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不動産の購入希望者が対象不動産の購入意思を示す「不動産買付証明書」雛型です。 なお、「不動産買付証明書」と売主側の「売渡承諾書」を授受した場合であっても、一般的には売買契約が成立したとは認めがたいとされているのが判例です。あくまで指値交渉を円滑に進めるための手段であり、売買契約の成立には「慣行に照らして売買契約書を作成し、手付金(内金)を授受することまで実施することが、売買の成立要件」(東京高判昭和50年6月30日)とされていますので、ご注意ください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
専任媒介契約において、仲介業者の業務懈怠のため、業務の履行の催促と、業務履行がない場合は、契約を解除する旨の通知書(2020年4月施行の民法改正に対応)
「転抵当権」とは、抵当権を利用して他の債権を担保することをいいます。すなわち、①被担保債権の存在を前提として、②債権者を転抵当権者とし、③抵当権を設定目的として、④設定者である「抵当権者と転抵当権者」とが締結する一種の抵当権設定契約です。 具体例を挙げますと、AさんがBさんに1,000万円を10年後に返済の予定で貸し渡し、その担保としてBさんの自宅に1,000万円の抵当権を設定したとします。その直後、Aさんの資金繰りが悪くなりお金(700万円)がどうしても必要になった場合、10年後に返済の約束で貸したBさんに対してすぐに返してくれとは言えません。そこで、転抵当が活用できることになります。 AさんはCさんとの間で、AさんのBさんへの抵当権(1000万円のうち700万円分)を担保にすることを条件にCさんから700万円を借りることができます。この時に、利用する登記を「転抵当」といい、抵当権に付記登記という形で登記されます。なお、転抵当は、契約締結時・登記手続き共にBさんの承諾はいりません。この点に便利さがあります。 本雛型は、上記の既存の抵当権を利用して、抵当権者と転抵当権者間で、「転抵当」を設定するための「【改正民法対応版】 転抵当権設定契約書」です。 〔条文タイトル〕 第1条(転抵当権の設定) 第2条(原抵当権の確認) 第3条(設定登記) 第4条(承諾) 第5条(丙の地位) 第6条(費用負担) 第7条(管轄の合意)
建物の賃貸借契約をする際の「建物賃貸借契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的物件) 第2条(賃貸借期間) 第3条(賃料) 第4条(敷金) 第5条(使用目的) 第6条(禁止事項) 第7条(契約解除) 第8条(反社会的勢力の排除) 第9条(費用負担) 第10条(合意管轄) 第11条(協議事項)
土地を交換するに当たって、金銭などの支払いを伴わない等価交換(金銭精算なし)の場合に締結する場合の「土地交換契約書」雛型です。 通常、土地の売買などで所有者が変更されると、不動産譲渡となり譲渡所得税が課せられます。しかし、交換契約ならば一定の要件を満たすことで、譲渡が無かったという扱いにできます。そうすることで、所得税が課税されないようにできるのです。この決まりを、固定資産の交換特例といいます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
借地権付建物売買契約書を掲載しました。ご利用下さい。
不動産の売買契約を締結後、売主から買主へ、手付金を倍額にしての返すことにより契約の解除を通知する文書(2020年4月施行の民法改正に対応)