一覧できるリストは、遺族にとってどれほど助かるかわかりません。
相続の際に遺言に従って遺産が分割される場合も多いのですが、それぞれの相続人には相続財産に対して最低限の取り分である遺留分という権利があります。 遺留分を侵害する分割方法は認められず、侵害された相続人は、遺留分の減殺請求をすることができます。減殺請求をしない場合は、遺言どおりになります。 遺留分を侵害されている者は、それを知った時から1年以内に遺留分の減殺を請求しなければなりません。したがって、日付が重要となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
被相続人に相続分相当の財産贈与を受けていたのため、遺産の相続を行わないことを証明するための書類
代理人に相続登記の手続きを任せることを記載するための書類
自分の気持ちの整理にもなります。もちろん遺族も助かります。
相続回復を求めるための内容証明とは、相続回復を求めるための内容証明
法定相続分・遺留分を計算するための計算表(特別受益あり)(相続人-子)
メッセージカード・グリーティングカード 年賀状・年賀はがき 季節の挨拶状 カレンダー お知らせ 展開図・クラフト その他(はがき・カード)
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