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カーシェアリングを事業として開始する際に定める利用規約の「カーシェアリング利用規約」雛型です。 このような利用規約は、2020年4月1日施行の改正民法に定める「定型約款」に該当するものであり、本書式は当該改正民法に対応した内容となっております。事故や車両の棄損・汚損等のリスクには対応しておりますが、適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(規約の適用) 第2条(入会資格) 第3条(入会契約の締結等) 第4条(料金等) 第5条(保証事項) 第6条(登録運転者の変更等) 第7条(契約の解除) 第8条(不可抗力事由による契約の中途終了) 第9条(入会契約の有効期間) 第10条(予約・使用手続き) 第11条(貸し渡し手続き等) 第12条(返還の請求等) 第13条(個別契約の終了) 第14条(日常点検整備等) 第15条(管理責任) 第16条(禁止行為) 第17条(借受時間内の運転者) 第18条(ペナルティ料金) 第19条(駐車違反の場合の処置等) 第20条(賠償責任) 第21条(事故処理) 第22条(保険および補償) 第23条(故障・汚損・臭気による処置等) 第24条(不可抗力事由による免責) 第25条(予約の取り消し等) 第26条(カーシェアリング車両の返還手続き) 第27条(カーシェアリング車両の返還時期) 第28条(カーシェアリング車両返還場所変更違約料) 第29条(カーシェアリング車両が返還されない場合の処置) 第30条(遺留品の取扱い) 第31条(カーステーションの移転・閉鎖) 第32条(反社会的勢力等の排除) 第33条(管轄裁判所)
本「【改正民法対応版】着物着付けサービス業務委託契約書」は、着物着付けサービスを提供する事業者と個人の着付け師との間で締結される契約の雛型です。 本雛型は、改正民法に対応しており、着物着付けサービスの提供に関する基本的な事項を網羅しています。 本雛型で定める業務委託の内容は多岐にわたります。 主な業務として、事業者の顧客に対する着物着付けサービスの提供が挙げられますが、それにとどまりません。 着付けに必要な道具の準備および管理、顧客対応およびサービス品質の維持向上、着付けに関する顧客からの相談対応も含まれます。 さらに、着物や和装小物の取り扱い方法の指導、事業者の指示に基づく着付けデモンストレーションの実施なども業務の範囲内とされています。 これらの業務は、事業者の指定する場所で行われ、顧客宅等への出張も含まれます。 契約書には、委託業務の遂行条件、委託料の支払い方法、契約期間、設備・機材の取り扱い、報告義務、顧客対応、研修・技能向上、機密保持、競業避止、権利義務の譲渡禁止、再委託の禁止、損害賠償、契約解除、反社会的勢力の排除など、着物着付けサービスの業務委託に必要な条項を詳細に規定しています。 また、契約終了後の処理や紛争解決方法についても明確に定めており、両者の権利義務関係を明確にすることで、トラブルを未然に防ぐことができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託業務) 第3条(業務の遂行) 第4条(委託料) 第5条(契約期間) 第6条(設備・機材) 第7条(報告義務) 第8条(顧客対応) 第9条(研修・技能向上) 第10条(機密保持) 第11条(競業避止) 第12条(権利義務の譲渡禁止) 第13条(再委託の禁止) 第14条(損害賠償) 第15条(契約解除) 第16条(反社会的勢力の排除) 第17条(契約終了後の処理) 第18条(協議事項) 第19条(管轄裁判所)
預金保全委員会協定です。預金保全委員会の協定文書としてご使用ください。
自動車を無償貸借(使用貸借)する場合の「自動車使用貸借(無償貸借)契約書」雛型です。 貸す側にとって有利な内容で起案しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(使用貸借期間) 第3条(安全運転義務) 第4条(公租公課の負担) 第5条(修繕義務等) 第6条(自動車の毀損等) 第7条(第三者に対する責任) 第8条(譲渡・転貸の禁止) 第9条(契約解除) 第10条(返還場所) 第11条(遅延損害金) 第12条(反社会的勢力の排除) 第13条(協議事項) 第14条(管轄裁判所)
エステティック契約を締結したものの、後日、契約が不要と思いなおした場合に、法定書面の受領後8日以内に契約を解除(クーリングオフ)するための「エステティック契約のクーリングオフ通知書」雛型です。 2017年12月1日施行の改正特定商取引法に対応しております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
販売代理店が、卸元から製品を購入し、自ら受注を獲得した顧客へ再販売する形式の代理店と締結する「製品販売代理店契約書(代理店有在庫版・製品製造側有利版)」です。 販売代理店が顧客から受注を獲得してから、卸元に発注をかけるといういわゆる無在庫転売型の取引を前提としています。 なお、卸元の最低販売価格を下回ることがないよう留意した上で条文を設けておりますので、卸元の最低利益は確保できる内容となっております。逆に、代理店が高額で再販売が出来た場合は、当該再販売価格から任意の%で、卸元が利益を得られるようにも規定しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(乙の役割) 第3条(販売行為上の注意) 第4条(甲から乙への販売について) 第5条(乙から甲への支払い方法) 第6条(契約期間) 第7条(契約解除) 第8条(反社会的勢力の排除) 第9条(協議事項) 第10条(管轄裁判所)
本「(ドロップシッピングを仕入れ方法の前提とした)出店者向けインターネットショッピングモール規約」は、貴社がインターネットショッピングモールを運営し、出店者との関係を規律する際にご活用いただける雛型です。 本雛型の特徴は以下の通りです。 1.ドロップシッピング方式を前提とした規定 出店者から商品を仕入れて在庫を持つのではなく、顧客の注文に応じて出店者に発注し、出店者から顧客に直送する、いわゆるドロップシッピング方式での運用を想定しています。モール運営者は在庫リスクを負わず、受注の都度出店者に発注する、リスクの低い運用が可能です。 2.売上仕入れ(消化仕入れ)の考え方を導入 会計上、顧客から受注した商品についてのみ、出店者から仕入れたものとみなして処理する売上仕入れ(消化仕入れ)の考え方を取り入れています。これにより、モール運営者の会計処理がシンプルになります。 3.出店者と連携して顧客対応を行う枠組み 商品の発送は出店者から顧客に直送される一方、返品やキャンセルへの対応も出店者の責任で行うことを定めています。これにより、顧客対応を出店者と適切に役割分担することができま す。 4.反社会的勢力の排除条項を搭載 昨今重視されるコンプライアンスの観点から、反社会的勢力の排除条項を設けています。これにより、反社会的勢力との関係遮断を明確化し、トラブル防止を図ることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(出店者の義務) 第3条(仕入れ方法) 第4条(商品の発送) 第5条(代金の支払い) 第6条(返品・キャンセル) 第7条(禁止行為) 第8条(免責) 第9条(反社会的勢力の排除) 第10条(規約の変更) 第11条(準拠法・管轄裁判所)