を基本とし、子の養育や離婚後の取り決めまで網羅した書式となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(夫の固有財産) 第2条(妻の固有財産) 第3条(婚姻費用の負担) 第4条(婚姻中に得た財産の帰属) 第5条(家事育児の対価) 第6条(変更・解除) 第7条(誓約事項) 第8条(別居時の婚姻費用) 第9条(離婚給付) 第10条(離婚後扶助料) 第11条(養育費) 第12条(協議事項) 第13条(合意管轄)

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