従業員が横領した場合で、損害賠償により解決する場合の和解合意書です。横領ですが、犯罪行為であることを明記することは望ましいことではないため「使途不明金」という表現をしております。紛争が解決したことにより、刑事事件にはしないという内容が含まれています。 なお、本書は損害金を一括で支払う場合です。分割で支払うこと、当該内容を公正証書として作成することを内容とする別バージョン(「【改正民法対応版】(横領した従業員との)「和解合意書」(分割支払い・公正証書作成版)」もご用意しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
本「【改正民法対応版】実験・実習における安全配慮義務違反事故に関する損害賠償示談書」は、大学や専門学校等の教育機関における実験・実習時の事故に関する損害賠償の示談について、改正民法に対応した形で整理した雛型となります。 特に理科系の実験や実習、工作等の授業における安全配慮義務違反に起因する事故の示談に適しています。 本雛型では、事故の発生状況や安全配慮義務違反の具体的内容、損害の詳細な内訳、損害賠償金の支払方法、示談の効力範囲、再発防止措置など、実験・実習時の事故に特有の要素を詳細に規定しています。 また、後遺障害が発生した場合の請求権留保など、将来的なリスクにも配慮した内容となっております。 具体的な適用場面としては、化学実験における薬品事故、工作実習時の工具による負傷事故、実験器具の不具合による事故など、教育現場での実験・実習に関連する様々な事故案件にご活用いただけます。 示談交渉の際の たたき台として、お使いいただくことを想定しております。 なお、本雛型では立会人欄を設けておりますが、示談の効力に立会人は必須ではありません。 当事者間での合意が成立している場合は、立会人欄を削除してご利用いただくことも可能です。 ただし、示談内容の証明という観点から、可能な限り中立的な第三者に立ち会っていただくことをお勧めいたします。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(事故の概要) 第3条(乙の安全配慮義務違反) 第4条(損害の内容) 第5条(損害賠償金の支払) 第6条(遅延損害金) 第7条(示談の効力) 第8条(再発防止措置) 第9条(秘密保持) 第10条(信義誠実) 第11条(準拠法) 第12条(管轄裁判所) 第13条(本示談書の正本)
死亡事故の場合、示談の当事者を確定する必要があります。 まず、被害者の配偶者と子供の場合は、法定相続人ですから当事者となり得ます。また、被害者の両親も慰謝料を請求する権利がありますので、当事者となり得ます。 自動車事故証明書については、自動車安全運転センターが交付しますが、人身事故については事故発生から5年を経過したものについては原則交付されませんので、ご注意願います。 本書式は、被害者側の当事者の「刑事免責への協力」義務(例:刑事上の罪の軽減・免責のための嘆願書等の作成義務)を規定していない点で被害者側の方用の書式となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意事項) 第2条(損害賠償責任) 第3条(損害賠償金) 第4条(遅延損害金) 第5条(保険金手続への協力) 第6条(清算条項)
本「いじめ問題に関する学校の責任認定、再発防止策、および損害賠償についての示談書」は、いじめ問題における学校の責任と対応を明確に定義し、被害者とその家族、そして教育機関との間の合意形成を支援するための雛型です。 本雛型は、いじめ被害の事実確認から再発防止策、被害生徒への支援、そして損害賠償に至るまで、問題解決に必要な要素を網羅しています。 法的な観点と教育的配慮のバランスを取りながら、各当事者の権利と義務を明確に定めることで、公平かつ適切な解決への道筋を提供します。 特に、再発防止策や被害生徒への継続的支援に関する条項は、単なる金銭的解決を超えた、教育環境の改善と被害生徒の回復に焦点を当てています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(事実確認と責任の認定) 第2条(被害生徒の状況) 第3条(再発防止策) 第4条(被害生徒に対する今後の対応) 第5条(損害賠償) 第6条(秘密保持) 第7条(解除条件) 第8条(紛争の解決)
本「【改正民法対応】犬咬傷事故に関する損害賠償示談書」は、飼い犬による咬傷事故が発生した際に必要となる損害賠償示談書のテンプレートです。 示談交渉の経験が少ない方でも、必要事項を記入するだけで適切な示談書を作成することができます。 本テンプレートは、事故の状況から賠償金の支払いまで、示談に必要な要素を漏れなく網羅しています。 当事者の基本情報から始まり、事故の詳細な状況、被害の程度、具体的な損害額、支払方法、そして再発防止策まで、体系的に整理された構成となっています。 また、将来的な後遺障害への対応や守秘義務など、トラブルを未然に防ぐための条項も含まれています。 本テンプレートには、犬咬傷事故の示談に必要な以下の要素が含まれています。 当事者情報の記載欄、事故の詳細な状況の記録欄、加害犬の詳細情報欄、治療期間や通院回数などの被害状況欄、治療費や慰謝料等の損害賠償額の内訳欄、支払方法の取り決め欄、再発防止措置の記載欄、示談の効力や協議解決に関する条項などが完備されています。 本テンプレートは、一般的な犬咬傷事故の示談を想定して作成されています。 ただし、事案の内容によっては、条項の追加や修正が必要となる場合もございます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(当事者) 第2条(事故の概要) 第3条(被害の内容) 第4条(損害の内容) 第5条(損害賠償金の支払) 第6条(再発防止措置) 第7条(示談の効力) 第8条(守秘義務) 第9条(協議解決) 第10条(誠実履行)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
不動産を無償で贈与したことを証明するための書類