WAKABA経営支援事務所 さん のプロフィール
軽すぎず重すぎず、複雑すぎずシンプルすぎず「ちょうど良い」をモットーにしています。
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- 職種
- 契約書・社内規程の雛型提供屋さん
- 専門分野
- 契約書・社内規程の雛型
- 強み
- 契約書・社内規程の雛型を主要分野としております。
作者事業者情報
- 法人名・屋号
- WAKABA経営支援事務所
- 所在地
- 150 - 0043 渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F−C




検索結果 :
2391 件中 961 - 980件
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「執務中の離席に関する規程」は、組織内で従業員が業務中に席を離れる際のルールやガイドラインを明確に定めた文書です。この規程は、効率的な業務遂行やセキュリティ確保を促進するために制定されます。 「執務中の離席に関する規程」は、組織内で効果的な業務運営やセキュリティを確保するために重要な文書です。組織の文化や要件に合わせて適切にカスタマイズし、全従業員が理解しやすい形で提供されることが望まれます。
「執務中の離席に関する規程」は、組織内で従業員が業務中に席を離れる際のルールやガイドラインを明確に定めた文書です。この規程は、効率的な業務遂行やセキュリティ確保を促進するために制定されます。 「執務中の離席に関する規程」は、組織内で効果的な業務運営やセキュリティを確保するために重要な文書です。組織の文化や要件に合わせて適切にカスタマイズし、全従業員が理解しやすい形で提供されることが望まれます。
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「オフィスにおけるドレスコード規程」とは、職場での服装や装身具、髪型などの外見に関する標準やルールを定めたものです。企業や組織ごとに異なることが多いのですが、従業員や関係者が業務を行う上で適切な外見を保ち、ビジネスの場にふさわしい印象を与えるためのものです。 ドレスコード規程の目的は、職場でのプロフェッショナリズムを維持するだけでなく、従業員同士の摩擦を減少させたり、外部のクライアントやパートナーとの関係を良好に保つためのものです。ただし、厳格すぎるドレスコードが反発や不満を生むこともあるため、組織の文化や従業員のニーズに合わせて柔軟に適応させることが望ましいとされます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
「オフィスにおけるドレスコード規程」とは、職場での服装や装身具、髪型などの外見に関する標準やルールを定めたものです。企業や組織ごとに異なることが多いのですが、従業員や関係者が業務を行う上で適切な外見を保ち、ビジネスの場にふさわしい印象を与えるためのものです。 ドレスコード規程の目的は、職場でのプロフェッショナリズムを維持するだけでなく、従業員同士の摩擦を減少させたり、外部のクライアントやパートナーとの関係を良好に保つためのものです。ただし、厳格すぎるドレスコードが反発や不満を生むこともあるため、組織の文化や従業員のニーズに合わせて柔軟に適応させることが望ましいとされます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
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この文書は、特定の会社による振込依頼書です。振込依頼を行う会社は、貴社から支払を受ける予定の債権について、取引先の指定口座に振り込んでほしいという要望を送っています。 振込依頼を行う会社この振込を受けたことを弊社への振込とみなし、今後はこの債権については別途振込依頼をしないことを表明しています。また、もし振込依頼を取りやめる場合は、連名で書面にて連絡するとしています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。
この文書は、特定の会社による振込依頼書です。振込依頼を行う会社は、貴社から支払を受ける予定の債権について、取引先の指定口座に振り込んでほしいという要望を送っています。 振込依頼を行う会社この振込を受けたことを弊社への振込とみなし、今後はこの債権については別途振込依頼をしないことを表明しています。また、もし振込依頼を取りやめる場合は、連名で書面にて連絡するとしています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。
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この文書は、特定の日付に結ばれた不動産売買契約に関する通知と請求です。契約により、売主は売買対象の土地を所有していると説明していましたが、後に売主の説明が虚偽であることが判明しました。これにより、売主に対して以下の通知と請求が行われます。 1.売主は指定された日付までに土地の所有権を取得し、それを購入者に移転するよう要求されます。もし売主が指定された日付までに土地の所有権を移転できない場合、売買契約は解除されることになります。 2.さらに、売主には売買契約締結に関連する損害賠償請求があります。請求される損害は、契約締結費用(印紙代や契約書作成費用)、他の工事請負契約の解除による損害賠償金が含まれます。 文書は特定の日付で作成され、要求と請求の内容が詳細に記載されています。適宜ご編集の上、ご利用頂ければと存じます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。
この文書は、特定の日付に結ばれた不動産売買契約に関する通知と請求です。契約により、売主は売買対象の土地を所有していると説明していましたが、後に売主の説明が虚偽であることが判明しました。これにより、売主に対して以下の通知と請求が行われます。 1.売主は指定された日付までに土地の所有権を取得し、それを購入者に移転するよう要求されます。もし売主が指定された日付までに土地の所有権を移転できない場合、売買契約は解除されることになります。 2.さらに、売主には売買契約締結に関連する損害賠償請求があります。請求される損害は、契約締結費用(印紙代や契約書作成費用)、他の工事請負契約の解除による損害賠償金が含まれます。 文書は特定の日付で作成され、要求と請求の内容が詳細に記載されています。適宜ご編集の上、ご利用頂ければと存じます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。
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銀行口座振込依頼書は、取引先に対して特定の金額を指定の銀行口座に振り込むように依頼するための書類です。これは企業や組織が取引先との間で買い物代金の支払い、請求書の精算、契約の履行などで利用することが一般的です。 この依頼書は、取引先に対して正確な情報を提供し、取引の透明性や信頼性を高めるために重要です。取引先はこの書類を元に、指定された金額を指定の銀行口座に振り込む手続きを行います。
銀行口座振込依頼書は、取引先に対して特定の金額を指定の銀行口座に振り込むように依頼するための書類です。これは企業や組織が取引先との間で買い物代金の支払い、請求書の精算、契約の履行などで利用することが一般的です。 この依頼書は、取引先に対して正確な情報を提供し、取引の透明性や信頼性を高めるために重要です。取引先はこの書類を元に、指定された金額を指定の銀行口座に振り込む手続きを行います。
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「不動産保守管理契約」とは、不動産のオーナー(所有者)と不動産管理会社との間で締結される契約のことを指します。この契約により、不動産管理会社は不動産の適切な保守・管理を行う責任を負います。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(契約期間) 第3条(管理費用) 第4条(通知義務) 第5条(協議義務)
「不動産保守管理契約」とは、不動産のオーナー(所有者)と不動産管理会社との間で締結される契約のことを指します。この契約により、不動産管理会社は不動産の適切な保守・管理を行う責任を負います。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(契約期間) 第3条(管理費用) 第4条(通知義務) 第5条(協議義務)
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本「立木売買契約書」は、立ち木(伐採されていない木々)の売買取引を行う際に用いられる契約書のことです。これは、木材を扱う企業や林業組合、林地所有者と木材の買い手との間で行われる取引において、取引条件や責任、納品期限などの重要な事項を明確にするために使用される雛型です。 本雛型は売主・買主に中立的な立場で内容が構成されており、それぞれ以下の通り有利な箇所を含んでおります。適宜ご編集の上でご利用頂ければと存じます。 【1】売主(甲)に有利な箇所: 売買代金の支払い方法:第3条(売主は手付金を受け取り、引渡し時に残金を受け取る形式となっている。このため、一部の代金を先に確保できる。) 契約解除:第7条(売主は乙が債務を履行せず、催告をしても履行がされなかった場合に本契約を解除できる。また、違約金として手付金を没収することができる。) 危険負担:第9条(本件立木の引渡し前に生じた滅失、毀損、盗難、紛失等の危険については売主が負担する。ただし、目的が達成できない場合には手付金を無利息で返還する必要がある。) 【2】買主(乙)に有利な箇所: 支払方法:第3条(買主は手付金を支払った後、本件立木の引渡しと所有権の明示が行われた後に残金を支払う。このため、所有権が移転する前に全額を支払う必要がない。) 立木の伐採:第6条(買主は本件立木の伐採や搬出のために必要な範囲で甲所有の隣接土地を使用できる。また、引渡し後に残った未伐採の立木及び未搬出の木材については所有権を放棄し、違約金等の支払いを行わない。) 〔条文タイトル〕 第1条(基本合意) 第2条(売買代金) 第3条(支払方法) 第4条(引渡し) 第5条(所有権の移転) 第6条(立木の伐採) 第7条(契約解除) 第8条(違約金等) 第9条(危険負担) 第10条(費用の分担) 第11条(協議条項) 第12条(管轄の合意)
本「立木売買契約書」は、立ち木(伐採されていない木々)の売買取引を行う際に用いられる契約書のことです。これは、木材を扱う企業や林業組合、林地所有者と木材の買い手との間で行われる取引において、取引条件や責任、納品期限などの重要な事項を明確にするために使用される雛型です。 本雛型は売主・買主に中立的な立場で内容が構成されており、それぞれ以下の通り有利な箇所を含んでおります。適宜ご編集の上でご利用頂ければと存じます。 【1】売主(甲)に有利な箇所: 売買代金の支払い方法:第3条(売主は手付金を受け取り、引渡し時に残金を受け取る形式となっている。このため、一部の代金を先に確保できる。) 契約解除:第7条(売主は乙が債務を履行せず、催告をしても履行がされなかった場合に本契約を解除できる。また、違約金として手付金を没収することができる。) 危険負担:第9条(本件立木の引渡し前に生じた滅失、毀損、盗難、紛失等の危険については売主が負担する。ただし、目的が達成できない場合には手付金を無利息で返還する必要がある。) 【2】買主(乙)に有利な箇所: 支払方法:第3条(買主は手付金を支払った後、本件立木の引渡しと所有権の明示が行われた後に残金を支払う。このため、所有権が移転する前に全額を支払う必要がない。) 立木の伐採:第6条(買主は本件立木の伐採や搬出のために必要な範囲で甲所有の隣接土地を使用できる。また、引渡し後に残った未伐採の立木及び未搬出の木材については所有権を放棄し、違約金等の支払いを行わない。) 〔条文タイトル〕 第1条(基本合意) 第2条(売買代金) 第3条(支払方法) 第4条(引渡し) 第5条(所有権の移転) 第6条(立木の伐採) 第7条(契約解除) 第8条(違約金等) 第9条(危険負担) 第10条(費用の分担) 第11条(協議条項) 第12条(管轄の合意)
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「社内セミナー講師委託契約書」は、企業や組織が社内で開催するセミナーや研修などのイベントに講師を委託する際に用いられる契約書です。この契約書は、講師と企業との間における講演内容、講師の料金、イベントの日程、権利義務などの取り決めを明確に記述しています。 適宜ご編集の上、ご利用頂ければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(講師の委託) 第2条(業務の遂行) 第3条(本件講義の運営) 第4条(報酬および費用) 第5条(休講) 第6条(解除) 第7条(損害賠償) 第8条(秘密保持) 第9条(権利及び義務の譲渡禁止) 第10条(合意管轄) 第11条(協議事項)
「社内セミナー講師委託契約書」は、企業や組織が社内で開催するセミナーや研修などのイベントに講師を委託する際に用いられる契約書です。この契約書は、講師と企業との間における講演内容、講師の料金、イベントの日程、権利義務などの取り決めを明確に記述しています。 適宜ご編集の上、ご利用頂ければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(講師の委託) 第2条(業務の遂行) 第3条(本件講義の運営) 第4条(報酬および費用) 第5条(休講) 第6条(解除) 第7条(損害賠償) 第8条(秘密保持) 第9条(権利及び義務の譲渡禁止) 第10条(合意管轄) 第11条(協議事項)
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商人間または商人と商人でない者との間に、平常取引をなす場合に、一定の期間内の取引から生ずる債権・債務の総額につき相殺を実施し、その残額の支払いをなすべきことを約する契約を「交互計算契約」といいます。 本書は上記の「交互計算契約」の雛型契約書です。適宜ご編集の上でご利用頂ければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(基本合意) 第2条(組み入れる債権債務) 第3条(組入れ除去) 第4条(交互計算期間) 第5条(支払) 第6条(解約)
商人間または商人と商人でない者との間に、平常取引をなす場合に、一定の期間内の取引から生ずる債権・債務の総額につき相殺を実施し、その残額の支払いをなすべきことを約する契約を「交互計算契約」といいます。 本書は上記の「交互計算契約」の雛型契約書です。適宜ご編集の上でご利用頂ければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(基本合意) 第2条(組み入れる債権債務) 第3条(組入れ除去) 第4条(交互計算期間) 第5条(支払) 第6条(解約)
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「(管理職人事制度の改定をする場合の)取締役会議事録」とは、会社の取締役会が管理職人事制度に関する改定を行う際の議事録のことを指します。 管理職人事制度の改定は、会社の組織や人事制度に関わる重要な決定事項であり、経営戦略や組織の方向性に影響を及ぼすことがあります。このような重要な事項については、取締役会が議論し、決定を行うことが一般的です。
「(管理職人事制度の改定をする場合の)取締役会議事録」とは、会社の取締役会が管理職人事制度に関する改定を行う際の議事録のことを指します。 管理職人事制度の改定は、会社の組織や人事制度に関わる重要な決定事項であり、経営戦略や組織の方向性に影響を及ぼすことがあります。このような重要な事項については、取締役会が議論し、決定を行うことが一般的です。
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本「品質保証規程」は商品とサービスの品質を保証するための規定です。本社部門と事業部門が共同して品質を管理し、顧客満足を追求します。規程は品質確認書の作成、計測管理、製品安全管理などを含みます。従業員には品質意識の向上のための教育も行われます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(本社スタッフ部門の品質保証任務) 第4条(品質管理部長の品質保証任務) 第5条(営業部門長の品質保証任務) 第6条(サービス部門長の品質保証任務) 第7条(事業責任者の品質保証責任) 第8条(事業責任者の品質保証任務) 第9条(品質保証部門長の品質保証任務) 第10条(商品企画部門長の品質保証任務) 第11条(設計・技術部門長の品質保証任務) 第12条(生産部門の品質保証任務) 第13条(品質確認書) 第14条(計測) 第15条(製品安全に関する確認) 第16条(クレーム処理) 第17条(重要品質事故の処理) 第18条(変更管理) 第19条(OEM品質保証) 第20条(教育・訓練)
本「品質保証規程」は商品とサービスの品質を保証するための規定です。本社部門と事業部門が共同して品質を管理し、顧客満足を追求します。規程は品質確認書の作成、計測管理、製品安全管理などを含みます。従業員には品質意識の向上のための教育も行われます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(本社スタッフ部門の品質保証任務) 第4条(品質管理部長の品質保証任務) 第5条(営業部門長の品質保証任務) 第6条(サービス部門長の品質保証任務) 第7条(事業責任者の品質保証責任) 第8条(事業責任者の品質保証任務) 第9条(品質保証部門長の品質保証任務) 第10条(商品企画部門長の品質保証任務) 第11条(設計・技術部門長の品質保証任務) 第12条(生産部門の品質保証任務) 第13条(品質確認書) 第14条(計測) 第15条(製品安全に関する確認) 第16条(クレーム処理) 第17条(重要品質事故の処理) 第18条(変更管理) 第19条(OEM品質保証) 第20条(教育・訓練)
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本「ストックオプション規程」は、会社が従業員に対してストックオプションを提供するための規則です。 第1章では、規程の目的が示されており、法令や定款に特別な定めがない場合は、この規程に基づいてストックオプションに関する事項が決定されることが明記されています。また、第2条では「ストックオプション」の定義が示されており、株主以外の者に特に有利な条件で新株予約権を発行することを意味します。 第2章では、「ストックオプション制度」に関連する内容が記述されています。第3条では、新株予約権の付与対象者として、会社の取締役および従業員、子会社の取締役および従業員、および取締役会によって付与が認められた他の者が挙げられています。第4条では、発行される新株予約権の株式の種類が会社額面普通株式であり、発行数量の上限は取締役会の決定に基づいて株主総会で決議されることが述べられています。同様に、新株予約権の総数や発行価額なども取締役会の決定に基づいて株主総会で決議されます。 第7条では、新株予約権を受け取った者の中で新株予約権証券の発行が必要な場合、その申請手続きが記載されています。第8条では、新株予約権の譲渡には取締役会の承認が必要であり、譲渡する場合は所定の手続きが行われることが示されています。 第9条では、新株予約権の行使に際して払込価額が決定され、行使価額は一株当たりの行使価額に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額となります。また、行使価額は一定の条件で調整される場合があります。 最後に、第10条では新株予約権の権利行使期間や第11条では新株予約権の消却条件について述べられています。 以上が、「ストックオプション規程」の要点です。
本「ストックオプション規程」は、会社が従業員に対してストックオプションを提供するための規則です。 第1章では、規程の目的が示されており、法令や定款に特別な定めがない場合は、この規程に基づいてストックオプションに関する事項が決定されることが明記されています。また、第2条では「ストックオプション」の定義が示されており、株主以外の者に特に有利な条件で新株予約権を発行することを意味します。 第2章では、「ストックオプション制度」に関連する内容が記述されています。第3条では、新株予約権の付与対象者として、会社の取締役および従業員、子会社の取締役および従業員、および取締役会によって付与が認められた他の者が挙げられています。第4条では、発行される新株予約権の株式の種類が会社額面普通株式であり、発行数量の上限は取締役会の決定に基づいて株主総会で決議されることが述べられています。同様に、新株予約権の総数や発行価額なども取締役会の決定に基づいて株主総会で決議されます。 第7条では、新株予約権を受け取った者の中で新株予約権証券の発行が必要な場合、その申請手続きが記載されています。第8条では、新株予約権の譲渡には取締役会の承認が必要であり、譲渡する場合は所定の手続きが行われることが示されています。 第9条では、新株予約権の行使に際して払込価額が決定され、行使価額は一株当たりの行使価額に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額となります。また、行使価額は一定の条件で調整される場合があります。 最後に、第10条では新株予約権の権利行使期間や第11条では新株予約権の消却条件について述べられています。 以上が、「ストックオプション規程」の要点です。
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「【改正民法対応版】動産売買契約書〔中立版〕」は、日本の法律である民法の改正に対応した動産(不動産以外の財産)の売買契約書の雛型です。 この雛型は、買主・売主の双方にとって公平な条件や保護措置を盛り込んだものです。適宜ご編集の上、ご利用頂ければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(本件対象物の売買) 第2条(代金の支払い) 第3条(対象物の引き渡し・所有権の移転) 第4条(危険の移転) 第5条(解除) 第6条(契約不適合) 第7条(合意管轄) 第8条(協議)
「【改正民法対応版】動産売買契約書〔中立版〕」は、日本の法律である民法の改正に対応した動産(不動産以外の財産)の売買契約書の雛型です。 この雛型は、買主・売主の双方にとって公平な条件や保護措置を盛り込んだものです。適宜ご編集の上、ご利用頂ければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(本件対象物の売買) 第2条(代金の支払い) 第3条(対象物の引き渡し・所有権の移転) 第4条(危険の移転) 第5条(解除) 第6条(契約不適合) 第7条(合意管轄) 第8条(協議)
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「【改正民法対応版】土地再売買予約契約書(買主有利版)」は、土地の再売買に関する契約書雛型です。 「改正民法」とは、2020年4月1日に施行された改正民法であり、本書はこれに対応しています。 「再売買の予約」とは、売買された不動産に対して将来逆方向での売買予約をすることであり、 債権担保としての売買予約で、担保不動産として債権者に売却し返済可能になってから買い戻すという合意内容となります。 「買主有利版」とは、買主に有利な条件を提供するために作成された契約書のことを指します。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界の画定・実測処理) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(土地再売買の予約) 第11条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第12条(契約不適合) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
「【改正民法対応版】土地再売買予約契約書(買主有利版)」は、土地の再売買に関する契約書雛型です。 「改正民法」とは、2020年4月1日に施行された改正民法であり、本書はこれに対応しています。 「再売買の予約」とは、売買された不動産に対して将来逆方向での売買予約をすることであり、 債権担保としての売買予約で、担保不動産として債権者に売却し返済可能になってから買い戻すという合意内容となります。 「買主有利版」とは、買主に有利な条件を提供するために作成された契約書のことを指します。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界の画定・実測処理) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(土地再売買の予約) 第11条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第12条(契約不適合) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
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「(会社所有不動産に抵当権を設定する場合の)取締役会議事録」とは、会社が所有する不動産に対して抵当権を設定するために、取締役会で行われた議論や決定の内容を正確に記録した文書のことを指します。 抵当権とは、債務の担保として不動産を利用する制度であり、例えば銀行からの融資を受ける際に、不動産を担保として抵当権を設定することがあります。このような場合、会社の取締役会は、抵当権の設定に関する重要な決定を行う必要があります。 取締役会議事録は、抵当権設定に関する取締役会議の進行や議論の詳細、意思決定のプロセスを文書化する役割を果たします。
「(会社所有不動産に抵当権を設定する場合の)取締役会議事録」とは、会社が所有する不動産に対して抵当権を設定するために、取締役会で行われた議論や決定の内容を正確に記録した文書のことを指します。 抵当権とは、債務の担保として不動産を利用する制度であり、例えば銀行からの融資を受ける際に、不動産を担保として抵当権を設定することがあります。このような場合、会社の取締役会は、抵当権の設定に関する重要な決定を行う必要があります。 取締役会議事録は、抵当権設定に関する取締役会議の進行や議論の詳細、意思決定のプロセスを文書化する役割を果たします。
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「【改正民法対応版】土地再売買予約契約書(売主有利版)」は、土地の再売買に関する契約書雛型です。 「改正民法」とは、2020年4月1日に施行された改正民法であり、本書はこれに対応しています。 「再売買の予約」とは、売買された不動産に対して将来逆方向での売買予約をすることであり、 債権担保としての売買予約で、担保不動産として債権者に売却し返済可能になってから買い戻すという合意内容となります。 「売主有利版」とは、売主に有利な条件を提供するために作成された契約書のことを指します。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界画定・実測面積との関係) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(土地再売買の予約) 第11条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第12条(責任制限) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
「【改正民法対応版】土地再売買予約契約書(売主有利版)」は、土地の再売買に関する契約書雛型です。 「改正民法」とは、2020年4月1日に施行された改正民法であり、本書はこれに対応しています。 「再売買の予約」とは、売買された不動産に対して将来逆方向での売買予約をすることであり、 債権担保としての売買予約で、担保不動産として債権者に売却し返済可能になってから買い戻すという合意内容となります。 「売主有利版」とは、売主に有利な条件を提供するために作成された契約書のことを指します。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界画定・実測面積との関係) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(土地再売買の予約) 第11条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第12条(責任制限) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
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「【改正民法対応版】定期借地権付建物売買契約書(売主有利版)」は、定期借地権付き建物の売買に関する契約書雛型のことです。 この契約書雛型は、2020年4月1日に施行された改正民法に適合して作成されており、売主に有利な条件を盛り込んだバージョンです。 〔条文タイトル〕 第1条(本件建物の売買) 第2条(賃借権の移転) 第3条(手付金) 第4条(代金の支払い) 第5条(本件建物の引き渡し・所有権の移転) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第11条(責任制限) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)
「【改正民法対応版】定期借地権付建物売買契約書(売主有利版)」は、定期借地権付き建物の売買に関する契約書雛型のことです。 この契約書雛型は、2020年4月1日に施行された改正民法に適合して作成されており、売主に有利な条件を盛り込んだバージョンです。 〔条文タイトル〕 第1条(本件建物の売買) 第2条(賃借権の移転) 第3条(手付金) 第4条(代金の支払い) 第5条(本件建物の引き渡し・所有権の移転) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第11条(責任制限) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)
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「【改正民法対応版】農地売買契約書(宅地転用せず農地のまま売買する場合)〔売主有利版〕」は、農地の売買取引における契約書の一種です。この契約書は、2020年4月1日に施行された改正民法に対応した内容で起案されています。 この契約書の特徴は、農地を宅地に転用せずに農地のまま売買する場合に、売主(農地の所有者)に有利な条件を盛り込んでいる点です。 適宜ご編集の上でご利用頂ければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界画定・実測面積との関係) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第11条(責任制限) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)
「【改正民法対応版】農地売買契約書(宅地転用せず農地のまま売買する場合)〔売主有利版〕」は、農地の売買取引における契約書の一種です。この契約書は、2020年4月1日に施行された改正民法に対応した内容で起案されています。 この契約書の特徴は、農地を宅地に転用せずに農地のまま売買する場合に、売主(農地の所有者)に有利な条件を盛り込んでいる点です。 適宜ご編集の上でご利用頂ければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界画定・実測面積との関係) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第11条(責任制限) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)
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「【改正民法対応版】土地再売買予約契約書(中立版)」は、土地の再売買に関する契約書雛型です。 「改正民法」とは、2020年4月1日に施行された改正民法であり、本書はこれに対応しています。 「再売買の予約」とは、売買された不動産に対して将来逆方向での売買予約をすることであり、 債権担保としての売買予約で、担保不動産として債権者に売却し返済可能になってから買い戻すという合意内容となります。 「中立版」とは、売主と買主の双方に公平な条件を提供するために作成された契約書のことを指します。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(実測処理) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(土地再売買の予約) 第11条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第12条(契約不適合) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
「【改正民法対応版】土地再売買予約契約書(中立版)」は、土地の再売買に関する契約書雛型です。 「改正民法」とは、2020年4月1日に施行された改正民法であり、本書はこれに対応しています。 「再売買の予約」とは、売買された不動産に対して将来逆方向での売買予約をすることであり、 債権担保としての売買予約で、担保不動産として債権者に売却し返済可能になってから買い戻すという合意内容となります。 「中立版」とは、売主と買主の双方に公平な条件を提供するために作成された契約書のことを指します。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(実測処理) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(土地再売買の予約) 第11条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第12条(契約不適合) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
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農地を宅地に転用する目的で売買して所有権を移転する場合には、原則として、各都道府県知事の許可を受けることが必要です。 農地法3条や農地法5条の許可を受けないでした売買は効力を生じません(農地法3条6項、同法5条3項)。 したがって、所有権移転の効果は生じません。買主は農地の引渡請求をすることはできませんし、逆に代金の支払を拒絶することができます。許可以前に農地の引渡しがなされた場合には、売主は買主に返還を求めることができます。農地が転売された場合も同様です。 また、所有権移転登記の申請には、許可を証する情報を添付すべきとされていますので、許可があるまでは、所有権移転登記をすることもできません。 ただし、売買契約以前に許可を受ける必要はなく、契約成立後許可を取得することにより売買契約の効力が発生することになります。 本書は、農地を宅地に転用する目的で売買する場合にご利用頂ける「【改正民法対応版】農地売買契約書(農地を宅地に転用する目的で売買する場合)〔買主有利版〕」の雛型で、買主に有利な内容にした売主有利版です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界の画定・実測処理) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第11条(契約不適合) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)
農地を宅地に転用する目的で売買して所有権を移転する場合には、原則として、各都道府県知事の許可を受けることが必要です。 農地法3条や農地法5条の許可を受けないでした売買は効力を生じません(農地法3条6項、同法5条3項)。 したがって、所有権移転の効果は生じません。買主は農地の引渡請求をすることはできませんし、逆に代金の支払を拒絶することができます。許可以前に農地の引渡しがなされた場合には、売主は買主に返還を求めることができます。農地が転売された場合も同様です。 また、所有権移転登記の申請には、許可を証する情報を添付すべきとされていますので、許可があるまでは、所有権移転登記をすることもできません。 ただし、売買契約以前に許可を受ける必要はなく、契約成立後許可を取得することにより売買契約の効力が発生することになります。 本書は、農地を宅地に転用する目的で売買する場合にご利用頂ける「【改正民法対応版】農地売買契約書(農地を宅地に転用する目的で売買する場合)〔買主有利版〕」の雛型で、買主に有利な内容にした売主有利版です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界の画定・実測処理) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第11条(契約不適合) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)