社内文書・社内書類カテゴリー
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不動産売買の購入申し込みの証拠金を預かった領収証明書としての「(不動産売買の)申込証拠金預り証」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
「〔対面型〕不動産投資(中古マンション販売)のロールプレイング形式のトークスクリプト」とは、不動産会社が顧客との対面で行う不動産投資の説明会において、中古マンションの購入について、顧客との対話形式で進めるためのスクリプトです。 具体的には、顧客の立場に立って、不動産投資に関する知識やリスク、利益についての説明を行い、顧客の質問や疑問に対して適切な回答をすることが求められます。また、中古マンションの魅力や収益性、将来性などについても詳しく説明し、顧客の理解を深めることが重要です。 ロールプレイング形式のトークスクリプトを使用することで、不動産会社側は、顧客が不動産投資についてどのような疑問や不安を持っているかを把握し、適切なアドバイスや説明を行うことができます。顧客側も、実際のシーンに近い形で、不動産投資について深く理解することができます。
事務所や店舗の契約した後に発行する 保証金・敷金の預かり証です。
「【改正民法対応版】不動産売買仲介業務委託契約書(フリーエージェント・完全歩合制)」は、不動産会社が個人のフリーエージェント(フリーランスの不動産エージェント・不動産営業パーソン)と業務委託契約を締結する際に使用する契約書の雛型です。 近年増加している、正社員ではなくフリーランスとして不動産売買の仲介業務を行うエージェントと不動産会社との関係を明確に定める契約書雛型となります。 本契約書雛型は、不動産業界における新しい働き方に対応し、フリーエージェントの独立性を確保しながら、不動産会社との適切な業務関係を構築することを目的としています。 完全歩合制の報酬体系を採用し、業務範囲、責任分担、情報管理、競業避止など、両者の権利義務関係を詳細に規定しています。 特に、独立した事業者としてのフリーエージェントの立場を明確にしつつ、不動産取引の適正な遂行のために必要な管理体制も整備した内容となっています。 顧客情報や個人情報の取扱い、反社会的勢力の排除条項なども充実しており、現代の不動産取引実務に即した内容を網羅しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(前提条件) 第3条(業務委託) 第4条(独立性の確保) 第5条(報酬) 第6条(インセンティブ) 第7条(経費) 第8条(設備等の使用) 第9条(保険) 第10条(機密情報の取扱い) 第11条(個人情報の保護) 第12条(顧客情報の取扱い) 第13条(競業避止) 第14条(研修・会議への参加) 第15条(業務報告) 第16条(契約期間) 第17条(解除) 第18条(契約終了による業務の引継ぎ) 第19条(反社会的勢力の排除) 第20条(損害賠償) 第21条(権利義務の譲渡禁止) 第22条(協議事項) 第23条(管轄裁判所)
預かり書とは、預かった物品の内容を記入するための書類
「【改正民法対応版】土地賃貸借契約書(建物所有〔借地借家法適用〕)(事業用定期借地権)(貸主有利版)」は、日本の法律である民法改正に対応した土地賃貸借契約書のことです。この契約書は、土地の所有者(貸主)と土地を借りる人(借主)との間で締結される契約書であり、土地を借りることに関する条件や権利義務を定めます。 「建物所有〔借地借家法適用〕」とは、土地の借地借家に関する法律である「借地借家法」が適用されることを意味しています。借地借家法は、土地を借りる場合の権利や義務、契約の解除などを定めており、この契約書は借地借家法の適用範囲内での契約を意味します。 「事業用定期借地権」とは、契約期間終了後、原則借地権が消滅する借地契約で、事業用の建物の所有を目的とした借地権のことです。契約期間終了後は、借地人は原則建物を撤去し更地にして、貸主に返還します。なお、公正証書によってしなければなりません。 「貸主有利版」とは、契約条件や条項が貸主に有利に設定されていることを意味します。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(転貸等) 第7条(本件土地の全部ないし一部滅失等) 第8条(建物滅失の場合における処理) 第9条(建物滅失による解約等) 第10条(解除) 第11条(損害賠償) 第12条(本件土地の返還・原状回復) 第13条(必要費・有益費の償還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
錯誤による契約の無効を主張し、代金返還を請求する場合の内容証明とは、買主が、売主に対して、錯誤による契約の無効を主張し、代金返還を請求する場合の内容証明