労働施策総合推進法の改正により、2022年4月1日から中小企業においても、職場におけるパワーハラスメント防止対策の義務化が行われます。(既に大企業においては、2020年6月1日から、職場におけるパワーハラスメント防止対策が義務化されています。) 義務化される防止対策の一つとして社内規程の制定があり、本書式はそのための「【改正労働施策総合推進法対応版】パワーハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2022年4月1日施行の改正労働施策総合推進法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(パワーハラスメントの禁止) 第5条(相談窓口) 第6条(人事部への通報の義務) 第7条(事実関係の調査) 第8条(懲戒処分等) 第9条(報復行為の禁止) 第10条(社内研修)
小規模介護事業者向就業規則のテンプレートです。
人事考課規定とは、社員の能力や仕事振りを評価する制度の規定
労働基準法関係様式テンプレート(東京労働局配布版)です。10人以上の社員を雇用するときや労働規則に変更があったときに届出るための書類としてご使用ください。 常時10人以上の労働者を起用する際は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に書類を提出しなければなりません。なお、複数の事業場を有する企業等が、当該企業等の複数の事業場において同一の内容の就業規則を適用する場合であって、本社において一括して就業規則を届け出る場合には、本社一括届出をすることができます。 【本書式は登録時点の法令仕様に基づいています。】
近年の経営環境において、企業資産の効率的な運用と適切な管理は重要性を増しています。 本「遊休資産管理規程」は、遊休資産の管理体制を確立し、経営資源の有効活用を実現するための実務的な規程雛型です。 本規程雛型の特徴は、実務に即した具体的な基準と手続きにあります。遊休資産の定義において年間稼働率30%未満という明確な基準を設定し、維持管理費用については1,000万円を超える案件に対する四半期ごとの検証を義務付けるなど、管理者が判断に迷うことのない明確な指標を提供しています。(数値・金額等は適宜ご編集頂けます。) また、資産規模に応じた承認手続きを細かく規定し、帳簿価額5,000万円未満は管理責任者、5,000万円以上1億円未満は社長、1億円以上は取締役会承認という具体的な権限基準を示すことで、意思決定の迅速化と適切な統制の両立を実現します。(金額等は適宜ご編集頂けます。) さらに、遊休資産の評価においては、事業性、経済性、リスクの3つの観点から総合的な判断基準を示し、再利用、売却、賃貸、廃棄という4つの活用方針に対する具体的な実施手順を規定しています。これにより、担当者は明確な指針に基づいて業務を遂行することができます。 四半期ごとの調査実施や半期ごとの取締役会報告など、定期的なモニタリング体制も詳細に規定されており、継続的な資産管理の実効性を確保します。電子データによる台帳管理や更新履歴の保持など、現代のビジネス環境に適合したIT活用についても考慮されています。 本規程は、上場企業の管理体制を参考に作成されており、会社法や金融商品取引法が求める内部統制の要件にも配慮した内容となっています。規模の大小を問わず、すべての企業において遊休資産の適切な管理体制を構築するための基礎としてご活用いただければ幸いです。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(管理責任者) 第5条(部門責任者) 第6条(遊休資産の調査) 第7条(台帳の整備) 第8条(維持管理) 第9条(評価基準) 第10条(活用方針) 第11条(再利用) 第12条(売却) 第13条(賃貸) 第14条(廃棄) 第15条(承認手続) 第16条(報告) 第17条(規程の改廃) 第18条(実施)
本「排水処理作業標準」は、排水処理施設における作業標準を体系的にまとめた基本モデルとなります。 環境法令を遵守しつつ、効率的かつ安全な排水処理施設の運営を実現するために必要な要素を網羅的に記載しています。 本雛型には、法令遵守に必要な水質管理基準から日常の運転管理手順、さらには緊急時対応まで、排水処理施設の運営に必要な全ての要素が含まれています。 とりわけ、作業者の安全確保、設備の適切な維持管理、水質基準の遵守という三つの重要な観点から、必要な手順や基準値を詳細に規定しています。 特に以下の点において、他に類を見ない充実した内容となっています。作業者の資格要件を明確に規定し、教育訓練の実施要領を具体的に示すことで、人材育成の道筋を示しています。 また、日常点検から定期点検まで、設備保全に関する具体的な基準値を示すことで、トラブルの未然防止を図っています。 さらに、水質異常や設備故障、停電といった緊急時の対応手順を詳細に規定し、迅速かつ適切な対応を可能としています。 本雛型は、業界標準的な規定を基礎としながら、実務経験に基づく知見を反映させた実践的な内容となっています。 記録管理や文書保管期間についても明確に規定しており、ISO14001などの環境マネジメントシステムへの対応も考慮しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(作業者の要件) 第5条(安全保護具) 第6条(作業前点検) 第7条(安全設備の点検) 第8条(始業時点検) 第9条(運転時測定) 第10条(水質管理基準) 第11条(汚泥引抜) 第12条(脱水機運転) 第13条(薬品補充) 第14条(薬品注入管理) 第15条(設備の日常点検) 第16条(設備の週次点検) 第17条(異常時の措置) 第18条(停電時の措置) 第19条(記録の作成及び保管) 第20条(教育訓練) 第21条(作業環境測定) 第22条(改訂)
この規程は、企業が従業員に対して懲戒処分を行った際の社内掲示について、適切な手続きと方法を定めた雛型です。 近年、職場でのハラスメントや不正行為が社会問題となる中、企業には適切な懲戒処分と再発防止策が求められています。 しかし、処分内容を社内に掲示する際には、従業員のプライバシー保護と職場規律維持のバランスを取る必要があり、多くの企業が対応に苦慮しているのが現状です。 本規程雛型では、原則として匿名での掲示を基本としながら、横領や暴力行為などの悪質事案については実名掲示を可能とする段階的なアプローチを採用しています。 掲示前の事前通知制度や従業員からの異議申立て手続きも整備し、適正手続きを確保しています。 人事部門での決裁権限や掲示期間の設定、個人情報保護への配慮など、実際の運用で必要となる詳細事項まで網羅的に規定しています。 製造現場での安全違反、営業部門での機密情報漏洩、管理職によるハラスメントなど、様々な職場での問題行為に対する処分掲示の場面で活用できます。 特に従業員数が多い企業や、複数の事業所を抱える組織では、統一的な掲示基準を設けることで公平性を確保できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(掲示の原則) 第4条(掲示対象処分) 第5条(掲示の決定権者) 第6条(掲示前の検討事項) 第7条(事前通知) 第8条(掲示内容) 第9条(悪質事案における実名掲示) 第10条(任意的実名掲示) 第12条(掲示期間) 第13条(掲示の中止及び修正) 第14条(個人情報保護) 第15条(記録の作成及び保存) 第16条(不服申立て) 第17条(研修及び周知) 第18条(規程の見直し) 第19条(その他)
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