経営・監査書式カテゴリー
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役員会議事録(役員報酬)とは、開催された取締役会の経過およびその結果に関する証拠として記録しておく書類
[業種]
サービス
男性/70代
2021.09.11
ありがとうございます。 参考になりました。
[業種]
サービス
男性/70代
2020.08.11
大変満足です。有難うございました。
[業種]
建設・建築
女性/70代
2020.01.22
ありがとうございました。
[業種]
サービス
女性/50代
2019.01.25
助かりました。ありがとうございました。
[業種]
その他
男性/60代
2018.08.16
重複する業務の中、非常に助かっています。有難う御座いました。
[業種]
建設・建築
女性/50代
2017.07.30
簡潔で作成しやすかった! ありがとうございます。 大変たすかりました。
社外取締役とは社外から雇う取締役員のこと。目的は社内情勢に左右されず客観的な視点から企業の経営向上を行うことです。 よってただ外部から来た取締役員というだけでなく、完全に社内情勢と関係のない、派閥や利害関係を度外視した客観的判断のできる人材でなくてはなりません。 社外取締役の役割として挙げられるのは、企業の経営指針や業績向上のための監督、企業のコーポレートガバナンス(企業統治)の改善など。コーポレートガバナンスが重要視されている近年、経営向上だけを考えて監督する社外取締役が注目されているのです。 会社法では企業の規模によって社外取締役の設置要件が定められています。それは最低限設置する社外取締役の人数と社外取締役の任期です。 2019年の会社法改正で、上場企業には社外取締役の設置が義務づけられました。要件は以下のとおりです。 (1)取締役が10人以上いる企業:最低2人の社外取締役の設置義務 (2)取締役が5人以上10人未満の企業:最低1人の社外取締役の設置義務 (3)取締役が4人以下の企業:社外取締役を設置しない相応の理由の開示が必要 本書式は、社外取締役の選任基準を定めた「社外取締役選任基準」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用ください。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(員数) 第3条(法定の資格要件) 第4条(独立性) 第5条(多様性) 第6条(社外取締役選考委員会) 第7条(候補者の選定) 第8条(社外取締役候補者の申告事項) 第9条(社外取締役の申告事項) 第10条(特定関係事業者)
定款とは、株式会社の設立時に設立者が定める、会社の組織・運営に関する規約のことです。 株式会社の設立にあたっては、必ず定款を作成し、公証人に認証してもらう必要があります。定款には、会社名、本店所在地、目的、資本金、株式数、取締役の任期や権限、株主総会の開催方法や議決権の割合、監査役の有無や任期、株主の権利や義務など、会社の運営に必要な事項が記載されます。 取締役1名のみの株式会社の場合、定款にはその取締役の氏名や住所、就任時期、権限範囲、報酬、解任手続きなどが明記されます。また、取締役が欠けた場合の後任者の選任方法についても定められることがあります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(商 号) 第2条(目 的) 第3条(本店の所在地) 第4条(公告方法) 第5条(発行可能株式総数) 第6条(株券の不発行) 第7条(株式の譲渡制限) 第8条(相続人等に対する株式の売渡し請求) 第9条(株主名簿記載事項の記載等の請求) 第10条(質権の登録及び信託財産の表示) 第11条(株主の住所等の届出) 第12条(株式の割当てを受ける権利等の決定) 第13条(基 準 日) 第14条(招 集) 第15条(招集手続の省略) 第16条(招集権者及び議長) 第17条(決議の方法) 第18条(取締役の員数) 第19条(取締役の選任) 第20条(取締役の任期) 第21条(取締役及び社長) 第22条(報 酬 等) 第23条(事業年度) 第24条(剰余金の配当等) 第25条(設立に際して出資される財産の最低額) 第26条(成立後の資本金の額) 第27条(最初の事業年度) 第28条(設立時の役員) 第29条(発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等) 第30条(規定外事項)
定時役員を変更した場合に、法務局に対して自社の登記内容を変更してもらうために提出する書類
「取締役会議事録007」は、競技取引報告の議案に関する取締役会の議事録です。会社の成長に向けた重要な決定が詳細に記録され、「取締役会議事録007」を参照することで、競技取引に関連する重要な情報が得られるでしょう。議事録は取締役会が行われた際の記録として役立ち、会社の未来に向けた意思決定の参考として重要です。ぜひ、ご活用ください。
「NPO法人主たる事務所移転登記申請書2(管轄登記所内移転)」は、特定非営利活動法人(NPO法人)が事務所を管轄内で移転する際に必要な申請書です。この申請書は、NPO法人が新たな事務所への移転を公的に記録し、公開するための重要な書類となります。 特定非営利活動促進法は、ボランティア活動などを行う団体に法人格を付与することで、市民の自由な社会貢献活動の発展を促進することを目的としています。その一方で、法人としての活動を行うためには、一定のルールや手続きが求められます。その一つが、この「NPO法人主たる事務所移転登記申請書2(管轄登記所内移転)」の提出です。 管轄内での移転であっても、新しい事務所の住所は公に記録し、更新する必要があります。この手続きは、NPO法人が持つ法人格と信頼性を保持し、団体の透明性を高めるために重要です。 「NPO法人主たる事務所移転登記申請書2(管轄登記所内移転)」の適切な利用は、NPO法人が新たな事務所での活動を円滑に始めるために必要です。新しい事務所での活動開始は、新しいチャンスと可能性を持つ一方で、その移転は公に正しく報告されるべき事項です。この申請書を適切に使用することで、NPO法人はその責任を果たし、社会との信頼関係を維持することができます。
取締役決定書とは、会社設立に関する出資の払込みを取り扱う金融機関を決定したことを記載するための決定書